▲京都大学文学部规程
昭和24年12月19日
达示第26号制定
第1 学科
(昭30达7?昭57达23改?平8达12改)
第1条 本学部の学科は、次に掲げるとおりとする。
人文学科
(昭30达7?昭35达5改?昭37达3?昭41达15加?昭45达15改?加?昭57达23改?平4达10?平5达2?平7达14改?平8达12改?平16达111改)
第2 入学
第2条 入学者の选抜方法は、教授会で定める。
第3条 入学候补者の决定は、教授会で行う。
(昭29达7加?昭57达23改)
(平27达7?一部改正)
第3 修学
(昭30达7改)
第4条 授业は、学部科目及び全学共通科目を必修科目及び选択科目に分けて行う。
(昭28达16改?昭29达7旧3条下?昭30达7?昭34达12?昭57达23?平5达2改)
第5条 学部科目及び全学共通科目の単位数、配当及び授业时间数は、别に定めるところによる。
(昭28达16改?昭29达7旧4条下?改?昭30达7改?加?昭34达12.17?昭45达15?昭57达23?平5达2改)
第5条の2 1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限に関する事项は、别に定める。
(令元达67?追加)
第6条 京都大学通则(昭和28年达示第3号。以下「通则」という。)第19条の规定により他学部の科目を履修しようとする者は、学年の初め又は学期の初めに学部长に愿い出て、当该学部の学部长の许可を受けるものとする。
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧7条上)
第7条 通则第20条第1项の规定により他の大学の科目を履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧8条上)
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧9条上)
(平25达70?一部改正)
第9条 修学期间は、4年とする。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の修学期间は、2年とする。
(平5达2本条加?平8达12旧10条上)
第4 试験
第10条 试験は、科目试験及び論文试験とする。
2 科目试験は、受験の申出をした者に対して行う。
3 論文试験は、所定の科目试験に合格した者に対して行う。ただし、论文题目は、専攻科目の范囲内に限る。
(昭29达7旧6条下?昭30达7旧7条下?削?昭45达15日11条削?旧9条下?改?加?昭57达23改?平5达2削?改?平8达12旧11条上)
第11条 前条の论文は、教授会の指定した教员が审査する。
(昭29达7旧7条下?昭30达7旧8条下?昭45达15旧10条下?平8达12旧12条上?平16达111改)
第12条 试験実施の期日その他については、あらかじめ告知する。
(昭28达16改?昭29达7?旧9条下?改?昭30达7旧10条下?改?昭34达12改?昭45达15旧12条下?改?昭57达23?平5达2改?平8达12旧13条上)
第5 学士の学位授与
(平5达2加)
第13条 4年以上在学し、学部の定めるところにより、144単位以上を修得した者は、学士试験に合格した者とし、通则第54条に定める学士の学位を授与する。
(2) 通则第21条第1项の规定により文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
(3) 通则第22条第1项の规定により本学に入学する前に大学又は短期大学において履修し修得した単位数(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
(4) 通则第22条第2项の规定により本学に入学する前に行つた短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修により履修し修得した単位数
4 第1项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の学士の学位授与に必要な単位数は、别に教授会で定める。
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧14条上?改?平13达33?平15达48改)
(平28达2?令元达67?一部改正)
第6 在学
(平5达2旧第5下)
第14条 在学は、7年を超えることができない。
2 前项の规定にかかわらず、第3年次に入学した者の在学は、4年を超えることができない。
(昭29达7旧10条?昭30达7旧11条?昭45达15旧13条下?昭57达23改?平5达2旧14条下?加?平8达12旧15条上)
第7 転学
(昭54达23改?平5达2旧第6下?平7达14削)
第15条 本学他学部学生若しくは他大学の学生で本学部に転学を志望する者又は本学部学生で他学部に転学を志望する者があるときは、教授会の议を経て、许可することがある。
(昭29达7旧11条?昭30达7旧12条?昭45达15旧14条下?昭57达23改?平5达2旧15条下?改?削?平7达14削?平8达12旧16条上)
第8 科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生
(平5达2加)
第16条 通则第61条第1项の规定により科目等履修生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧17条上)
第17条 特定の科目につき聴讲を志望する者があるときは、教授会の议を経て、聴讲生として入学を许可することがある。
2 聴讲生の取扱いその他については、别に定める。
(昭29达7旧12条?昭30达7旧13条?昭45达15旧15条下?平5达2旧16条下?改?平8达12旧18条上)
第18条 通则第63条第1项の规定により特别聴讲学生として入学を志望する者には、教授会の议を経て、入学を许可することがある。
(平5达2本条加?达25改?平8达12旧19条上)
附则
1 この规程は、昭和24年6月1日から施行する。
2 明治39年8月16日制定の文学部规程は、廃止する。
3 旧规程による入学者については、别段の定めをなさない限り、なお旧规程を适用する。
(昭25达16改)
附则(昭和25年达示第16号)
この改正は、昭和25年9月26日から适用する。
附则(昭和28年达示第16号)
この规程は、昭和26年4月1日以降の入学者から适用する。
附则(昭和29年达示第7号)
この规程は、昭和29年4月1日から施行する。
附则(昭和30年达示第7号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
昭和30年3月31日以前の入学者については、なお従前の规程による。
附则(昭和34年达示第12号)
この改正は、昭和34年5月12日から施行する。
附则(昭和34年达示第17号)
この改正は、昭和34年6月23日から施行する。
附则(昭和35年达示第5号)
この改正は、昭和35年4月1日から施行する。
附则(昭和37年达示第3号)
この改正规程は、昭和37年4月1日から施行する。
附则(昭和41年达示第15号)
この改正规程は、昭和42年4月1日から施行する。
附则(昭和45年达示第15号)
この改正规程は、昭和45年4月14日から施行し、昭和45年4月1日から适用する。
附则(昭和57年达示第23号)
1 この规程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 京都大学文学部规程第7条の特例を定める規程(昭和44年达示第11号)は、廃止する。
附则(平成4年达示第10号)
1 この规程は、平成4年5月12日から施行し、平成4年4月1日から适用する。
2 哲学科心理学専攻及び社会学専攻并びに史学科人文地理学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成3年度以前に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 文化行动学科の各専攻への学生の分属の取扱いについては、改正后のこの规程にかかわらず、平成6年3月31日までの间は、适用しない。
附则(平成5年达示第2号)
1 この规程は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成7年达示第14号)
1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。
2 哲学科、史学科、文学科及び文化行动学科并びにこれらの学科に置かれる各専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成6年度以前に入学した者が当该学科及び専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 哲学科、史学科、文学科及び文化行动学科は、改正后のこの规程にかかわらず、平成6年度以前に入学した者が当该学科に在学しなくなる日までの间、当该学科に学科长を置くものとする。
4 改正后の第6条及び第16条の规定は、平成7年4月1日以后に入学した者から适用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成15年达示第48号)
この规程は、平成15年4月1日から施行し、同日以后に入学する者から适用する。
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成25年达示第70号)
この规程は、平成25年12月19日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成28年达示第2号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。
附则(令和元年达示第67号)
1 この规程は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1项の規定は、この規程施行の日以後に入学した者から適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。