▲京都大学农学部の组织に関する规程
平成16年4月1日
达示第31号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学农学部(以下「农学部」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学部长)
第2条 农学部に、学部长を置く。
2 学部长は、农学研究科の専任の教授をもって充てる。
3 学部长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学部长の任期は、前任者の残任期间(当该期间が1年を超えない场合にあっては、当该期间に1年を加えた期间)とする。
4 学部长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 学部长は、农学部の校务をつかさどる。
6 学部长に事故があるときは、あらかじめ学部长が指名する者がその职务を代理する。
7 学部长が欠けたときは、あらかじめ学部长が指名する者がその职务を行う。
(令2达52?一部改正)
(教授会)
第3条 农学部に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第27条において準用する同规程第18条第1项及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正)
(学科及び学科目)
第4条 农学部の学科及び学科目は、次に掲げるとおりとする。
资源生物科学科 资源生物科学
応用生命科学科 応用生命科学
地域环境工学科 地域环境工学
食料?环境経済学科 食料?环境経済学
森林科学科 森林科学
食品生物科学科 食品生物科学
(学科长)
第5条 前条に定める学科に学科长を置き、农学研究科の専任の教授をもって充てる。
2 学科长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の学科长の任期は、前任者の残任期间とする。
3 学科长は、当该学科の业务をつかさどる。
(令2达52?一部改正)
(学科长会议)
第6条 农学部に、教授会から委任された事項を審議するため、学科長会議を置く。
2 学科长会议の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(内部组织)
第7条 この规程に定めるもののほか、农学部の内部组织については、学部长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命する学部长の任期は、第2条第3项の规定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 农学部长の任期について(昭和41年6月21日协议会可决?総长裁定)は、廃止する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和2年达示第52号)
この规程は、令和2年10月1日から施行する。