吉田寮现栋に係る占有移転禁止の仮処分の执行について

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本学は、吉田寮现栋について、平成30年12月20日に占有移転禁止の仮処分(以下「仮処分」という。)の命令の申立てを行い、本年1月8日に仮処分の命令を受け、本年1月11日に仮処分の执行の申立てを行っていましたところ、本日、仮処分が执行されました。

本学は、吉田寮现栋に居住する学生の安全确保を実现することを最重要かつ喫紧の最优先课题と考えてきました。そのため、平成29年12月19日に「吉田寮生の安全确保についての基本方针」(以下「基本方针」という。)を决定し、その実施に努めてきました。基本方针において退舎期限としていた平成30年10月以降にも、代替宿舎の斡旋を継続するなど、居住する学生の安全确保に向けて尽力してきましたが、いまだに多くの学生が吉田寮に居住し続けています。本学は、この状态をもはや放置できず一刻の犹予も许されないものと考え、やむなく今回の仮処分の申立てを行ったものです。

なお、今后の吉田寮のあり方については、福利厚生の充実に向けた方策を引き続き検讨していく所存です。

平成31年1月17日
京都大学