91视频

▲京都大学教员定年规程

昭和25年5月13日

达示第9号制定

〔昭和39年1月21日达示第1号全部改正〕

(平14达27题名改称)

第1条 教员の定年は、満65歳とする。

2 教员の定年による退职の时期は、定年に达した日の属する学年の末日とする。

(平14达27改)

(平22达22?一部改正)

第2条 学系又は全学教员部の长(全学教员部にあっては当该教员が所属する全学机能组织を担当する理事)は、総长に対し、定年に达する教员の退职の内申をしなければならない。

(平14达27改)

(平27达84?一部改正)

第3条 授业上特に必要があるときは、教授会の议を経て、退职教员に非常勤讲师を命ずることができる。

2 前项の场合における教授会の议决は、当该学部又は研究科在职教授4分の3以上が出席した教授会において、その4分の3以上の同意を得なければならない。任期の満了した非常勤讲师をさらに任用する场合も、同様とする。

(平5达44改?平8达43?平10达40加?平11达8?平14达18改?平15达21削)

(平18达39?一部改正)

第4条 併任の教员についても、前3条の规定を适用する。

1 この规程は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条第2项の适用については、昭和40年3月31日までの间は、事情により旧规程(昭和25年达示第9号)第2条第2项前段の例によることができる。

2 この规程は、助手に準用する。

(昭48达19加?昭59达2削)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成5年达示第44号)

この规程は、平成5年3月30日から施行する。ただし、第3条第2项の改正规定中教养部に係る部分は、平成5年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第22号)

1 この规程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正后の第1条第1项の规定にかかわらず、生年月日が昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までである教员の定年については満64歳とする。

(平成27年达示第84号)

この规程は、平成28年4月1日から施行する。

京都大学教员定年规程

昭和25年5月13日 达示第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
昭和25年5月13日 达示第9号
昭和39年1月21日 达示第1号
昭和48年3月27日 达示第19号
昭和59年3月27日 达示第2号
平成5年3月30日 达示第44号
平成8年5月14日 达示第43号
平成10年4月9日 达示第40号
平成11年3月9日 达示第8号
平成14年1月18日 达示第27号
平成14年4月1日 达示第18号
平成15年4月1日 达示第21号
平成18年3月29日 达示第39号
平成22年3月29日 达示第22号
平成28年1月27日 达示第84号