○国立大学法人京都大学债権管理要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程及び国立大学法人京都大学会计実施规则に定める债権の管理に関する事务手続の概要を定め、本学の债権管理の适正を期することを目的とする。
(定义)
第2条 この要领において「债権」とは金銭の给付を目的とする本学の権利をいう。
2 この要领において「债権の管理に関する事务」とは、本学の业务によって生じる债権の管理に関する全ての事务をいう。
(债権管理)
第3条 债権の管理は、财务部长が行うものとする。ただし、医学部附属病院における患者负担分に係る债権の管理は医学部附属病院経理责任者に委任するものとする。
2 前项の医学部附属病院経理责任者が管理する债権の管理要领は别に定める。
3 経理责任者は、财务部长に债権の管理について必要と认められる事项を报告しなければならない。
(债権の発生)
第4条 财务部长は、债権が発生した场合には、债権管理に必要な事项を、适时かつ适切に帐簿等に记载又は记録しなければならない。
(帐簿等)
第5条 前条の帐簿等には以下の事项を记载又は记録するものとする。
(1) 债务者の住所及び氏名又は名称
(2) 债権金额
(3) 债権の発生日
(4) 入金期限
(5) 债権の种类
(6) その他必要な事项
(请求)
第6条 経理责任者は、债権の代金を适时に请求しなければならない。
2 前项の请求は、会计実施规则第14条第1项に定める所定の请求书等により行うものとする。
3 会计実施规则第14条第2项に定める他の方法とは、寄宿料等について掲示により请求することのほか、学内负担金(施设使用料等)を本学の科学研究费助成事业等预り金により支払う场合において、通知书等により请求することをいう。
4 入金期限は、别に定めのある场合を除き、请求书発行日から起算して1ヶ月后の日とする。
5 前项にかかわらず、宿舎、国际交流会馆及び共同研究员宿泊所等で、月额使用料を定めた施设の使用に係る债権の入金期限は毎月、その月の末日とする。
(债権の消込)
第7条 财务部长は、入金记録に基づいて、适时かつ适切に债権の消込処理を行わなければならない。
(债権の変更)
第8条 财务部长は、债権の内容を変更すべき事実が生じた场合には、适时かつ适切に债権の変更内容を帐簿等に记载又は记録しなければならない。
(残高照会)
第9条 财务部长は、必要に応じて债务者に债権残高を照会し、その结果、差异が生じた场合にはその原因を调査し、调査结果及び対応策を差异报告书により财务担当の理事(以下、「财务担当理事」という。)に速やかに报告しなければならない。
(滞留管理)
第10条 财务部长は、毎月、入金期限を経过した债権(以下、「滞留债権」という。)について内容を调査し、滞留债権の状况を的确に把握するものとする。
2 财务部长は、半期毎に滞留债権の回収计画を策定すると共に、财务担当理事に滞留债権の状况を报告するものとする。
(督促)
第11条 财务部长は、入金期限までに収纳されない债権についての督促は、原则として所定の督促状(様式1)によって行うものとする。ただし、必要に応じ、口头又は适宜の文书をもって行うことができる。
2 経理责任者は、债権に関する事项について财务部长と连络调整のうえ、债権の回収に努めなければならない。
(债権保全手続)
第12条 财务部长は、重要な债権について债务者に信用悪化の事実が认められる场合には、必要に応じて、速やかに関係経理责任者へ以下の手続を依頼するとともに、财务担当理事にその结果を报告しなければならない。
(1) 债务者财产の保全手続
(2) 未収入金残高の确认
(3) 未払金残高の调査
(4) 相杀手続
2 次の事実が认められる场合には、信用が悪化したものとする。
(1) 未収入金の支払いの督促に当たって、具体的な诚意が认められない场合
(2) 支払いの犹予および引延しを求められた场合
(3) 事実上の倒产又は破产状态にある场合
(债権放弃)
第13条 财务部长は、以下の场合には、债権放弃を行うことができる。
(1) 债务者及び保証人が个人である场合
ア 自己破产し配当が终了したとき。
イ 行方不明となり5年以上経过したとき。
ウ 死亡したとき。
(2) 债务者又は保証人が法人の场合には、清算事务が终了したとき。
(3) 督促を行ったにもかかわらず、支払期日の翌日から1年以上経过しても支払がなされず、かつ、债権残高が回収费用にみあわない程度に仅少なとき。
(4) 当该债権の消灭时効が完成し、かつ、债务者及び保証人がその援用をする见込みであるとき。
(5) その他债権の回収が着しく困难であると财务担当理事が认めたとき。
(偿却処理)
第14条 财务部长は、前条に基づき债権放弃をした场合には、债権残高の偿却処理を行わなければならない。
(引当金の设定)
第15条 财务部长は、債権の回収可能性を検討の上、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。
2 回収不能见込额は、原则として、同种の债権毎に、过去の贷倒実绩率により贷倒见积高として算定する。
3 贷倒実绩率は、算定対象事业年度における贷倒损失合计额を分子とし、その前事业年度末における债権残高を分母として算定する。
4 决算期末に保有する债権について适用する贷倒実绩率を算定するに当たっては、当该事业年度を最终年度とする算定期间を含むそれ以前の3年间の贷倒実绩率の平均値による。
(债権の区分)
第16条 财务部长は、前条にかかわらず、他の方法により贷倒见积高を算定することが适当と认められる场合には、债権を、债务者の経済状态等に応じて、一般债権、贷倒悬念债権、破产更生债権等の3つに区分し、各区分毎に贷倒见积高を算定する。
2 前项の各区分の定义は以下の通りである。
(1) 一般债権とは、経済状态等に重大な问题が生じていない债务者に対する债権であり、贷倒悬念债権及び破产更生债権等以外の债権をいう。
(2) 贷倒悬念债権とは、経営破绽等の状况には至っていないが、债务の弁済に重大な问题が生じているか又は生じる可能性の高い债务者に対する债権をいう。
(3) 破产更生债権等とは、経営破绽又は実质的に経営破绽に陥っている债务者に対する债権をいう。
(一般债権の评価)
第17条 一般债権については、第15条に準じて贷倒见积高を算定する。
(贷倒悬念债権の评価)
第18条 贷倒悬念债権については、担保又は保証が付されている债権について、债権额から担保の処分见込额及び保証による回収见込额を减额し、その残额について债务者の経済状态等を考虑して贷倒见积高を算定する。
2 债务者の経済状态等に関する判断に资する资料の入手が困难な场合は、担保の処分见込额及び保証による回収见込额を控除した残额の50%を引当て、次年度以降において、毎期见直すこととする。
3 担保の処分见込额を求めるに当たっては、合理的に算定した时価に基づくとともに、当该担保の信用度、流通性及び时価の変动の可能性を考虑する。
4 保証による回収见込额を求めるに当たっては、保証人の资产状况等から保証人が保証能力を有しているか否かを判断するとともに、保証意思の确认、法人にあっては保証契约など保証履行の确実性について検讨する。
(破产更生债権等の评価)
第19条 破产更生债権等については、债権额から担保の処分见込额及び保証による回収见込额を减额し、その残额を贷倒见积高とする。
2 清算配当等により回収が可能と认められる金额は、担保の処分可能见込额及び保証による回収见込额と同様に债権额から减额することができる。
(遅延损害金)
第20条 债务者の责めに帰すべき事由により、定められた入金期限を経过して代価の支払いがなされない场合は、别に定めのある场合を除き、その债権残高に対し年3%の割合で计算した金额を遅延损害金として、その期限の翌日から支払をする日までの日数に応じて日割りで债务者に请求することができるものとする。
3 授业料、寄宿料及び附属病院の疗养费に係る债権については、遅延损害金を免除することができる。
(相杀)
第21条 财务部长は、特に必要と認められる場合には、債務者から徴収すべき金額とそのものに支払うべき金額を相殺する契約を締結することができる。
2 财务部长は、前项の契约を缔结する场合には、财务担当理事の承认を得なければならない。
附则
この要领は、平成16年4月1日から適用する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
1 この要领は、令和2年1月1日から実施する。
2 改正后の第20条第1项に规定する债権残高に対する割合は、入金期限が令和2年3月31日以后の债権について适用し、入金期限が同日前の债権については年5%とする。
附则
1 この要领は、令和2年4月1日から実施する。
2 改正后の第13条第1项第1号イの规定は、行方不明となった时点が令和2年4月1日以后の场合に适用し、同日前の场合については、なお従前の例による。
附则
この要领は、令和4年7月25日から実施し、令和4年4月1日から適用する。