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▲京都大学环境安全保健委员会规程

平成16年4月1日

达示第67号制定

(平23达4?题名改称)

第1条 京都大学に、环境安全保健委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(平23达4?一部改正)

第2条 委员会は、京都大学における教职员及び学生の安全保持、保健卫生及び环境保全に関する重要事项を调査审议する。

(平19达10?一部改正)

第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び环境担当の理事

(2) 环境安全保健机构长(以下「机构长」という。)

(3) 环境安全保健机构副机构长

(4) 研究科长 若干名

(5) 研究所长 若干名

(6) 医学部附属病院长

(7) 环境安全保健机构各部门长

(8) 人事部长、施设部长及び教育推进?学生支援部长

(9) その他机构长が必要と认める者 若干名

2 前项第4号第5号及び第9号の委员は、机构长が委嘱する。

3 第1项第4号第5号及び第9号の委员の任期は、2年とする。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平17达7改?加)

(平18达39?平19达10?平21达25?平23达4?平24达58?平24达60?平27达31?令2达58?令3达18?令4达54?令4达64?令4达84?一部改正)

第4条 委员会に委员长及び副委员长を置く。

2 委员长は机构长をもって充て、副委员长は委员の互选によって定める。

3 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

4 副委员长は委员长を补佐し、委员长に事故があるときは、その职务を代行する。

(平19达10?平23达4?一部改正)

第5条 委员会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。

2 委员会の议事は、出席者の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。

(平19达10?一部改正)

第6条 委员会に必要に応じて小委员会を置くことができる。

2 小委员会には、必要に応じて第3条第1项の委员以外の者を、その委员として加えることができる。

3 小委員会の委员は、机构长が委嘱する。

4 小委员会に委员长を置き、第3条第1项の委员のうちから机构长が指名する。

(平19达10?平23达4?一部改正)

第7条 委員会及び小委员会は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。

第8条 委员会に関する事务は、施设部环境安全保健课において処理する。

(平17达54改)

(平19达10?平23达4?一部改正)

第9条 この规程に定めるもののほか、委员会及び小委员会に関し必要な事项は、委员会が定める。

(平19达10?一部改正)

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第54号)

この规程は、平成17年6月16日から施行し、平成17年4月1日から适用する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成19年达示第10号)

1 この规程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に委嘱する第3条第1项第6号及び第8号の委員の任期は、同条第3项本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(平成23年达示第4号)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

2 京都大学保健卫生委员会规程(昭和49年达示第21号)は、廃止する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第54号)

この规程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

(令和4年达示第64号)

この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から适用する。

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

京都大学环境安全保健委员会规程

平成16年4月1日 达示第67号

(令和4年10月17日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第2章 諸委員会
沿革情报
平成16年4月1日 达示第67号
平成17年3月22日 达示第7号
平成17年6月16日 达示第54号
平成18年3月29日 达示第39号
平成19年3月29日 达示第10号
平成21年3月31日 达示第25号
平成23年3月28日 达示第4号
平成24年9月26日 达示第58号
平成24年10月31日 达示第60号
平成27年3月31日 达示第31号
令和2年9月29日 达示第58号
令和3年3月29日 达示第18号
令和4年6月15日 达示第54号
令和4年8月1日 达示第64号
令和4年10月17日 达示第84号