▲京都大学大学院経済学研究科规程
昭和28年4月7日
达示第9号制定
第1 専攻
第1条 本研究科の専攻は、次に掲げるとおりとする。
経済学専攻
京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻
(昭38达11加?昭52达12改?昭62达12改?平8达7改?平9达5改?平16达111改)
(平18达14?平20达26?令3达43?一部改正)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、経済学研究科会议(以下「研究科会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书及び第2项の规定による入学に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭52达12改?平7达28加)
(令3达43?一部改正)
第3条 入学候补者の决定は、研究科会议で行う。
(昭52达12改)
(平27达7?一部改正)
第3 転学、転科及び転専攻
(昭52达12改)
(令3达43?令3达55?改称)
第4条 通则第40条第1项の规定により本研究科に転学又は転科を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
2 本研究科学生で転専攻(経済学専攻から京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻への転専攻に限る。)を志望する者には、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭32裁改?昭52达12?平5达37?平7达28改)
(令3达43?令3达55?一部改正)
第4 授业、研究指导及び学修方法
(昭52达12改)
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、研究科会议で定める。
(昭30达6加?昭32达6?昭52达12改)
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(昭52达12本条加?平8达4?平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、学年の初めに愿い出なければならない。ただし、特别の事情があるときは、别の时期に愿い出ることを认めることがある。
(昭32达6旧8条上?旧6条削?昭52达12改?旧6条下?平5达37改?平8达4?平14达19?平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、教育上有益と认めるときは、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭52达12本条加?平2达23削?平5达37改?平14达19改?加)
(平26达77?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数は、研究科会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。
(1) 転学又は転科前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数の一部又は全部
(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导の一部又は全部
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本研究科に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)の一部又は全部
(昭52达12本条加?平7达28加?平14达19改)
(令3达55?一部改正)
第5 试験
第10条 科目の试験は、毎学年の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
(昭32达6旧11条上?昭52达12改?旧8条下)
第11条 科目の试験を受けようとする者は、受験科目を届け出なければならない。
2 前项の届出期日は、あらかじめ告知する。
(昭32达6旧12条上?昭52达12改?旧9条下)
第12条 科目の试験の成績は、100点を満点とし、60点以上を合格とする。
(昭32达6旧13条上?旧10条削?昭52达12改?旧10条下)
第6 论文审査、课程修了の认定等
(昭52达12改)
第13条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、研究科会议で行う。
(昭32达6旧14条上?昭52达12改?旧11条下)
第14条 修士論文及び博士論文の提出の時期及び要件並びに试験実施の時期及び方法は、研究科会議で定める。
(昭52达12本条加)
第15条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、研究科会议で行う。
(昭52达12本条加)
第16条 通则第57条の规定により博士の学位を得ようとする者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、大学院の博士后期课程を终えた者と同等以上の学识を有することを确认されなければならない。
2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问及び口头试问により行う。ただし、研究科会议の议を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査及び试験は、博士後期課程における論文の審査及び试験と同一の手続による。
(昭31裁改?昭32达6旧15条?旧16条上?昭52达12改?旧12条?旧13条下?平5达37改)
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(昭52达12?平7达28加)
(平20达36?改称)
第17条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、研究科会议の议を経て、许可することがある。
(昭30达6加?昭32达6旧17条上?昭52达12改?旧14条下?平7达28改)
(昭52达12本条加?平5达37改)
(平20达36?一部改正)
附则
この规程は、昭和28年4月1日から施行する。
附则(昭和30年达示第6号)
この改正は、昭和30年4月1日から施行する。
附则(昭和32年达示第6号)
この改正は、昭和32年4月1日から施行する。
附则(昭和38年达示第11号)
この改正规程は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から适用する。
附则(昭和52年达示第12号)
1 この规程は、昭和52年3月15日から施行し、改正后の第2条から第5条まで、第7条、第8条第1项、第9条、第16条及び第7の规定は、昭和51年6月8日から适用する。
2 改正後の第7条の研究指導に係る部分、第8条第2项及び第9条の規定は、昭和50年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に修士課程に入学した者については、なお従前の例による。
附则(昭和62年达示第12号)
この规程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から适用する。
附则(平成2年达示第23号)
1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。
2 改正後の第8条第2项の規定は、平成2年4月1日以後修士課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成8年达示第7号)
1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。
2 理论経済学?経済史学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成7年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
附则(平成9年达示第5号)
1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。
2 経済政策学専攻及び経営学専攻は、改正后の第1条の规定にかかわらず、平成8年度以前に当该専攻に入学した者が当该専攻に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成20年达示第36号)
この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から适用する。
附则(平成26年达示第77号)
この规程は、平成26年1月9日から施行し、平成25年12月1日から适用する。
附则(平成27年达示第7号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第55号)
この规程は、令和3年10月12日から施行し、令和3年9月15日から适用する。