91视频

▲京都大学化学研究所规程

昭和41年12月20日

达示第19号制定

平成16年4月1日达示第32号全部改正

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学化学研究所(以下「化学研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 化学研究所は、化学に関する特殊事项の学理及びその応用の研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

(平22达32?一部改正)

(所长)

第3条 化学研究所に、所长を置く。

2 所长は、化学研究所の専任又は併任の教授をもって充てる。

3 所长の任期は、2年とする。ただし、补欠の所长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。

4 所长は、再任されることができる。ただし、引き続き再任する场合の任期は、1年とし、引き続き4年を超えることができない。

5 所长は、化学研究所の所务を掌理する。

6 所长に事故があるときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を代理する。

7 所长が欠けたときは、あらかじめ所长が指名する者がその职务を行う。

(平21达41?平27达47?平28达43?一部改正)

(副所长)

第3条の2 化学研究所に、副所长2名以内を置くことができる。

2 副所长は、化学研究所の専任の教授のうちから所长が指名する。

3 副所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。

4 副所长は、所长の职务を助ける。

(平17达55本条加)

(教授会)

第4条 化学研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(运営评议会)

第4条の2 化学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、运営评议会を置く。

2 运営评议会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。

(平22达32?追加)

(研究系)

第5条 化学研究所の研究系は、次に掲げるとおりとする。

物质创製化学研究系

材料机能化学研究系

生体机能化学研究系

环境物质化学研究系

复合基盘化学研究系

(附属研究施设)

第6条 化学研究所に、次に掲げる附属の研究施设を置く。

先端ビームナノ科学センター

元素科学国际研究センター

バイオインフォマティクスセンター

2 附属の研究施设に长を置き、化学研究所の専任の教授をもって充てる。ただし、必要があるときは、併任の教授をもって充てることができる。

3 附属の研究施设の长の任期は、2年とする。

4 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。

(研究系等の担当)

第7条 研究系及び附属の研究施设は、専任又は併任の教授が担当するものとする。ただし、必要があるときは、専任の教授若しくは准教授又は併任の教授に分担させることができる。

(平19达33?一部改正)

(研究科の教育への协力)

第8条 化学研究所は、次に掲げる研究科の教育に协力するものとする。

理学研究科

医学研究科

薬学研究科

工学研究科

农学研究科

人间?环境学研究科

情报学研究科

(事务组织)

第9条 化学研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。

(平25达33?一部改正)

(内部组织)

第10条 この规程に定めるもののほか、化学研究所の内部组织については、所长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、第3条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 この规程の施行后最初に任命する附属の研究施设の长の任期は、第6条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

4 京都大学化学研究所长候补者选考规程(昭和41年达示第20号)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年达示第43号)

1 この规程は、平成28年10月1日から施行する。

2 この规程の施行后最初に任命する所长の任期は、改正後の第3条第3项及び第4项ただし書の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

京都大学化学研究所规程

昭和41年12月20日 达示第19号

(平成28年10月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第6章 附置研究所
沿革情报
昭和41年12月20日 达示第19号
昭和50年5月20日 达示第22号
昭和56年5月19日 达示第23号
昭和57年5月25日 达示第14号
昭和58年5月6日 达示第12号
昭和60年4月24日 达示第6号
昭和61年5月23日 达示第23号
昭和62年6月25日 达示第15号
平成4年4月16日 达示第8号
平成4年5月12日 达示第12号
平成13年3月27日 达示第39号
平成15年4月1日 达示第20号
平成16年4月1日 达示第32号
平成17年6月29日 达示第55号
平成19年3月30日 达示第33号
平成21年11月24日 达示第41号
平成22年3月29日 达示第32号
平成25年3月27日 达示第33号
平成27年3月9日 达示第4号
平成27年9月15日 达示第47号
平成28年4月26日 达示第43号