▲京都大学大学院地球环境学舎规程
平成14年4月1日
达示第3号制定
第1 専攻
第1条 本学舎の専攻は、次に掲げるとおりとする。
地球环境学専攻
环境マネジメント専攻
(平16达111改)
第2 入学
第2条 入学手続及び入学者选抜方法は、地球环境学舎会议(以下「学舎会议」という。)で定める。
2 京都大学通则(以下「通则」という。)第36条の2第1项ただし书の规定による入学に関する事项は、学舎会议で定める。
第3条 入学候补者の决定は、学舎会议で行う。
(平27达7?一部改正)
第2の2 长期履修
(令2达47?追加)
第3条の2 通则第36条第8项の规定により标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、学舎会议の议を経て、许可することがある。
(令2达47?追加)
第3 転学、転部及び転専攻
第4条 通则第40条第1项の规定により本学舎に転学又は転部を志望する者には、学舎会议の议を経て、许可することがある。
2 本学舎学生で転専攻を志望する者には、学舎会议の议を経て、许可することがある。
第4 授业、研究指导及び学修方法
第5条 科目、その単位数、授业时间数及び研究指导に関する事项は、学舎会议で定める。
第6条 各学生につき、指导教员を定める。
2 学生は、学修につき、指导教员の指导を受けなければならない。
(平16达111改)
第7条 通则第44条第1项の规定により他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けようとする者は、指导教员の承认を得て、所定の期日までに地球环境学舎长に愿い出なければならない。
(平16达111改)
(平18达41?一部改正)
2 通则第45条第3项の规定により外国の大学の大学院が行う通信教育における授业科目を我が国において履修しようとする者には、学舎会议の议を経て、许可することがある。
3 通则第46条第1项の规定により他の大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けることを志望する者には、学舎会议の议を経て、许可することがある。
(平25达68?一部改正)
第9条 次の各号に掲げる科目、単位数、研究指导及び在学年数の一部又は全部は、学舎会议の议を経て、それぞれ修士课程又は博士后期课程の修了に必要な科目、単位数、研究指导又は在学年数として认定することができる。
(1) 転学、転部又は転専攻前に、本学又は他の大学の大学院で履修した科目、単位数、受けた研究指导及び在学年数
(2) 前2条の规定により履修した科目、単位数及び受けた研究指导
(3) 通则第46条の2第1项の规定により本学舎に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位数(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条において準用する大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条に定める科目等履修生として修得した単位数を含む。)
第5 试験
第10条 科目の试験は、授業が行われた学期の終わりに行う。ただし、特别の事情があるときは、その时期を変更することがある。
第6 学位论文の审査及び课程修了の认定等
第11条 通则第50条第3项の規定により、博士後期課程においては、学舎会議の定める科目につき、地球环境学専攻にあっては、6単位以上を、环境マネジメント専攻にあっては、14単位以上をそれぞれ修得するものとする。
(平19达32?一部改正)
第12条 修士論文及び博士論文の審査及び试験は、京都大学学位规程の定めるところにより、学舎会议で行う。
第13条 修士课程及び博士后期课程の修了の认定は、学舎会议で行う。
第14条 通则第57条の规定により博士の学位を得ようとする者は、博士论文を提出し、かつ、専攻学术に関し、大学院の博士后期课程を修了した者と同等以上の学识を有することの确认を経なければならない。
2 前项の専攻学术に関する学识の确认は、笔答试问又は口头试问により行う。ただし、学舎会议の议を経て、他の方法によることができる。
3 提出論文の審査及び试験は、第12条の手続による。
第7 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生及び特别交流学生
(平20达36?改称)
第16条 外国学生、委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者には、选考のうえ、学舎会议の议を経て、许可することがある。
(平20达36?一部改正)
附则
この规程は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成16年达示第111号)
この规程は、平成16年7月30日から施行し、平成16年4月1日から适用する。
附则(平成18年达示第41号)
この规程は、平成18年5月30日から施行し、平成18年4月1日から适用する。
附则(平成19年达示第32号)
この规程は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年达示第36号)
この规程は、平成20年6月23日から施行し、平成20年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年达示第47号)
この规程は、令和2年10月1日から施行する。