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▲国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程

平成16年4月1日

达示第84号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第46条第3项の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の育児休业、出生时育児休业、育児短时间勤务、育児部分休业、早出遅出勤务、介护休业、介护部分休业、介护时间、时间外勤务の免除?制限及び深夜勤务の制限に関し必要な事项を定めることを目的とする。

(平20达76?平28达92?令4达77?一部改正)

(法令との関係)

第2条 育児?介护休业等につき、この规程に定めのない事项については、育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児?介护休业法」という。)、その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(令4达77?一部改正)

第2章 育児休业等

(令4达77?改称)

(育児休业及び出生时育児休业)

第3条 教职员は、当该教职员の3歳に満たない子(特别养子縁组のための试験的な养育期间にある子(监护期间中の子)及び养子縁组里亲として委託されている子等を含む。第31条を除き、以下同じ。)を养育するために、大学に申し出ることにより、当该子が3歳に达する日まで育児休业(次项に规定する出生时育児休业を除く。以下この项において同じ。)をすることができる。ただし、当该子について、既に2回の育児休业をしたことがあるときは、特别の事情がある场合を除き、当该申出をすることができない(任期又は期间を付して雇用される者が育児休业をしている场合において、その任期又は期间の终了后、任期又は期间の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る场合を除く。)

2 教职员は、当该教职员の子について、大学に申し出ることにより、当该子の出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日まで(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては当该出生の日から当该出产予定日から起算して8週间を経过する日の翌日までとし、出产予定日后に当该子が出生した场合にあっては当该出产予定日から当该出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日までとする。)の期间内に、教职员(国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下「勤务时间等规程」という。)第27条第6号に定める特别休暇を取得した者を除く。)が当该子を养育するために出生时育児休业をすることができる。ただし、当该子について、既に2回の出生时育児休业をしたことがあるときは、当该申出をすることができない(任期又は期间を付して雇用される者が出生时育児休业をしている场合において、その任期又は期间の终了后、任期又は期间の更新に伴い、その初日から引き続き申し出る场合を除く。)

3 第1项で定める特别の事情がある场合は、次のとおりとする。

(1) 育児休业をしていた教职员が、第10条第1项第3号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する产前の休暇又は产后の休暇に係る子が死亡し、又は养子縁组等により教职员と别居したとき。

(2) 育児休业をしていた教职员が、第10条第1项第4号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する申出に係る子が、次のいずれかに该当するに至ったとき。

 死亡したとき。

 养子縁组等により教职员と别居したとき。

 特别养子縁组の不成立等により、前项に定める子に该当しなくなったとき。

(3) 育児休业をしていた教职员が、第10条第1项第5号に掲げる事由に该当したことにより育児休业が终了した后、同号に规定する申出に係る要介护者が死亡し、又は离婚、婚姻の取消、离縁等により教职员との亲族関係が消灭したとき。

(4) 削除

(5) 当该申出に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1项に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6项に规定する认定子ども园又は児童福祉法第24条第2项に规定する家庭的保育事业等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(6) 当该教职员の育児休业申出に係る子の亲である配偶者(以下この章及び次章において「配偶者」という。)が次のいずれかに该当したとき。

 死亡したとき。

 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当该申出に係る子を养育することが困难な状态になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当该申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しないとき。

(7) 当该申出に係る子について、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。

(8) その他育児休业の终了时に予测することができなかった事実が生じたことにより当该育児休业に係る子について、再度の育児休业をしなければその养育に着しい支障を生じるとき。

(平17达42改)

(平19达24?平22达17?平27达34?平28达92?令4达77?一部改正)

(育児休业等の申出を拒むことができる教職員)

第4条 前条第1项の规定にかかわらず、大学は、育児?介护休业法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、育児休業の申出があった日から起算して1年以内に退職することが明らかな教職員からの申出は、これを拒むことができる。

2 前项の规定は教职员から出生时育児休业の申出があった场合について準用する。この場合において「前条第1项」とあるのは「前条第2项」と、「育児?介护休业法第6条第1项ただし書」とあるのは「育児?介护休业法第9条の3第2项により準用する同法第6条第1项ただし書」と、「1年」とあるのは「8週間」と読み替えるものとする。

3 前项に定めるもののほか、大学は、教职员からその养育する子について出生时育児休业申出がなされた后に、当该出生时育児休业申出をした日に养育していた子についての当该教职员からの新たな出生时育児休业申出は、これを拒むことができる。

(平17达42改?削)

(平22达17?平26达31?平28达92?令4达77?一部改正)

(育児休业等の申出等)

第5条 育児休业及び出生时育児休业(以下「育児休业等」という。)の申出は、育児休业等をすることとする一の期間について、その初日(以下「育児休业等開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休业等終了予定日」という。)を明らかにして、育児休業の申出をする場合にあっては当該育児休业等開始予定日の前日から起算して1月(当该子が1歳に达している场合は2週间)前の日まで、出生时育児休业の申出をする场合にあっては2週间前の日まで(以下これらを「1月等」という。)に、育児休业等申出書により行うものとする。

2 大学は、前项の规定による育児休业等の申出に係る育児休业等開始予定日とされた日が当該育児休业等の申出があった日の翌日から起算して1月等を経過する日(以下この项において「1月等経过日」という。)前の日であるときは、当該育児休业等開始予定日とされた日から当該1月等経過日までの間のいずれかの日を、育児休业等開始予定日として指定することができる。

3 前项の规定にかかわらず、大学は当該育児休业等の申出があった日までに、次の各号の一に該当する事情が生じた場合にあっては、育児休业等開始予定日とされた日から育児休业等申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日までの間のいずれかの日を育児休业等開始予定日として指定することができる。

(1) 出产予定日前に子が出生したとき。

(2) 配偶者が死亡したとき。

(3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休业等申出に係る子を養育することが困難になったとき。

(4) 配偶者が育児休业等申出に係る子と同居しなくなったとき。

(5) 当该申出に係る子について、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。

(6) 当该申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

4 大学は、育児休业等の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした教職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平19达24?平22达17?平27达34?令4达77?一部改正)

(育児休业等開始予定日の変更)

第6条 育児休业等の申出をした教職員が、育児休业等開始予定日とされた日(前条第2项又は第3项の规定による大学の指定があった场合にあっては、当该大学の指定した日。以下この条において同じ。)の前日までに前条第3项の各号の一に該当する事情が生じた場合には、申し出ることにより、当該育児休业等申出に係る育児休业等開始予定日を育児休业等開始予定日とされた日前の日に変更することができる。

2 前项の规定による変更後の育児休业等開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日であるときは、大学は当該変更後の育児休业等開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休业等開始予定日とされた日後の日であるときは、変更前の育児休业等開始予定日とされた日)までのいずれかの日を育児休业等開始予定日として指定することができる。

3 第1项の规定による育児休业等開始予定日とされた日の変更は育児休業又は出生時育児休業それぞれ1回に限るものとする。

4 前条第4项の规定は、育児休业等開始予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(令4达77?一部改正)

(育児休业等終了予定日の変更)

第7条 育児休业等の申出をした教職員が、育児休业等終了予定日の1月等前の日までに申し出ることにより、当該申出に係る育児休业等終了予定日を育児休业等終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 前项の规定による育児休业等終了予定日(出生时育児休业を除く。)とされた日の変更は特别な事情がある场合を除き、休业1回につき1回に限るものとする。

3 前项で定める特別な事情がある場合は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休业等に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休业等終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休业等に係る子について、育児休业等終了予定日とされた日(第1项の规定により育児休业等終了予定日が変更された場合にあってはその変更後の育児休业等終了予定日とされた日。次项において同じ。)の変更をしなければ、养育に着しい支障が生じる场合とする。

(平18达32?平29达42?令4达77?一部改正)

第7条の2 育児休业等の申出をした教職員が、その希望する変更後の育児休业等終了予定日の1月前の日までに申し出た場合であって、大学が適当と認めるときは、当該申出に係る育児休业等終了予定日を育児休业等終了予定日とされた日前の日に変更することができる。

(平18达32?追加、令4达77?一部改正)

第7条の3 第5条第4项の规定は、前2条の规定による育児休业等終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(平18达32?追加、令4达77?一部改正)

(育児休业等の申出の撤回等)

第8条 育児休业等の申出をした教職員は、育児休业等開始予定日とされた日(第5条第2项同条第3项又は第6条第2项の规定による大学の指定があった场合にあっては、当该大学の指定した日、第6条第1项の规定により育児休业等開始予定日が変更された場合にあっては、当該変更後の育児休业等開始予定日とされた日。第3项及び次条において同じ。)の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、育児休业等の申出を撤回することができる。

2 前项により育児休业等の申出を撤回した教職員は、第3条第1项及び第2项の适用については、次の各号の一に该当する场合を除き、当该申出に係る育児休业をしたものとみなす。

(1) 配偶者が死亡したとき。

(2) 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休业等申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休业等申出に係る子と同居しなくなったとき。

(4) 当该申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。

(5) その他育児休业等の撤回時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休业等に係る子について、育児休业等をしなければその養育に著しい支障を生じるとき。

3 育児休业等の申出がなされた後、育児休业等開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該育児休业等の申出は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 育児休业等申出に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休业等申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消があったとき。

(3) 育児休业等申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休业等申出をした教職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(4) 育児休业等申出に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(5) 育児休业等申出をした教職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休业等申出に係る子が3歳に達するまでの間(出生時育児休業にあっては当該育児休业等申出に係る子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの間)、当该子を养育することができない状态になったとき。

(平17达42改)

(平19达24?平22达17?平27达34?平28达92?令4达77?一部改正)

(育児休业等期間)

第9条 育児休业等を申し出た教職員が、育児休业等をすることができる期間(以下「育児休业等期間」という。)は、育児休业等開始予定日とされた日から育児休业等終了予定日とされた日(第7条第1项の规定により変更された場合にあってはその変更後の育児休业等終了予定日とされた日)までの间とする。

(令4达77?一部改正)

(育児休业等期間の終了等)

第10条 育児休业等期間は、次の各号の一に该当する场合には、前条の规定にかかわらず、当该事情が生じた日(第3号及び第5号に掲げる事情が生じた场合にあってはその前日)に终了する。

(1) 第8条第3项各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 育児休业等申出に係る子が3歳に達したとき(出生時育児休業に係る育児休业等申出にあっては、育児休业等申出に係る子の出生の日の翌日(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては、当该出产予定日の翌日)から起算して8週间を経过したとき。)

(3) 育児休业等をしている教職員について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。

(4) 育児休业等をしている教職員について当該育児休业等に係る子以外の子について新たに育児休业等が開始されたとき。

(5) 育児休业等をしている教職員について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 育児休业等をしている教職員は、第8条第3项各号に掲げる事由が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平22达17?令4达77?一部改正)

(育児休业等をしている教職員の身分)

第11条 育児休业等をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(令4达77?一部改正)

(育児休业等をしている教職員の給与)

第12条 育児休业等をしている期間については、給与を支給しない。

2 国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第28条第1项に規定するそれぞれの基準日に育児休业等をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期间を含む。)がある教职员には、前项の规定にかかわらず、当该基準日に係る期末手当を支给する。

3 给与规程第31条第1项に規定するそれぞれの基準日に育児休业等をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教职员には、第1项の规定にかかわらず、当该基準日に係る勤勉手当を支给する。

4 给与规程第32条第1项に規定するそれぞれの基準日に育児休业等をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期间を含む。)がある教职员には、第1项の规定にかかわらず、当该基準日に係る期末特别手当を支给する。

5 国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程(平成26年达示第56号。以下「年俸制教员给与规程」という。)第5条第1项に規定するそれぞれの基準日に育児休业等をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教职员には、第1项の规定にかかわらず、当该基準日に係る业绩一时金を支给する。

(平26达54?令4达77?一部改正)

(职务復帰后における给与等の取扱い)

第13条 育児休业等をしていた教職員が職務に復帰した場合には、国立大学法人京都大学教职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则(平成16年4月1日総长裁定)第35条の规定によりその者の号俸を调整することができる。

(平18达32?平20达76?令4达77?一部改正)

(育児休业に伴う任期付教职员の採用)

第14条 大学は、第3条第1项又は第7条第1项(育児休业に限る。)の规定により申出があった场合において、当该育児休业期间について教职员の配置换その他の方法によって当该申出をした教职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该业务を処理するため、育児休业期间を任用の期间(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用を行うものとする。

2 大学は、前项の规定により任期を定めた教职员(以下この条において「育児休业代替者」という。)を採用する场合には、当该育児休业代替者にその任期を明示しなければならない。

3 大学は、育児休业代替者の任期が育児休业期间に満たない场合にあっては、当该育児休业期间の范囲内において、その任期を更新することができる。

4 第2项の规定は、前项の规定により任期を更新する场合について準用する。

5 大学は、育児休业代替者を第1项の规定により採用する场合及び第3项の规定により任期を更新する场合には、あらかじめ当该育児休业代替者の同意を得なければならない。

6 大学は、育児休业代替者(第3项の规定により任期を更新した场合を含む。次项において同じ。)を、任期を定めて採用した趣旨に反しない场合に限り、その任期中、他の职に任用することができる。

7 育児休业代替者の労働条件、服务その他就业に関する事项は、就业规则(第12条及び第15条第1项第3号を除く。)の例による。ただし、育児休业に関する事项は、第2章の规定(第14条を除く。)を準用する。この场合において、「教职员」とあるのは「育児休业代替者」と、「3歳」とあるのは「1歳」とそれぞれ読み替えるものとする。

8 前项に定めるもののほか、育児休业代替者は、その养育する1歳から1歳6ヶ月に达するまでの子について、育児休业代替者又はその配偶者が、当该子の1歳到达日において育児休业をしている场合で次の各号のいずれかに该当する场合は、大学に申し出ることにより、育児休业をすることができる。ただし、その配偶者が当该子の1歳到达日において育児休业をしているものにあっては、第10项第1号及び第2号に该当しないものに限り、当该申出をすることができる。この场合において、前项の规定による準用後の第5条第7条第7条の2第8条及び第10条の规定の適用に当たっては、第5条第1项の规定中「育児休業の申出をする場合にあっては当該育児休业等開始予定日の前日から起算して1月(当该子が1歳に达している场合は2週间)前の日まで、出生时育児休业の申出をする场合にあっては2週间前の日まで(以下これらを「1月等」という。)」とあるのは「当該育児休业等開始予定日の前日から起算して2週間前の日まで」と、同条第2项の规定中「1月等」並びに第7条第1项及び第7条の2の规定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3项及び第10条第1项の规定中「3歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と読み替えるものとする。

(1) 当该申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当该子が1歳に达する日后の期间について、当面その実施が行われない场合

(2) 常态として当该申出に係る子の养育を行っている配偶者であって当该子が1歳に达する日后の期间について常态として当该子の养育を行う予定であったものが次のいずれかに该当した场合

 死亡したとき。

 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当该申出に係る子を养育することが困难な状态になったとき。

 婚姻の解消その他の事情により配偶者が当该申出に係る子と同居しないこととなったとき。

 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しないとき。

9 前2项に定めるもののほか、育児休业代替者は、その养育する1歳6ヶ月から2歳に达するまでの子について、育児休业代替者又はその配偶者が、当该子が1歳6ヶ月に达する日において育児休业をしている场合で前项各号のいずれかに该当する场合は、大学に申し出ることにより、育児休业をすることができる。この场合において、前项各号の规定の適用に当たっては、同号中「1歳」とあるのは「1歳6ヶ月」と、第7项の规定による準用後の第5条第7条第7条の2第8条及び第10条の规定の適用に当たっては、第5条第1项の规定中「育児休業の申出をする場合にあっては当該育児休业等開始日から起算して1月(当该子が1歳に达している场合は2週间。)前の日まで、出生时育児休业の申出をする场合にあっては2週间前の日まで(以下これらを「1月等」という。)」とあるのは「当該育児休业等開始予定日の前日から起算して2週間前の日まで」と、同条第2项の规定中「1月等」並びに第7条第1项及び第7条の2の规定中「1月」とあるのは「2週間」と、第8条第3项及び第10条第1项の规定中「3歳」とあるのは「2歳」と読み替えるものとする。

10 第7项及び前项の规定にかかわらず、次の各号の一に该当する育児休业代替者は育児休业をすることができない。

(1) 大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない育児休业代替者

(2) 育児休业により养育する子が1歳6ヶ月(前项の场合にあっては、2歳)に达する日までに、その労働契约(労働契约が更新される场合にあっては、更新后のもの)が満了することが明らかな育児休业代替者

(平17达42改?加)

(平19达24?平27达34?平28达92?平29达42?令4达77?一部改正)

第2章の2 育児短时间勤务

(平20达76?追加)

(育児短时间勤务)

第14条の2 教职员は、小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するため、大学に申し出ることにより、次の各号に掲げるいずれかの勤务の形态により、当该教职员が希望する日及び时间帯において勤务すること(以下「育児短时间勤务」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短时间勤务の申出をしたことがある場合において、当該子に係る育児短时间勤务の終了又は撤回の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤务时间等规程第11条に规定する週休日をいう。以下この项において同じ。)とし、週休日以外の日において午前8时30分から正午までの3时间30分勤务すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき午后1时から午后5时15分までの4时间15分勤务すること。

(3) 日曜日及び土曜日并びに月曜日から金曜日までの5日间のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7时间45分勤务すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、业务の都合上特别の形态によって勤务する必要のある教职员については、1箇月以内の一定期间を平均し1週间の勤务时间が19时间35分から24时间35分までの范囲内の时间となるように大学の定める勤务の形态

2 育児短时间勤务の申出は、育児短时间勤务をしようとする期間(1月以上1年以下の期间に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、当該育児短时间勤务開始予定日の前日から起算して1月前の日までに、育児短时间勤务申出書により行うものとする。

3 第5条第4项の规定は、前项の申出について準用する。

(平20达76?追加、平21达8?平22达17?一部改正)

(育児短时间勤务をすることができない教職員)

第14条の3 前条の申出は、第14条第1项の规定により任期を定めて採用された教職員は、これを行うことができない。

(平20达76?追加、平22达17?一部改正)

(育児短时间勤务の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短时间勤务をすることができる特別の事情)

第14条の4 第14条の2第1项ただし書で定める特别の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短时间勤务をしていた教職員が第14条の6第1项第10号に掲げる事由に該当したことにより育児短时间勤务が終了した後、同号に规定する产前の休暇又は产后の休暇に係る子が死亡し、又は养子縁组等により教职员と别居することとなったこと。

(2) 育児短时间勤务をしていた教職員が、第14条の6第1项第2号に掲げる事由に該当したことにより育児短时间勤务が終了した後、同号に规定する申出に係る子が、次のいずれかに该当することとなったこと。

 死亡したこと。

 养子縁组等により教职员と别居することとなったこと。

 特别养子縁组の不成立等により、前项に定める子に該当しなくなることとなったこと。

(3) 育児短时间勤务が休職又は停職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職又は停職が終了したこと。

(4) 育児短时间勤务が、教職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短时间勤务に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより終了した後、当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短时间勤务が、第14条の6第1项第3号に掲げる事由に该当したことにより终了したこと。

(6) 育児短时间勤务(この号の规定に該当したことにより当該育児短时间勤务に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短时间勤务をした教職員の配偶者(当该子の亲であるものに限る。)が3月以上の期间にわたり当该子を育児休业その他の大学が定める方法により养育したこと(当該教職員が、当該育児短时间勤务の申出の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について育児短时间勤务計画書により大学に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短时间勤务に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短时间勤务の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短时间勤务に係る子について育児短时间勤务をしなければその養育に著しい支障が生じること。

(平20达76?追加、平28达92?平29达42?令4达77?一部改正)

(育児短时间勤务の期間の延長又は短縮)

第14条の5 育児短时间勤务をしている教職員(以下「育児短时间勤务教職員」という。)は、大学に対し、当該育児短时间勤务の期間の延長又は短縮を申し出ることができる。

2 第14条の2第2项の规定は、育児短时间勤务の期間の延長又は短縮について準用する。この场合において、「当該育児短时间勤务開始予定日の前日」とあるのは「育児短时间勤务の期間の末日」と読み替えるものとする。

3 第5条第4项の规定は、育児短时间勤务の期間の延長又は短縮の申出について準用する。

(平20达76?追加、平22达17?一部改正)

(育児短时间勤务の終了)

第14条の6 育児短时间勤务は、次の各号の一に该当する场合には、当該事情が生じた日(第10号から第12号までに掲げる事情が生じた场合にあってはその前日)に终了する。

(1) 教職員が育児短时间勤务により養育している子を、当該育児短时间勤务をすることにより養育している時間に、当該教職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。

(2) 育児短时间勤务をしている教職員について当該育児短时间勤务に係る子以外の子に係る育児短时间勤务が開始されたとき。

(3) 育児短时间勤务をしている教職員について当該育児短时间勤务の内容と異なる内容の育児短时间勤务が開始されたとき。

(4) 育児短时间勤务の申出に係る子が死亡したとき。

(5) 育児短时间勤务の申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消があったとき。

(6) 育児短时间勤务の申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児短时间勤务申出をした教職員と当該子とが同居しないこととなったとき。

(7) 育児短时间勤务の申出に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(8) 育児短时间勤务の申出をした教職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児短时间勤务申出に係る子について小学校第3学年の終期を経過するまでの間、当该子を养育することができない状态になったとき。

(9) 育児短时间勤务に係る子が小学校第3学年の終期を経過したとき。

(10) 育児短时间勤务をしている教職員について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。

(11) 育児短时间勤务をしている教職員について当該育児短时间勤务に係る子以外の子について育児休業が開始されたとき。

(12) 育児短时间勤务をしている教職員について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 育児短时间勤务をしている教職員は、前项第4号から第8号までに掲げる事由が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届け出なければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平20达76?追加、平28达92?一部改正)

(育児短时间勤务の申出の撤回等)

第14条の7 育児短时间勤务の申出をした教職員は、育児短时间勤务開始予定日とされた日の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、育児短时间勤务の申出を撤回することができる。

2 育児短时间勤务の申出がなされた後、育児短时间勤务開始予定日とされた日の前日までに、前条第1项各号の一に该当する场合には、当該育児短时间勤务の申出は、されなかったものとみなす。この场合において、教職員は、大学に対して当該事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(平20达76?追加)

(育児短时间勤务教職員についての給与の特例)

第14条の8 育児短时间勤务教職員についての给与规程の规定の适用については、次の表の左栏に掲げる给与规程の规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句とする。

第6条

による

によるものとし、その者の俸给月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护休业等规程」という。)第14条の9の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし書により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た额とする

第7条第2项及び第8条第2项

决定する

决定するものとし、その者の俸给月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た额とする

第10条第4项第24条及び第27条第1项

勤务时间等规程

育児?介护休业等規程第14条の9の规定により読み替えられた勤务时间等规程

第23条第1项

支给する

支给する。ただし、育児?介护休业等規程第14条の2第1项に規定する育児短时间勤务をしている教職員(以下「育児短时间勤务教職員」という。)が、第1号に掲げる勤务で正规の勤务时间を超えてしたもののうち、その勤务の时间とその勤务をした日における正规の勤务时间との合计が7时间45分に达するまでの间の勤务にあっては、第3号が适用される场合を除き、第39条に规定する勤务1时间当たりの给与额に100分の100(その勤务が午后10时から翌日の午前5时までの间である场合は、100分の125)を乗じて得た额とし、第3号に规定する勤务の算出の基础には含めないものとする

第28条第3项

俸给

俸给の月額を算出率で除して得た額

第28条第4项及び第31条第4项

俸给の月額

俸给の月額を算出率で除して得た額

第28条第4项及び第32条第4项

俸给月額

俸给月額を算出率で除して得た額

第28条第5项及び第32条第5项

别に定める

育児短时间勤务教職員の勤務時間を考慮して别に定める

2 育児短时间勤务教職員についての年俸制教員给与规程の规定の适用については、次の表の左栏に掲げる年俸制教員给与规程の规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句とする。

第3条

额とする

額に、国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号)第14条の9の规定により読み替えられた勤务时间等规程第3条ただし書により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た额とする

第4条第2项

决定する

决定する額に、算出率を乗じて得た额とする

とすることができる

に、算出率を乗じて得た额とすることができる

第5条第2项

决定する

决定する額に、算出率を乗じて得た额とする

(平20达76?追加、平21达8?平22达17?平26达54?一部改正)

(育児短时间勤务教職員についての勤务时间等规程の特例)

第14条の9 育児短时间勤务教職員についての勤务时间等规程の规定の适用については、次の表の左栏に掲げる勤务时间等规程の规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句とする。

第3条

とする

とする。ただし、国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号)第14条の2第1项に規定する育児短时间勤务(以下「育児短时间勤务」という。)をする教职员(以下「育児短时间勤务教職員」という。)の1週間及び1日当たりの勤務時間は、当該育児短时间勤务の内容に従って定める

第4条第1项

とする

とする。ただし、育児短时间勤务教職員の勤務の始業及び終業の時刻は、当該育児短时间勤务の内容に従って定める

第11条

とする

とする。ただし、育児短时间勤务教職員の週休日は、当該育児短时间勤务の内容に従って定める

第16条第1项

ことがある

ことがある。ただし、当該教職員が育児短时间勤务教職員である場合にあっては、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が19時間35分から24時間35分までの範囲内の時間となるように勤務時間を割り振るものとする

第21条第1项

とする

とする。ただし、育児短时间勤务教職員の年次休暇の日数は、当該育児短时间勤务の内容を考慮して别に定める

(平20达76?追加、平21达8?一部改正)

(育児短时间勤务が終了した場合等における育児短时间勤务の例による短時間勤務)

第14条の10 第14条の6第1项の规定により育児短时间勤务が終了した場合において、大学で定めるやむを得ない事情があるときは、その事情が継続している期間、当該育児短时间勤务をしていた教職員に、引き続き当該育児短时间勤务と同一の勤務の日及び時間帯において勤務させることができる。この场合において、前2条の规定を準用する。

(平20达76?追加)

第3章 育児部分休业

(平17达42改)

(平20达76?改称)

(育児部分休业)

第15条 教职员は、当该教职员の小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に申し出ることにより、当该子が小学校第3学年の终期を経过する日まで1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「育児部分休业」という。)ができる。

(平17达42改?加)

(平20达76?一部改正)

第16条 削除

(平17达42改?削)

(平20达76?一部改正、平22达17)

(育児部分休业の単位)

第17条 育児部分休业は、勤务时间等规程第6条第3项に规定する正规の勤务时间の始め又は终りにおいて、1日を通じて2时间(第43条の2に规定する介护时间の申出をし、又は勤务时间等规程第27条第7号に规定する保育时间を承认されている教职员については、2时间から当该介护时间又は保育时间を减じた时间)を超えない范囲内で、教职员の託児の态様、通勤の状况等から必要とされる时间について、15分を単位として行うものとする。

(平17达42改?加)

(平20达76?平28达92?一部改正)

(育児部分休业の申出)

第18条 育児部分休业の申出は、あらかじめ、育児部分休业申出書により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、前项の申出について準用する。

(平17达42改)

(平20达76?一部改正)

(育児部分休业者の給与)

第19条 育児部分休业により勤務しない場合には、给与规程第37条(年俸制教員给与规程第8条において準用する场合を含む。第38条において同じ。)の规定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、给与规程第39条(年俸制教員给与规程第8条において準用する场合を含む。第38条において同じ。)に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额する。

(平17达42改)

(平20达76?平26达54?一部改正)

(育児休业に係る规定の準用)

第20条 第6条から第8条まで及び第10条の规定は、育児部分休业について準用する。

(平17达42改)

(平18达32?平20达76?一部改正)

第3章の2 育児のための早出遅出勤务

(平18达32?追加)

(育児を行う教职员の早出遅出勤务)

第20条の2 教职员は、小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に请求することにより、始业及び终业の时刻を、教职员が育児又は介护を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の时刻とする勤务时间の割振りによる勤务(以下「早出遅出勤务」という。)をすることができる。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平18达32?追加、平19达24?平20达76?一部改正)

第20条の3 削除

(平28达92)

(育児を行う教职员の早出遅出勤务の请求等)

第20条の4 育児を行う教职员の早出遅出勤务の请求は、早出遅出勤务をすることとなる一の期间(以下「早出遅出勤务期间」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤务开始予定日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤务终了予定日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤务请求书により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、前项の请求について準用する。

(平18达32?追加)

第20条の5 前条の规定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 请求に係る子が死亡したとき。

(2) 请求に係る子が养子である场合における离縁又は养子縁组の取消しがあったとき。

(3) 请求に係る子が养子となったことその他の事情により当该请求をした教职员と当该子とが同居しないこととなったとき。

(4) 請求に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(5) 请求を行った教职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该请求に係る子を养育することができない状态になったとき。

(6) 请求を行った教职员が、第20条の2に规定する教职员に该当しなくなったとき。

(平18达32?追加、平19达24?平28达92?一部改正)

第20条の6 早出遅出勤务期间は、次の各号の一に该当する场合には、第20条の4第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号及び第2号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求に係る子が小学校第3学年の终期を経过したとき。

(3) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(5) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平18达32?追加、平20达76?令4达77?一部改正)

第4章 育児のための时间外勤务の免除?制限

(平22达17?改称)

(育児を行う教职员の时间外勤务の免除)

第20条の7 教职员は、3歳に満たない子を养育するために、大学に请求することにより、正规の勤务时间以外の时间、週休日及び休日の勤务(以下「时间外勤务」という。)を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平22达17?追加)

(育児を行う教职员の时间外勤务の免除の请求等)

第20条の8 育児を行う教职员の时间外勤务の免除の请求は、正规の勤务时间を超えて勤务させてはならないこととなる一の期间(1月以上1年以内の期间に限る。以下「免除期间」という。)について、その初日(以下「育児による时间外勤务免除开始予定日」という。)及び末日とする日を明らかにして、育児による时间外勤务免除开始予定日の前日までに、时间外勤务免除请求书により行うものとする。この场合において、この项前段に规定する免除期间については、第43条の11第1项に规定する免除期间并びに第23条第1项及び第45条第1项に规定する时间外勤务制限期间と重复しないようにしなければならない。

2 大学は、前项の请求に係る育児による时间外勤务免除开始予定日とされた日が当该请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは、当该育児による时间外勤务免除开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を、育児による时间外勤务免除开始予定日として指定することができる。

3 第5条第4项の规定は、第1项の请求について準用する。

(平22达17?追加、平28达92?一部改正)

第20条の9 前条の规定による請求がなされた後、育児による時間外勤務免除開始予定日とされた日(前条第2项の规定による大学の指定があった場合は、当該大学の指定した日)の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該育児による時間外勤務免除の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 请求に係る子が死亡したとき。

(2) 请求に係る子が养子である场合における离縁又は养子縁组の取消しがあったとき。

(3) 请求に係る子が养子となったことその他の事情により当该请求をした教职员と当该子とが同居しないこととなったとき。

(4) 請求に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(5) 请求を行った教职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该请求に係る子を养育することができない状态になったとき。

(6) 请求を行った教职员が、第20条の7に规定する教职员に该当しなくなったとき。

(平22达17?追加、平28达92?一部改正)

第20条の10 时间外勤务免除期间は、次の各号の一に该当する场合には、第20条の8第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号及び第2号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求に係る子が3歳に达したとき。

(3) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(5) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平22达17?追加、令4达77?一部改正)

(育児を行う教职员の时间外勤务の制限)

第21条 教职员は、小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に请求することにより、制限时间(1月について24时间、1年について150时间をいう。以下同じ。)を超えて时间外勤务を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平20达76?平22达17?一部改正)

第22条 削除

(平22达17)

(育児を行う教职员の时间外勤务の制限の请求等)

第23条 育児を行う教职员の时间外勤务の制限の请求は、制限时间を超えて勤务时间を延长してはならないこととなる一の期间(1月以上1年以内の期间に限る。以下「时间外勤务制限期间」という。)について、その初日(以下「育児による时间外勤务制限开始予定日」という。)及び末日とする日を明らかにして、育児による时间外勤务制限开始予定日の前日までに、时间外勤务制限请求书により行うものとする。この场合において、この项前段に规定する时间外勤务制限期间については、第20条の8第1项及び第43条の11第1项に规定する免除期间并びに第45条第1项に规定する时间外勤务制限期间と重复しないようにしなければならない。

2 大学は、前项の请求に係る育児による时间外勤务制限开始予定日とされた日が当该请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは、当该育児による时间外勤务制限开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を、育児による时间外勤务制限开始予定日として指定することができる。

3 第5条第4项の规定は、第1项の请求について準用する。

(平18达32?平22达17?平28达92?一部改正)

第24条 前条の规定による請求がなされた後、育児による時間外勤務制限開始予定日とされた日(前条第2项の规定による大学の指定があった場合は、当該大学の指定した日)の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該育児による時間外勤務制限の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 请求に係る子が死亡したとき。

(2) 请求に係る子が养子である场合における离縁又は养子縁组の取消しがあったとき。

(3) 请求に係る子が养子となったことその他の事情により当该请求をした教职员と当该子とが同居しないこととなったとき。

(4) 請求に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(5) 请求を行った教职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该请求に係る子を养育することができない状态になったとき。

(6) 请求を行った教职员が、第21条に规定する教职员に该当しなくなったとき。

(平19达24?平22达17?平28达92?一部改正)

第25条 时间外勤务制限期间は、次の各号の一に该当する场合には、第23条第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号及び第2号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求に係る子が小学校第3学年の终期を経过したとき。

(3) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(5) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平20达76?令4达77?一部改正)

第5章 育児のための深夜勤务の制限

(育児を行う教职员の深夜勤务の制限)

第26条 教职员は、小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に请求することにより、午后10时から午前5时までの间(以下「深夜」という。)に勤务を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平20达76?一部改正)

(深夜勤务の制限を请求することのできない教职员)

第27条 前条の请求は、次の各号の一に该当する教职员は、これを行うことができない。

(1) 当该请求に係る深夜において、常态として当该子を保育することができる当该子の16歳以上の同居の家族(育児?介护休业法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも该当する者がいる场合の当该教职员

 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る子を养育することが困难な状态にある者でないこと。

 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。

(2) 正规の勤务时间の全部が深夜にある教职员

(育児を行う教职员の深夜勤务の制限の请求等)

第28条 育児を行う教職員の深夜勤務の制限の请求は、その期間中は深夜において勤務させてはならないこととなる一の期間(1月以上6月以内の期间に限る。以下「深夜勤务制限期间」という。)について、その初日(以下「育児による深夜勤务制限开始予定日」という。)及び末日(以下「育児による深夜勤务制限终了予定日」という。)とする日を明らかにして、育児による深夜勤务制限开始予定日の1月前までに、深夜勤务制限请求书により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、前项の请求について準用する。

(平18达32?一部改正)

第29条 前条の规定による請求がなされた後、育児による深夜勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該育児による深夜勤務制限の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 请求に係る子が死亡したとき。

(2) 请求に係る子が养子である场合における离縁又は养子縁组の取消しがあったとき。

(3) 请求に係る子が养子となったことその他の事情により当该请求をした教职员と当该子とが同居しないこととなったとき。

(4) 請求に係る子が特别养子縁组の不成立等により、第3条第1项に定める子に该当しなくなったとき。

(5) 请求を行った教职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该请求に係る子を养育することができない状态になったとき。

(6) 请求を行った教职员が、第26条に规定する教职员に该当しなくなったとき又は第27条に规定する教职员に该当することとなったとき。

(平19达24?平28达92?一部改正)

第30条 深夜勤务制限期间は、次の各号の一に该当する场合には、第28条第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号及び第2号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求に係る子が小学校第3学年の终期を経过したとき。

(3) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(5) 请求を行った教职员について新たに次条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平20达76?令4达77?一部改正)

第6章 介护休业

(介护休业)

第31条 教职员は、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)を介護するために、大学に申し出ることにより、介护休业をすることができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介护休业法第12条第2项の规定において準用する育児?介护休业法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する教職員からの介护休业の申出は、これを拒むことができる。

(1) 大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない教职员

(2) 介护休业申出があった日から起算して93日以内に退職することが明らかな教職員

3 第1项の要介护者の対象者は、次の各号の一に该当する者をいう。

(1) 同居?别居を问わない

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この项において同じ。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母

 

 兄弟姉妹

(2) 同居を条件とする

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(平17达42改?加)

(平26达31?平28达92?一部改正)

(介护休业の申出等)

第32条 介护休业の申出は、介护休业をすることとする一の期間について、その初日(以下「介护休业開始予定日」という。)及び末日(以下「介护休业終了予定日」という。)を明らかにして、あらかじめ介护休业申出書により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、介护休业の申出について準用する。

(平18达32?平19达24?一部改正)

(介护休业終了予定日の変更)

第33条 介护休业の申出をした教職員が、介护休业終了予定日の1週間前の日までに申し出ることにより、当該申出に係る介护休业終了予定日を介护休业終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

2 第5条第4项の规定は、介护休业終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。

(介护休业の申出の撤回等)

第34条 介护休业の申出をした教職員は、当該介护休业申出に係る介护休业開始予定日の前日までに所定の申出書を大学に提出することにより、当該介护休业の申出を撤回することができる。

2 介护休业の申出がなされた後、介护休业開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該介护休业の申出は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 介护休业申出に係る要介護者が死亡したとき。

(2) 離婚、婚姻の解消、離縁等により介护休业申出に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。

(3) 介护休业申出をした教職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介护休业に係る要介護者を介護できない状態になったとき。

(介护休业期間)

第35条 介护休业を申し出た教職員が、介护休业をすることができる期間(以下「介护休业期間」という。)は、要介护者の各々が一の継続する状态ごとに、180日から当该申出に係る一の継続する状态についての次に掲げる日数を合算した日数を差し引いた日数の期间を限度とする。

(1) 介护休业をした日数

(2) 第40条に规定する介护部分休业をした日数

(平19达24?一部改正)

(介护休业期間の終了等)

第36条 介护休业期間は、次の各号の一に该当する场合には、前条の规定にかかわらず、当该事情が生じた日(第2号から第4号までに掲げる事情が生じた场合にあっては、その前日)に终了する。

(1) 介护休业終了予定日が到来したとき。

(2) 介护休业をしている教職員について産前の休暇又は産後の休暇が開始されたとき。

(3) 介护休业をしている教職員について当該介护休业に係る要介護者以外の要介護者について介护休业が開始されたとき。

(4) 介护休业をしている教職員について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(5) 当該介护休业に係る要介護者が死亡したとき。

(6) 離婚、婚姻の解消、離縁等により当該介护休业に係る要介護者との親族関係が消滅したとき。

(7) 介护休业をしている教職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介护休业に係る要介護者を介護できない状態になったとき。

2 介护休业をしている教職員は、前项第5号から第7号までに掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(令4达77?一部改正)

(介护休业をしている教職員の身分)

第37条 介护休业をしている教職員は、教職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(介护休业している教職員の給与)

第38条 介护休业により勤務しない場合には、给与规程第37条の规定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同规程第39条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额する。

(职务復帰后における给与等の取扱い)

第39条 介护休业をしていた教職員が職務に復帰した場合には、国立大学法人京都大学教职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则第35条の规定によりその者の号俸を調整することができる。

(平18达32?平20达76?一部改正)

第7章 介护部分休业

(介护部分休业)

第40条 教职员は、要介护者を介护するために、大学に申し出ることにより、1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。

2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介护休业法第12条第2项の规定において準用する育児?介护休业法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない教职员からの介护部分休业の申出は、これを拒むことができる。

(平17达42改?加)

(平19达24?平28达92?一部改正)

(介护部分休业の期間等)

第41条 介护部分休业ができる期間は、次の各号によるものとする。

(1) 介护休业も取得する場合 介护休业と併せて一の継続する状態ごとに、通算180日の期間

(2) 介护部分休业だけの場合 一の継続する状態ごとに、通算180日の期間

2 介护部分休业は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介护部分休业と要介護者を異にする介护时间の申出をして勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介护时间により勤務しない時間を減じた時間)の范囲内で、必要とされる时间について1时间を単位として行うものとする。

(平19达24?平28达92?一部改正)

(介护部分休业の申出等)

第42条 介护部分休业の申出は、介护部分休业を開始しようとする日を明らかにして、あらかじめ介护部分休业申出書により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、介护部分休业の申出等について準用する。

(平18达32?一部改正)

(介护休业に係る規定の準用)

第43条 第33条第35条第36条及び第38条の规定は、介护部分休业について準用する。

第7章の2 介护时间

(平28达92?追加)

(介护时间)

第43条の2 教職員は、要介護者を介護するために、大学に申し出ることにより、介护休业及び介护部分休业とは別に、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介护时间」という。)ができる。ただし、大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない教职员(育児?介护休业法第23条第3项ただし書の规定による労使協定がある場合に限る。)は、これを行うことができない。

(平28达92?追加)

(介护时间の期間等)

第43条の3 介护时间の申出ができる期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介护休业及び介护部分休业と重複する期間を除く。)とする。

2 介护时间の時間は、前项に规定する期间内において、1日を通じ、始业の时刻から连続し、又は终业の时刻まで连続した2时间(第15条に規定する育児部分休业の申出をしている教職員については、2時間から当該育児部分休业により勤務しない時間を減じた時間)の范囲内で、必要とされる时间について15分を単位として行うものとする。

(平28达92?追加)

(介护时间の申出等)

第43条の4 介护时间の申出は、介护时间を開始しようとする日を明らかにして、あらかじめ介护时间申出書により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、介护时间の申出等について準用する。

(平28达92?追加)

(介护休业に係る規定の準用)

第43条の5 第33条第36条及び第38条の规定は、介护时间について準用する。

(平28达92?追加)

第7章の3 介护のための早出遅出勤务

(平18达32?追加、平28达92?旧第7章の2繰下)

(介护を行う教职员の早出遅出勤务)

第43条の6 教职员は、要介护者を介护するために、大学に请求することにより、早出遅出勤务をすることができる。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平18达32?追加、平28达92?旧第43条の2繰下)

(介护を行う教职员の早出遅出勤务の请求等)

第43条の7 介護を行う教職員の早出遅出勤務の请求は、早出遅出勤務期間について、早出遅出勤務開始予定日及び早出遅出勤務終了予定日とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤务请求书により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、前项の请求について準用する。

(平18达32?追加、平28达92?旧第43条の3繰下)

第43条の8 前条の规定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 请求に係る要介护者が死亡したとき。

(2) 离婚、婚姻の解消、离縁等により请求に係る要介护者との亲族関係が消灭したとき。

(3) 请求を行った教职员が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、要介護者を介護することができない状態になったとき。

(平18达32?追加、平28达92?旧第43条の4繰下)

第43条の9 早出遅出勤务期间は、次の各号の一に该当する场合には、第43条の7第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(3) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平18达32?追加、平28达92?旧第43条の5繰下?一部改正、令4达77?一部改正)

第8章 介护のための时间外勤务の免除?制限

(平28达92?改称)

(介护を行う教职员の时间外勤务の免除)

第43条の10 教职员は、要介护者を介护するために、大学に请求することにより、时间外勤务を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(平28达92?追加)

(介护を行う教职员の时间外勤务の免除の请求等)

第43条の11 介護を行う教職員の時間外勤務の免除の请求は、免除期間について、その初日(以下「介护による时间外勤务免除开始予定日」という。)及び末日とする日を明らかにして、介护による时间外勤务免除开始予定日の前日までに、时间外勤务免除请求书により行うものとする。この场合において、この项前段に规定する免除期间については、第20条の8第1项に规定する免除期间并びに第23条第1项及び第45条第1项に规定する时间外勤务制限期间と重复しないようにしなければならない。

2 大学は、前项の请求に係る介护による时间外勤务免除开始予定日とされた日が当该请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは、当该介护による时间外勤务免除开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を、介护による时间外勤务免除开始予定日として指定することができる。

3 第5条第4项の规定は、第1项の请求について準用する。

(平28达92?追加)

第43条の12 前条の规定による請求がなされた後、介護による時間外勤務免除開始予定日とされた日(前条第2项の规定による大学の指定があった場合は、当該大学の指定した日)の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該介護による時間外勤務免除の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 请求に係る要介护者が死亡したとき。

(2) 离婚、婚姻の解消、离縁等により请求に係る要介护者との亲族関係が消灭したとき。

(3) 请求を行った教职员が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、要介護者を介護できない状態になったとき。

(平28达92?追加)

第43条の13 时间外勤务免除期间は、次の各号の一に该当する场合には、第43条の11第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(3) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(平28达92?追加、令4达77?一部改正)

(介护を行う教职员の时间外勤务の制限)

第44条 教職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて时间外勤务を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(介护を行う教职员の时间外勤务の制限の请求等)

第45条 介護を行う教職員の時間外勤務の制限の请求は、制限時間を超える時間外勤務制限期間について、その初日(以下「介护による时间外勤务制限开始予定日」という。)及び末日(以下「介护による时间外勤务制限终了予定日」という。)とする日を明らかにして、介护による时间外勤务制限开始予定日の前日までに、时间外勤务制限请求书により行うものとする。この场合において、この项前段に规定する时间外勤务制限期间については、第20条の8第1项及び第43条の11第1项に规定する免除期间并びに第23条第1项に规定する时间外勤务制限期间と重复しないようにしなければならない。

2 大学は、前项の请求に係る介护による时间外勤务制限开始予定日とされた日が当该请求があった日の翌日から起算して1週间を経过する日(以下この项において「1週间経过日」という。)前の日であるときは、当该介护による时间外勤务制限开始予定日とされた日から当该1週间経过日までの间のいずれかの日を、介护による时间外勤务制限开始予定日として指定することができる。

3 第5条第4项の规定は、第1项の请求について準用する。

(平18达32?平28达92?一部改正)

第46条 前条の规定による請求がなされた後、介護による時間外勤務制限開始予定日とされた日(前条第2项の规定による大学の指定があった場合は、当該大学の指定した日)の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該介護による時間外勤務制限の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく届出しなければならない。

(1) 请求に係る要介护者が死亡したとき。

(2) 离婚、婚姻の解消、离縁等により请求に係る要介护者との亲族関係が消灭したとき。

(3) 请求を行った教职员が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、要介護者を介護できない状態になったとき。

第47条 时间外勤务制限期间は、次の各号の一に该当する场合には、第45条第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(3) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(令4达77?一部改正)

第9章 介护のための深夜勤务の制限

(介护を行う教职员の深夜勤务の制限)

第48条 教職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、深夜に勤务を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。

(深夜勤务の制限を请求することのできない教职员)

第49条 前条の规定にかかわらず、次の各号の一に该当する教职员は、请求することができない。

(1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも该当する者がいる场合の当该教职员

 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る要介护者を介护することが困难な状态にある者でないこと。

 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。

(2) 正规の勤务时间の全部が深夜にある教职员

(介护を行う教职员の深夜勤务の制限の请求等)

第50条 介護を行う教職員の深夜勤務の制限の请求は、深夜勤務制限期間について、その初日(以下「介护による深夜勤务制限开始予定日」という。)及び末日(以下「介护による深夜勤务制限终了予定日」という。)とする日を明らかにして、介护による深夜勤务制限开始予定日の1月前までに、深夜勤务制限请求书により行うものとする。

2 第5条第4项の规定は、前项の请求について準用する。

(平18达32?一部改正)

第51条 前条の规定による請求がなされた後、介護による深夜勤務制限開始予定日とされた日の前日までに、次の各号の一に该当する场合には、当該介護による深夜勤務制限の请求は、されなかったものとみなす。この场合において教职员は、大学に対して当该事由が生じた旨を遅滞なく通知しなければならない。

(1) 请求に係る要介护者が死亡したとき。

(2) 离婚、婚姻の解消、离縁等により请求に係る要介护者との亲族関係が消灭したとき。

(3) 请求を行った教职员が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、要介護者を介護できない状態になったとき。

第52条 深夜勤务制限期间は、次の各号の一に该当する场合には、第50条第1项の规定にかかわらず、当该事情が生じた日の前日(第1号に掲げる事情が生じた场合にあっては、当该事情が生じた日)に终了する。

(1) 前条各号に掲げるいずれかの事由が生じたとき。

(2) 请求を行った教职员について产前の休暇又は产后の休暇が开始されたとき。

(3) 请求を行った教职员について新たに第3条の规定による育児休业等が開始されたとき。

(4) 请求を行った教职员について新たに第31条の规定による介护休业が开始されたとき。

2 请求を行った教职员は、前项第1号に掲げる事情が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届出しなければならない。

3 第5条第4项の规定は、前项の届出について準用する。

(令4达77?一部改正)

第10章 その他

(不利益取扱いの禁止)

第53条 教職員は、育児?介护休业等を理由として、不利益な取扱いを受けない。

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に国家公務員の育児休业等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「国家公务员育児休业法」という。)第3条の规定による育児休業の承認を受けて育児休業をしている教職員については、第3条の规定による育児休業をしている教職員とみなす。

3 この規程の施行の際現に国家公務員育児休業法第7条第1项の规定により任期を定めて任用されている教職員は、第14条第1项の规定による任期を定めて採用されている教職員とみなす。

4 この規程の施行の際現に国家公務員育児休業法第11条の规定による育児部分休业の承認を受けて育児部分休业をしている教職員については、第15条の规定による育児部分休业をしている教職員とみなす。

5 この規程の施行の際現に人事院規则10―11(育児又は介护を行う职员の深夜勤务及び超过勤务の制限)第2条、第5条、第6条又は第9条の规定により超過勤務又は深夜勤務が制限されている教職員については、第21条第26条第44条又は第48条の时间外勤务又は深夜勤务が制限されている教职员とみなす。

6 この规程の施行の际现に一般职の职员の勤务时间、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第21条及び人事院規则15―14(职员の勤务时间、休日及び休暇)第26条の规定により承認された休暇については、第31条又は第40条の规定による介护休业又は介护部分休业とみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年达示第76号)

1 この规程は、平成20年2月4日から施行する。

2 第4条の规定による改正後の国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(次项において「育児?介護規程」という。)第13条及び第39条の规定は、平成19年8月1日から適用する。

3 この規程の施行の際現に第4条の规定による改正前の育児?介護規程第15条第2项(国立大学法人京都大学有期雇用教職員就业规则第58条において準用する场合を含む。)の規程による育児早退休業をしている教職員については、第4条の规定による改正後の育児?介護規程第15条の规定による育児部分休业をしている教職員とみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成22年达示第17号)

この规程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条から第5条まで、第8条、第10条、第14条の2、第14条の3、第16条及び第20条の7から第24条までの规定は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年达示第62号)

(施行期日)

第1条 この规程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条の规定による改正後の国立大学法人京都大学外国人教師就业规则別表第3及び国立大学法人京都大学外国人教師就业规则の一部を改正する規则(平成18年达示第25号)附则第2项並びに附则第4条の规定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の调整)

第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない教职员(同日において、当該教職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸给表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において国立大学法人京都大学教职员给与规程第8条第1项の规定により昇給した教職員その他当該教職員との権衡上必要があると認められるものとして别に定める教職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の规定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 国立大学法人京都大学教職員の育児、介护休业等に関する規程第14条の2に規定する育児短时间勤务教職員に対する前项の规定の适用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸给月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人京都大学教職員の育児、介护休业等に関する規程第14条の9の规定により読み替えられた国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第3条ただし書の规定により定められたその者の勤務時間を同条本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た额とする」とする。

3 前项の规定は、国立大学法人京都大学教職員の育児、介护休业等に関する規程第14条の10の规定による勤務をしている教職員について準用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第77号)

(施行期日)

1 この规程は、令和4年10月1日から施行する。

(経过措置)

2 この规程の施行日前に开始した育児休业(当该育児休业に係る子の出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日まで(出产予定日前に当该子が出生した场合にあっては当该出生の日から当该出产予定日から起算して8週间を経过する日の翌日までとし、出产予定日后に当该子が出生した场合にあっては当该出产予定日から当该出生の日から起算して8週间を経过する日の翌日までとする。)の期间内に、教职员(国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第27条第6号に定める特别休暇を取得した者を除く。)が当该子を养育するためにした最初の申出による育児休业を除く。)の改正後の国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程第3条第1项及び第2项の规定の适用については、同条第2项の规定による申出によりした同項に規定する出生時育児休業とみなす。

国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程

平成16年4月1日 达示第84号

(令和4年10月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第84号
平成17年3月28日 达示第42号
平成18年3月29日 达示第32号
平成19年3月29日 达示第24号
平成20年2月4日 达示第76号
平成21年3月26日 达示第8号
平成22年3月29日 达示第17号
平成22年11月30日 达示第62号
平成26年6月11日 达示第31号
平成27年2月24日 达示第54号
平成27年6月8日 达示第34号
平成28年12月20日 达示第92号
平成29年9月26日 达示第42号
平成30年3月28日 达示第24号
令和4年9月27日 达示第77号