▲国立大学法人京都大学役员会规程
平成16年4月1日
达示第2号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第4条第3项の规定に基づき、国立大学法人京都大学役员会(以下「役员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(令6达58?一部改正)
(构成)
第2条 役员会は、総长及び理事で组织する。
(审议事项)
第3条 役员会は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)により文部科学大臣の认可又は承认(法人法第13条の2第1项、第17条第7项并びに第21条の4第2项及び第6项の承认を除く。)を受けなければならない事项(法人法第21条の5第1项第2号及び第3号に掲げる事项を除く。)
(2) 予算の执行及び决算に関する事项(法人法第21条の5第1项第5号に掲げる事项を除く。)
(3) 大学院の研究科?専攻、学部?学科、附置研究所、センターその他の重要な组织の设置、廃止及び重要な変更に関する事项
(4) 学则その他の重要な规则の制定又は改廃に関する事项
(5) その他役员会が定める重要事项
(令4达9?令6达58?一部改正)
(议长)
第4条 役员会に议长を置き、総长をもって充てる。
2 议长は、役员会を主宰する。
3 议长に事故があるときは、理事のうちからあらかじめ议长が指名するものが、その职务を代行する。
(招集)
第5条 役员会は、総長が招集する。
2 総长は、理事から书面により要求があったときは、役员会を招集しなければならない。
(开会)
第6条 役员会は、構成員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
(议决)
第7条 役员会の议事は、出席者の过半数で决し、可否同数のときは、议长が决する。
(议案)
第8条 议案は、総长から役员会に附议する。
(构成员以外の者の出席)
第9条 议长が必要と认めたときは、役员会の了承を得て、构成员以外の者に出席を求め、意见を聴くことができる。
(雑则)
第10条 役员会に関する事务は、総务部総务课において処理する。
第11条 この规程に定めるもののほか、役员会の议事の运営その他必要な事项は、役员会が定める。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第58号)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。