京都大学立看板规程に寄せられた意见等への対応について

公开日

学内の立看板设置に関して昨年12月に制定し本年5月から施行している标记规程について、これまでに学生意见箱や公认団体の顾问教员を通じて寄せられた学生の意见や要望等を踏まえ、以下に挙げる七つの事项について対応を図ることとします。今后、必要な事项についての京都市との协议、规程改正、所要の準备を行い、学内への周知を行った上で実施します。
また、本学では、学生意见箱により、これまでどおり学生の意见を随时受け付けています。

  1. 本学学生団体が、大学の外部に向けて広报(公演开催案内等)を行うための立看板设置场所を西部构内に设ける。
    (ポイント)
    • 京都市屋外広告物等に関する条例に基づく基準(大きさ、色の使い方等)に适合するよう、大学として设置要领を定める。
    • 道路の不法占用にならないよう、また、歩行者に危険のないよう、安全に设置するためのフレーム等を大学が西部构内敷地内に设ける。
    • 万が一、倒壊等により、歩道を通行する一般の方に事故が発生した场合、大学にも一定の责任が生じ得ることを念头に置き、设置団体は全学公认団体とする。
  2. 11月祭全学実行委员会が、11月祭の开催を案内するために设置する立看板の设置场所として、総合研究1号馆北侧に加え、1.の西部构内の设置场所も可能とする。
  3. 北部祭典、教育学部祭に伴う立看板について、11月祭と同様に、10月15日から11月祭终了日までの间は、全学公认団体以外の本学学生団体も指定场所に设置できることとするとともに、指定场所以外の场所においても、规程第11条に基づく设置が认められることを明确化する。
  4. 新歓、11月祭の时期に立看板设置场所が着しく不足する状况が生じた场合、しかるべき场所に追加の设置场所を设ける。
  5. 立看板の设置は、一団体1枚、设置期间は30日までとしているが、新歓、11月祭の时期以外の期间について、一団体2枚、60日まで可能とする。
  6. 立看板に明记することとしている设置责任者の氏名?连络先に代えて、学生番号でも可能とする运用を既に行っているが、これを规程上も明确にする。
  7. 设置责任者の氏名?连络先(又は学生番号)、设置期间を立看板の前面に明记することとしているが、新歓、11月祭の时期以外の期间には、それらが明确に确认できる记载であれば、立看板の侧面でも可とする。

他方、意见があったもののうち、立看板の定义を定めることについては、11月祭でのステージなど従来设置が可能とされてきた构造物が引き続き设置可能であることが何らかの形で明确になれば必要ないと考えられること、构内における规则をことさら复雑化することになりかねないこと、网罗的な定义は难しいと考えられることなどから、行わないことが适切であると考えています。
また、非公认団体による指定场所への立看板の设置については、団体名や実态の确认ができないため、学内団体か学外団体かさえ不明确で検証不能な団体が设置可能になってしまうおそれがあること、実质的に同一の団体?个人が団体名称だけを変えれば无制限に设置可能となりかねないこと、本学の教育研究活动を妨害する行為を行ってきた団体や学外の営利目的の団体なども一学生の学生番号を记载することで设置可能になるおそれがあること、何より、非公认団体であっても学生用掲示板を活用すれば任意の情报発信ができることなどから、规程どおり、新歓、11月祭の时期に限り可能とする扱いが适切であると考えています。

なお、本学外构周辺の立看板等については、京都市屋外広告物等に関する条例に抵触するのみならず、道路の不法占用に当たること、歩行者に危険になりかねないことを内容とする市からの指导を受け、また、歩行や児童の通学にとって危険であるなどの周辺住民からの苦情も寄せられているところです。事実、倒れた立看板が通行人に当たって负伤させた事例が过去に复数回起きています。京都市にある大学として本学のみが特例的な扱いを求めうる根拠はなく、法令违反を犯さないよう、引き続き、学生?教职员に求めてまいります。违反が発生した场合には、今后とも大学が立看板等の撤去を行うとともに、再叁にわたり法令违反行為を続ける者?団体に対しては、法的な措置を含め、厳正に対処します。

平成30年6月13日
京  都  大  学