▲国立大学法人京都大学の设立に伴う达示规程等の効力に関する経过措置を定める规程
平成16年4月1日
达示第61号制定
第1条 国立大学法人京都大学の设立前に定められた京都大学の达示规程は、别段の定めがあるもののほか、国立大学法人京都大学の设立后は、国立大学法人京都大学の定める达示规程としての効力を有するものとする。
第2条 前条の规定は、国立大学法人京都大学の设立前に定められた京都大学における総长裁定の规程について、準用する。
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
平成16年4月1日 达示第61号
(平成16年4月1日施行)