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◎京都大学病理解剖受託规程

昭和49年4月1日

総长裁定制定

第1条 京都大学医学部(以下「医学部」という。)において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか、この规程の定めるところによる。

第2条 解剖は、教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り、これを受託することができる。

第3条 解剖を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、别记様式第1号による病理解剖委託书を医学部长(以下「学部长」という。)に提出しなければならない。

2 学部长は、解剖の受託を决定したときは、委託者に别记様式第2号による病理解剖承诺书を交付するものとする。

第4条 委託者は、前条第2项に规定する病理解剖承诺书の交付を受けたときは、解剖料一体につき362,000円を前纳しなければならない。

2 既纳の解剖料は、返还しない。

3 第1项の规定にかかわらず、学部长は、その解剖が特に教育研究上必要と认められるときは、解剖料の纳付を要しないものとすることができる。

(平9.3裁改)

(平26.3.28裁?平28.3.4裁?令元.7.23裁?一部改正)

第5条 解剖所见は、解剖终了后、学部长を経てこれを委託者に报告するものとする。

第6条 総长は、以下の场合に委託者の同意を得ることなくこの规程を変更できるものとする。

(1) 规程の変更が、委託者の一般の利益に适合するとき。

(2) 规程の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、解剖の受託上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による规程の変更にあたり、规程の変更をする旨及び変更后の规程の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに电子メールによる通知その他の适切な方法により、委託者に周知するものとする。

(令2.3.25裁?追加)

第7条 この规程に定めるもののほか、解剖の受託に関し必要な事项は、别に定める。

(令2.3.25裁?旧第6条繰下)

この规程は、昭和49年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和元年7月総长裁定)

1 この规程は、令和元年7月23日から施行する。

2 改正后の规定は、令和元年10月1日以后の解剖について适用し、同日前の解剖については、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年3月総长裁定)

この要项は、令和3年4月1日から実施する。

(令2.3.25裁?令3.3.29裁?全改)

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(令2.3.25裁?令3.3.29裁?全改)

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京都大学病理解剖受託规程

昭和49年4月1日 総长裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第8編 諸料金
沿革情报
昭和49年4月1日 総长裁定制定
昭和52年5月1日 种别なし
昭和57年5月29日 种别なし
平成元年3月30日 総长裁定
平成7年6月30日 総长裁定
平成9年3月31日 総长裁定
平成26年3月28日 総长裁定
平成28年3月4日 総长裁定
令和元年7月23日 総长裁定
令和2年3月25日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定