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▲京都大学における放射性同位元素等の规制に関する规程

平成13年4月10日

达示第11号制定

令和元年6月25日达示第50号全部改正

(目的)

第1条 この规程は、京都大学における放射性同位元素、放射性汚染物、放射线発生装置及びエックス线等装置の取扱いを定めることにより、これらによる放射线障害を防止し、もって学内外の安全を确保することを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において、次の各号に掲げる用语の定义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2项に定める放射性同位元素

(2) 放射性汚染物 放射性同位元素等の规制に関する法律施行规则(昭和35年総理府令第56号。以下「法施行规则」という。)第1条第2号に定める放射性汚染物

(3) 放射性同位元素等 放射性同位元素及び放射性汚染物

(4) 放射线発生装置 法第2条第5项に定める放射线発生装置

(5) エックス线等装置 1メガ电子ボルト未満のエックス线を発生するエックス线装置、付随的にエックス线装置と同等のエックス线を発生する装置及び电子顕微镜(定格电圧が100キロボルト以上のものに限る。)のうち、环境安全保健机构(以下「机构」という。)が别に定めるもの

(6) 事业所 法第3条第1项の规定に基づき使用の承认を受けた者及び法第3条の2第1项の规定に基づき使用の届出をした者

(7) 学内登録者 本学の教职员又は学生であって、放射性同位元素等又は放射线発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する业务(以下「取扱等业务」という。)に従事するための登録を环境安全保健机构长(以下「机构长」という。)から受けたもの

(8) 派遣等登録者 学外者であって、本学の业务として取扱等业务に従事するための登録を机构长から受けたもの

(9) 搁滨登録者 学内登録者及び派遣等登録者

(10) 搁滨従事者 本学の事业所において取扱等业务に従事する者

(11) エックス线学内登録者 本学の教职员又は学生であって、エックス线等装置の取扱い又は管理(以下「エックス线业务」という。)に従事するための登録を机构长から受けたもの

(12) エックス線派遣等登録者 学外者であって、本学においてエックス線業務に従事するための登録を机构长から受けたもの

(13) エックス线登録者 エックス线学内登録者及びエックス线派遣等登録者

(14) エックス线従事者 本学においてエックス线业务に従事する者

(15) 従事者 搁滨従事者及びエックス线従事者

(16) 登録者 搁滨登録者及びエックス线登録者

(17) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この号において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部であって、1名以上の登録者が所属する组织

(18) 使用施设 放射性同位元素又は放射线発生装置を使用する施设

(19) 贮蔵施设 放射性同位元素を贮蔵する施设

(20) 廃弃施设 放射性同位元素等を廃弃する施设

(21) 放射线施设 使用施设、贮蔵施设及び廃弃施设

(令元达55?令4达37?一部改正)

(理事及び环境安全保健机构)

第3条 本学における放射线に係る安全の确保に関しては、环境担当の理事が総括管理する。

2 机构は、环境担当の理事の下に、部局が第1条の目的のために行う安全管理について适切な指导を行うものとする。

(令4达84?一部改正)

(部局长)

第4条 部局の长は、機構と連携し、当該部局の登録者及びエックス線従事者并びに当該部局が持つ事業所で取扱等業務に従事するRI従事者に対し、健康管理その他保健上必要な措置をとるとともに、放射線障害の防止に努めなければならない。

2 事业所を持つ部局の长は、放射性同位元素等及び放射线発生装置を安全に管理し、及び运用しなければならない。

(放射线障害予防规程)

第5条 事业所を持つ部局の长は、法令等に基づき、事业所ごとに放射线障害予防规程(以下「予防规程」という。)を定め、これを遵守しなければならない。

2 事业所を持つ部局の长は、予防规程を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ机构の了承を得なければならない。

(エックス线等装置の取扱い及び管理に関する要领)

第6条 エックス线等装置を管理する部局の长は、エックス线等装置の取扱い及び管理に関し机构长が定める要领を遵守しなければならない。

(放射线取扱主任者及び放射线管理责任者)

第7条 事业所を持つ部局の长は、放射性同位元素等及び放射线発生装置による放射线障害の防止について监督を行わせるため、当该部局の事业所ごとに少なくとも1名の放射线取扱主任者(以下「主任者」という。)を选任しなければならない。

2 部局の长は、放射线障害の防止に係る実务を行わせるため、事业所を持つ部局にあっては事业所ごとに、事业所を持たない部局にあっては部局ごとに、少なくとも1名の放射线管理责任者(以下「管理责任者」という。)を选任しなければならない。

3 前项に定めるもののほか、事业所を持つ部局にあっては、当该部局に管理责任者を选任することができる。

4 主任者は、管理责任者を兼ねることはできない。

(主任者及び管理責任者の職務并びに主任者の意見の尊重)

第8条 主任者及び管理责任者は、事业所又は部局における放射线障害の防止のため、机构长が别に定める职务を行う。

2 事业所を持つ部局の长は、放射线障害の防止に関し、当该事业所の主任者の意见を尊重しなければならない。

3 主任者は、当该事业所を持つ部局の长に対し、次条に定める委员会の开催を要求することができる。

(事业所に置く委员会)

第9条 事业所を持つ部局の长は、当该事业所における放射线障害の防止に関する事项を调査审议するための委员会を、事业所ごとに置かなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、复数の事业所を持つ部局にあっては、复数の事业所が共同して一の委员会を置くことができる。

3 前2项の委员会に関し必要な事项は、当该事业所の予防规程で定める。

4 事业所を持たない部局のうち、机构が委员会の设置が必要であると认めた部局の长は、当该部局における放射线障害の防止に関する事项を调査审议するための委员会を、当该部局に置かなければならない。

5 前项の委员会に関し必要な事项は、机构长が定める。

(学内登録者及び派遣等登録者の登録)

第10条 本学の业务として取扱等业务に従事しようとする本学の教职员及び学生は、学内登録者としての登録を受けるため申请しなければならない。

2 本学の业务として取扱等业务に従事しようとする学外者であって、所属机関において取扱等业务に従事するための登録を受けることのできない者は、派遣等登録者としての登録を受けるため申请しなければならない。

3 本学の业务としてエックス线业务に従事しようとする本学の教职员及び学生は、学内登録者又はエックス线学内登録者としての登録を受けるため申请しなければならない。

4 本学の业务としてエックス线业务に従事しようとする学外者であって、所属机関においてエックス线业务に従事するための登録を受けることのできない者は、派遣等登録者又はエックス线派遣等登録者としての登録を受けるため申请しなければならない。

5 学内登録者、派遣等登録者、エックス线学内登録者及びエックス线派遣等登録者の登録は、机构长がその定めるところにより行う。

6 前项の登録に係る记録は、机构が行う。

7 学内登録者又は派遣等登録者とエックス线学内登録者又はエックス线派遣等登録者は、重复して登録してはならない。

(登録前教育训练)

第11条 学内登録者又は派遣等登録者としての登録を受けるための申请を行った者(以下「搁滨登録申请者」という。)は、教育训练を受讲しなければならない。

2 エックス线学内登録者又はエックス线派遣等登録者としての登録を受けるための申请を行った者(以下「エックス线登録申请者」という。)は、教育训练を受讲しなければならない。

3 前2项の教育训练の项目、时间数及び省略については、机构长が别に定める。

4 第1项及び第2项の教育训练は机构が実施するものとし、その责任者は机构长とする。

5 前项の规定にかかわらず、机构があらかじめ适当と认めた场合は、第1项及び第2项の教育训练を部局が実施することができるものとし、その责任者は当该部局の长とする。

(登録者教育训练)

第12条 搁滨登録者は、前回の教育训练を受讲した日の属する年度の翌年度の4月1日から1年以内に、登録者教育训练を受讲しなければならない。

2 登録者教育训练は、搁滨登録者の所属部局又は受入部局が行う。

3 前项の规定にかかわらず、搁滨登録者の所属部局又は受入部局が事业所を持たない部局である场合の登録者教育训练は、机构が行う。

4 前项に定めるもののほか、机构は、必要と认めるときは、登録者教育训练を、搁滨登録者の所属部局又は受入部局に代わって行うことができる。

5 登録者教育训练の责任者は、第2项の场合にあっては当该教育训练を行う部局の长とし、前2项の场合にあっては机构长とする。

6 登録者教育训练の项目及び时间数については、机构长が别に定める。

(健康诊断)

第13条 机构は、搁滨登録申请者、エックス线登録申请者及び登録者に対して、健康诊断を机构长が定めるところにより実施する。

2 前项の健康诊断の责任者は、机构长とする。

(従事する际の手続等)

第14条 事业所を持つ部局の长は、当该事业所において取扱等业务に従事しようとする者の従事に际しての手続その他必要な事项を、予防规程に定めなければならない。

2 本学の部局においてエックス线业务に従事しようとする者の従事に际しての手続その他必要な事项は、机构长が别に定める。

3 エックス线登録者は、取扱等业务に従事してはならない。

(测定)

第15条 机构は、登録者に対して、外部被ばくによる线量を机构长が定めるところにより测定する。

2 前项の规定にかかわらず、従事者に対する外部被ばくによる线量の测定を部局又は事业所において行うことができる。

3 机构は、密封されていない放射性同位元素を取り扱う作业室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある场所の空気中の放射性同位元素の浓度の测定を、机构长が定めるところにより行う。

(新设改廃等)

第16条 部局の长は、放射线施设を新设し、又は改廃しようとする场合及び放射性同位元素等の数量変更等による法令等に基づいた承认申请又は届出をしようとする场合、あらかじめ机构に申请し、その了承を得なければならない。

2 部局の长は、エックス线等装置を新设し、又は改廃しようとする场合、あらかじめ机构に届け出なければならない。

3 前2项の申请及び届出の方法は、机构长が别に定める。

(放射线施设等の维持管理)

第17条 事业所を持つ部局の长は、当该事业所の放射线施设の位置、构造及び设备を法令等に定める技术上の基準に适合するように维持管理しなければならない。

2 エックス线等装置を管理する部局の长は、当该エックス线等装置を安全に运転することができるように维持管理しなければならない。

(放射线施设等の自主点検)

第18条 部局の长は、自身が当该部局における放射线障害防止のために适切な管理を行っているか等について定期的に点検させるとともに、点検の结果を记録しなければならない。

2 前项の点検の项目等については、机构长が别に定める。

(机构の调査及び点検)

第19条 機構は、定期に、及び必要に応じて随時に、事業所の放射線施設に立ち入り、又は帳簿記録等を確認することにより、放射線施設の維持管理、放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い并びに従事者の管理状況について調査及び点検をすることができる。

2 機構は、定期に、及び必要に応じて随時に、部局に立ち入り、又は帳簿記録等を確認することにより、エックス線等装置の維持管理并びに関係する従事者及び登録者の管理状況について調査及び点検をすることができる。

3 前2项の调査及び点検の时期、方法及び项目については、机构长が别に定める。

4 部局の长は、第1项及び第2项の调査及び点検の结果に基づいて机构が指示する改善の措置を速やかに讲じ、その结果を机构に报告しなければならない。

(事故、灾害等の発生时の措置等)

第20条 部局において放射性同位元素等、放射線発生装置及びエックス線等装置の盗取、所在不明その他の事故が発生した場合并びに地震、火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合における通報、措置、対応体制、情報提供その他必要な事項は、京都大学危机管理规程(平成23年达示第64号)の定めるところによる。

(具申事项)

第21条 机构は、部局が法令等に着しく违反し、又は违反するおそれがあると认めたときは、総长に対し、当该部局における放射性同位元素等、放射线発生装置及びエックス线等装置の使用の制限又は中止、当该部局に所属し、又は受け入れている者の放射性同位元素等、放射线発生装置及びエックス线等装置の使用の制限又は中止その他必要な措置について具申するものとする。

2 机构は、法令等に着しく违反し、又はそのおそれがある者がいると认めたときは、総长に対し、当该者による放射性同位元素等、放射线発生装置及びエックス线等装置の使用の制限又は中止その他必要な措置について具申するものとする。

3 机构は、部局において放射线障害の生ずるおそれがあると认めたときは、総长に対し、立入禁止、闭锁等必要な措置について具申するものとする。

4 総长は、前3项の具申を受けた场合、必要な措置について、机构长を通じて当该部局の长に指示するものとする。

(特定放射性同位元素)

第22条 法第2条第3项に定める特定放射性同位元素の防护规程その他管理方法については、当该特定放射性同位元素を保有する部局が定める。

(令元达55?一部改正)

(事务手続)

第23条 法令等又は监督官庁の指示に基づく申请、届出及び报告の事务手続は、机构が行うものとする。

(复合原子力科学研究所の特例)

第24条 第5条第2项第6条第8条第1项第10条から第13条まで、第14条第2项及び第3项第16条第18条第2项第19条并びに第20条の规定は、复合原子力科学研究所には适用しない。

(雑则)

第25条 この规程及び事业所を持つ部局が定める予防规程に定めるもののほか、本学における放射线障害の防止に関し必要な事项は、机构长が定める。

この规程は、令和元年8月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

京都大学における放射性同位元素等の规制に関する规程

平成13年4月10日 达示第11号

(令和4年10月17日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
平成13年4月10日 达示第11号
平成16年4月1日 达示第104号
平成17年3月22日 达示第8号
平成23年3月28日 达示第35号
平成25年5月14日 达示第35号
平成30年3月28日 达示第44号
令和元年6月25日 达示第50号
令和元年8月2日 达示第55号
令和4年3月30日 达示第37号
令和4年10月17日 达示第84号