▲京都大学环境安全保健委员会规程
平成16年4月1日
达示第67号制定
(平23达4?题名改称)
第1条 京都大学に、环境安全保健委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(平23达4?一部改正)
第2条 委员会は、京都大学における教职员及び学生の安全保持、保健卫生及び环境保全に関する重要事项を调査审议する。
(平19达10?一部改正)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び环境担当の理事
(2) 环境安全保健机构长(以下「机构长」という。)
(3) 环境安全保健机构副机构长
(4) 研究科长 若干名
(5) 研究所长 若干名
(6) 医学部附属病院长
(7) 环境安全保健机构各部门长
(8) 人事部长、施设部长及び教育推进?学生支援部长
(9) その他机构长が必要と认める者 若干名
(平17达7改?加)
(平18达39?平19达10?平21达25?平23达4?平24达58?平24达60?平27达31?令2达58?令3达18?令4达54?令4达64?令4达84?一部改正)
第4条 委员会に委员长及び副委员长を置く。
2 委员长は机构长をもって充て、副委员长は委员の互选によって定める。
3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
4 副委员长は委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。
(平19达10?平23达4?一部改正)
第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 委员会の议事は、出席者の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(平19达10?一部改正)
第6条 委员会に必要に応じて小委员会を置くことができる。
2 小委员会には、必要に応じて第3条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。
3 小委員会の委员は、机构长が委嘱する。
4 小委员会に委员长を置き、第3条第1项の委员のうちから机构长が指名する。
(平19达10?平23达4?一部改正)
第7条 委員会及び小委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
第8条 委员会に関する事务は、施设部环境安全保健课において処理する。
(平17达54改)
(平19达10?平23达4?一部改正)
第9条 この规程に定めるもののほか、委员会及び小委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。
(平19达10?一部改正)
附则
この规程は、平成16年4月1日から施行する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成17年达示第54号)
この规程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から适用する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成19年达示第10号)
1 この规程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1项第6号及び第8号の委員の任期は、同条第3项本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(平成23年达示第4号)
1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。
2 京都大学保健卫生委员会规程(昭和49年达示第21号)は、廃止する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第54号)
この规程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から适用する。
附则(令和4年达示第64号)
この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から适用する。
附则(令和4年达示第84号)
この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。