※ 最新の情报は下记をご确认ください。
※ 「1.海外渡航について」に変更がありました。(2020年3月26日)
※ 「1.海外渡航について」、「6.その他」および「関连リンク」に変更がありました。(2020年3月24日)
※ 「1.海外渡航について」の(1)に国を追加しました。(2020年3月19日)
※ 本方針(第6版)の英語版を掲載しました。(Follow this link for information in English.)
中国湖北省武汉市で発生した新型コロナウイルス感染症について、政府は令和2年1月28日、感染症法で定める「指定感染症」に指定する政令を阁议决定(令和2年2月1日施行)しました。
3月11日に世界保健机関(奥贬翱)は、新型コロナウイルスはパンデミックといえるとの见解を示し、その后も感染者は世界に広がっています。
外务省は、感染の危険がある国?地域に対し、感染症危険情报を発出し、令和2年3月16日付で、感染の地理的拡大の可能性に注意し、现地の状况が悪化する可能性も念头に、各国の出入国规制や検疫体制の强化に関する最新情报を确认するとともに、感染予防に万全を期するよう呼び掛けています。
ついては、本日现在における本学としての海外渡航等に関する方针を以下のとおり定めましたので、通知します。
なお、感染症情报は刻々と変化しますので、最新情报を得るように努めてください。
1.海外渡航について
(1)以下の国への海外渡航(トランジット含む)の自粛を要请します(私事渡航を含む)。
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东アジア:中国(香港、マカオを含む)、韩国
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东南アジア:インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア
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南西アジア:インド
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欧州:アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、 キプロス 、ギリシャ、 クロアチア 、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、 ブルガリア 、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、 ルーマニア 、ルクセンブルク、英国
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北米: カナダ、 米国
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南米:エクアドル、チリ、ブラジル
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中东: イスラエル、 イラン、カタール、 サウジアラビア、トルコ 、バーレーン、 パキスタン
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アフリカ:エジプト、南アフリカ
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オセアニア:オーストラリア
また、上记以外の国?地域への渡航(観光目的の私费渡航含む)についても、现在の状况に鑑み、やむを得ない场合以外の渡航の自粛?延期することを検讨してください。
- (参考)海外渡航にかかる可否判断基準(学内限定)
(2)外务省が、新型コロナウイルスに関连した日本からの渡航者?日本人に対する各国?地域の入国制限措置等に関する情报を海外安全ホームページで発信しています。
海外への渡航に际しては、各国政府による入国制限?検疫强化措置、日本への渡航注意唤起等について、外务省海外安全ホームページや各渡航国の政府机関のホームページ等から最新の情报を収集するよう细心の注意を払っていただきますようお愿いします。
- 外务省「日本からの渡航者?日本人に対する各国?地域の入国制限措置及び入国后の行动制限」
(3)外国人留学生、研究者がやむを得ない事情により自国等に(一时)帰国する场合は、特に以下の点に注意してください。
- 渡航国への入国に际し、入国制限措置や入国后の行动制限措置(隔离を含む検疫の强化、不感染証明书の提出义务等)について必ず事前に渡航国又は自国の大使馆/领事馆、航空会社等に确认してください。
- 在留资格取得者についても日本政府により再入国が拒否されている国?地域があります。今后も対象国?地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。
(4)日本政府による水际対策强化措置として、日本人を含む渡航者が検疫强化対象地域から入国した场合は、検疫所长の指定する场所での14日间の待机と、公共交通机関(タクシー、乗り合いバス等含む。マイカー又はレンタカーのみ利用可。)の不使用が要请されます。これらの交通手段が确保できない场合は、空港付近で14日间待机することが要请されますので、注意してください。
やむを得ず渡航する场合は、渡航先が検疫强化対象地域に指定されていないか确认の上、渡航计画を立ててください。また、今后も対象国?地域が追加される可能性がありますので、政府発表に注意してください。
- ( 参考)厚生労働省 水际対策の抜本的强化に関する蚕&础
2.本学の学生、教职员が上记1.(1)の国 (トランジット含む) から帰国?入国する场合
(1)当该国で滞在した地域名、日本への帰国?入国日、帰国?入国时点の健康状态(発热?咳症状の有无、解热剤、咳止めの服用の有无)について、速やかに、所属部局に报告をしてください。
(2)当该国で発热や咳等の症状が出た学生?教职员は、まず现地医疗机関で受诊をしてください。そして、受诊结果について、速やかに所属部局に报告をしてください。
(3)当该国から日本への帰国?入国时に発热や咳等の症状がある场合には、必ず空港等の検疫官に自己申告を行い、また所属部局にも报告をしてください。
3.本学の学生、教职员の上记1.(1)の国 (トランジット含む) からの帰国?入国后について
(1)日本に帰国?入国する前2週间以内に当该国における滞在歴がある场合は、帰国?入国后2週间は、発热や咳等の症状がないか、必ず経过観察(体调と体温の记録)をしてください。
(2)当该国から帰国?入国后2週间は入念に体调の観察を行うとともに、やむを得ない场合以外は自宅に滞在(自宅学习等)してください。
(3)上記1.(1)の国以外からの帰国?入国后については自宅に滞在(自宅学習等)する必要はありませんが、必ず2週間は健康観察(体調、体温など)を行うとともに、外出する際にはマスクを着用するなど感染防止対策を行ってください。
(4)発热?咳等の症状が出れば、医疗机関には直接行かず、相谈窓口又は管辖の保健所に相谈のうえ、所属部局に报告をしてください。
4.授业、期末试験等への対応について
自宅学习等を行う学生に対しては、各部局がレポートの提出や追试験の実施など、当该学生の不利益とならないよう対応することとしています。
5.本学の学生?教职员が新型コロナウイルスに感染した场合について
新型コロナウイルス感染症と确认された学生?教职员は、入院又は自宅疗养(学生は登校禁止、教职员は就业禁止)となります。
なお、所属部局には必ずその旨を连络してください。
疗养后、治癒したと証明する主治医の诊断书により、登校、就业することとなります。
6.その他
体调等について、所属部局と紧密に连络を取り合うとともに、 体调に変化がある场合は、医疗机関には直接行かず、相谈窓口又は管辖の保健所に连络 のうえ、その指示に従うとともに、必ず所属部局及び本学保健诊疗所(075-753-2405)へ报告をしてください。
本学の新型コロナウイルスに関する情报
- 京都大学環境安全保健機構 健康管理部門/健康科学センター
相谈窓口
- 厚生労働省(日本語のみ) :0120-565653(フリーダイヤル)(平日?土?日?祝日 9时00分から21时00分)
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観光庁 外国人旅行者向けコールセンター(日本語?英語?中国語?韓国語):050-3816-2787(24時間体制)
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京都市 帰国者?接触者相談センター(日本語のみ):075-222-3421(24時間体制)
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京都市 国际交流協会 行政通訳相談(英語?中国語):075-752-1166(9時00分~17時00分/英語:火曜日?水曜日?木曜日、中国語:水曜日?金曜日)
※京都市帰国者?接触者相谈センターとの叁者通话による通訳サービスを提供しています。 - 京都府 帰国者?接触者相談センター(日本語 ?英语?中国语?韩国语?ポルトガル语?スペイン语?ベトナム语 ):075-414-4726(24时间体制 /ベトナム语:8时00分~22时00分 )
- 宇治市 山城北保健所(日本語のみ):0774-21-2911(平日 8時30分から17時15分)
※上記以外の都市は最寄りの相谈窓口又は保健所にご相談ください。
问い合わせ先
総务部企画管理主干付リスク管理掛
Tel: 075-753-2226
E-mail: 830riskkanrikakari*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)
関连リンク
- 文部科学省「新型コロナウイルスに関连した感染症対策に関する対応について」
- 首相官邸「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
- 外務省 海外安全ホームページ
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
- 世界保健机関(奥贬翱)「颁辞谤辞苍补惫颈谤耻蝉」(英语ページ)
- 京都府「新型コロナウイルス感染症に関连する情报について」
- 京都市情报馆「 【紧急情报】新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ 」