▲京都大学基础物理学研究所规程
平成16年4月1日
达示第38号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学基础物理学研究所(以下「基础物理学研究所」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 基础物理学研究所は、素粒子论その他の基础物理学に関する研究を行うとともに、全国の大学その他の研究机関の研究者の共同利用に供することを目的とする。
(所长)
第3条 基础物理学研究所に、所长を置く。
2 所长は、京都大学の教授をもって充てる。
3 所长の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 所长は、基础物理学研究所の所务を掌理する。
(副所长)
第3条の2 基础物理学研究所に、副所长1名を置くことができる。
2 副所长は、基础物理学研究所の教授をもって充て、所长が指名する。
3 副所长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する所长の任期の终期を超えることはできない。
4 副所长は、所长の职务を助ける。
(平18达8?追加)
(协议员会)
第4条 基础物理学研究所に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(平27达4?一部改正)
(运営协议会)
第5条 基础物理学研究所に、その運営に関する重要事項について所長の諮問に応ずるため、運営協議会を置く。
2 运営协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?一部改正)
(共同利用运営委员会)
第5条の2 基础物理学研究所に、第2条の共同利用による研究の実施に関する重要事项について所长の諮问に応ずるため、共同利用运営委员会を置く。
2 共同利用运営委员会の组织及び运営に関し必要な事项は、所长が定める。
(平22达32?追加)
(研究部门)
第6条 基础物理学研究所の研究部门は、次に掲げるとおりとする。
物理学基础研究部门
物质构造研究部门
极限构造研究部门
(研究科の教育への协力)
第7条 基础物理学研究所は、理学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第8条 基础物理学研究所の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(平25达33?一部改正)
(内部组织)
第9条 この规程に定めるもののほか、基础物理学研究所の内部组织については、所长が定める。
附则
1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。
3 次に掲げる规程は、廃止する。
(1) 基础物理学研究所协议员会规程(昭和28年达示第30号)
(2) 京都大学基础物理学研究所运営委员会规程(昭和28年达示第29号)
(3) 京都大学基础物理学研究所长候补者选考规程(昭和32年达示第9号)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(平成27年达示第4号)
この规程は、平成27年4月1日から施行する。