公开日
本学は、平成31年4月26日に20名の者を相手方として吉田寮现栋(旧食堂栋を含む。以下「现栋」という。)に係る明渡请求诉讼を提起しましたが、本日、さらに25名の者を相手方として现栋に係る明渡请求诉讼を京都地方裁判所に提起しました。
本学は、平成31年1月17日と同年3月4日の京都地方裁判所による占有移転禁止の仮処分の执行により现栋を共同で占有していることが确认された者のうち、前述の20名以外の者に対し、引き続き居住の状况等の调査?确认を行うとともに、本学が定めた退去报告书(现栋を退去した旨、退去年月日、退去先の住所、残置物がない旨、残置物がある场合に所有権を放弃する旨、本学に许可された场合を除き现栋に一切立ち入らない旨について记载)の提出を繰り返し求めてきました。その结果、本学が求める内容を具备した退去报告书の提出のなかった25名の者については、现栋の占有を解除したとは认められず、本日やむなく明渡しを求める提诉に踏み切ったものです。
本学は、现栋を占有しているすべての者に対し、即刻の退去を求めていることに変わりはありません。
令和2年3月31日
京 都 大 学