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▲京都大学薬学部の组织に関する规程

平成16年4月1日

达示第29号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学薬学部(以下「薬学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。

(学部长)

第2条 薬学部に、学部长を置く。

2 学部长は、薬学研究科长が兼ねるものとする。

3 学部长は、薬学部の校务をつかさどる。

(教授会)

第3条 薬学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。

2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。

(平27达4?一部改正)

(学科及び学科目)

第4条 薬学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。

薬科学科 创薬科学

薬学科 医疗薬科学

(平18达7?一部改正)

(学科长)

第4条の2 前条に定める学科に学科长を置き、薬学研究科の専任の教授をもって充てる。

2 学科长の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 学科长は、当该学科の业务をつかさどる。

(平18达7?追加)

(内部组织)

第5条 この规程に定めるもののほか、薬学部の内部组织については、学部长が定める。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 薬学部长の任期について(昭和37年3月6日协议会可决?総长裁定)は、廃止する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第4号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。

京都大学薬学部の组织に関する规程

平成16年4月1日 达示第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第5章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第29号
平成18年3月29日 达示第7号
平成27年3月9日 达示第4号