公开日
本学は、本日、吉田寮现栋(旧食堂栋を含む。以下「现栋」という。)に係る明渡请求诉讼を京都地方裁判所に提起しました。
本学は、本年1月17日と3月4日の京都地方裁判所による占有移転禁止の仮処分の执行により现栋を共同で占有していることが确认された者に対し、引き続き居住の状况等の调査?确认を行うとともに、代替宿舎への転居等の贤明な判断を促していたところです。
これまで本学は、危険な现栋からの退居を繰り返し求めてきましたが、一部の学生からは理解を得ることができず、本日やむなく明渡しを求める提诉に踏み切ったものです。今回の提诉では、前述の二度にわたる仮処分の执行の両方で现栋を占有していることが确认された者のうち、现在においても现栋に居住していると考えられる20名の者を相手方としました。
本学は、现栋に居住しているすべての者に対し、即刻の退居を求めていることに変わりはありません。
平成31年4月26日
京 都 大 学