吉田寮自治会の「要求书」(平成31年3月16日付)について

公开日

吉田寮自治会は、本学が平成31年3月13日に公表した「吉田寮自治会の「表明ならびに要求」について」に対して、标记の「要求书」(以下「要求书」という。)を提出した。これに対する本学の考えを以下に示す。

  • 要求书1.及び2.后段の话し合い要求について

今回の「要求书」の内容も、本学が平成31年2月12日に公表した「吉田寮の今后のあり方について」(以下「今后のあり方」という。)(ウ)に示した话し合いの条件を満たすものではなく、现在の吉田寮自治会との话し合いに応じられる状况にはない。

  • 要求书2.前段の新栋居住6条件について

「今后のあり方」(イ)の(1)で示す吉田寮新栋居住にかかわる6条件は、以下の理由により、本学学生の福利厚生のために提供する寄宿舎として最低限必要な条件であり、全学の学生に対する公平で适切な寄宿舎の提供のためには必须なものである。

?谁がどの居室に居住しているのかを把握しうる措置をとれるようにしておくことは、灾害时の対応、本学の设置する施设の维持?管理などのために本学にとって必要不可欠なことである。なお、この措置が居住する寮生のプライバシーに配虑してなされるべきことは言うまでもない。

?现在の吉田寮自治会は、本学が平成30年8月28日に公表した「「吉田寮生の安全确保についての基本方针」の実施状况について」において记したように、平成27年7月以来の本学からの新规入寮募集の停止の要请を无视して危険な现栋の居住者を増やし続け、平成29年12月19日に本学が决定した「吉田寮生の安全确保についての基本方针」の発出以降も入寮募集を强行し続けた上に、今春も新栋への入寮募集を実施するなど、责任ある自治を行っているとは到底言い难い。

?本学が建设した施设の维持?补修などを行う上でやむを得ない事由が生じた场合に、本学が当该施设から居住者の退去を求める可能性があることは、施设管理上当然のことである。

?老朽化対策が施されるまでの现栋については、その管理责任を负う本学が管理行為を完遂することになるため、危険な状态にある现栋に本学が许可した者を除き何人も立ち入るべきではない。

以上、吉田寮现栋に居住し続けている者には、危険な现栋から直ちに退去するよう、ここにあらためて求めるものである。

平成31年4月11日
厚生补导担当副学长 川添 信介

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