▲京都大学薬学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第29号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学薬学部(以下「薬学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 薬学部に、学部长を置く。
2 学部长は、薬学研究科长が兼ねるものとする。
3 学部长は、薬学部の校务をつかさどる。
(教授会)
第3条 薬学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 薬学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
薬科学科 创薬科学
薬学科 医疗薬科学
(平18达7?一部改正)
(学科长)
第4条の2 前条に定める学科に学科长を置き、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 学科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 学科长は、当该学科の业务をつかさどる。
(平18达7?追加)
(内部组织)
第5条 この规程に定めるもののほか、薬学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 薬学部长の任期について(昭和37年3月6日协议会可决?総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。