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○国立大学法人京都大学土地?建物一时贷付要领

平成16年4月1日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 国立大学法人京都大学固定资产管理规则第19条の规定に基づき、学外者に対し本学の土地?建物(以下「施设」という。)を一时贷付する场合の事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。

(定义)

第2条 この要领において一时とは、6か月未満のことをいう。

(贷付できる范囲)

第3条 本学の业务に支障のない范囲であり、その使用が営利を目的としないもので次の各号に该当するものに限り、施设を贷付けることができる。

(1) 学术団体が主催する集会等に使用する场合

(2) 一般団体が主催する集会等で、その内容が教育?学术に関する讲演会、研究会等に使用する场合

(3) 官公署又は会社等が讲演会、试験等に使用する场合

(4) 公共性が高いと认められる事业等に使用する场合

(5) その他特に総长が使用を认めた场合

(贷付日时)

第4条 施设の贷付けは、原则として土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「休日等」という。)とする。ただし、授业等に支障のない场合は、平日においても贷付けることができる。

2 施设の贷付时间は、原则として午前9时から午后4时までとする。

(贷付手続)

第5条 施设の贷付けを受けようとする者(以下「申请者」という。)は、原则として贷付けを受けようとする1か月前までに国立大学法人京都大学施设一时贷付申込书(様式1)を、本学に提出し、総长の许可を得なければならない。

2 総长は施设を贷付ける时は、国立大学法人京都大学施设一时贷付许可书(様式2)を発行するものとする。

(贷付料)

第6条 施设の贷付けは、原则として、有偿とする。なお、本学が社员となっている団体や法人が申请者であり、その使用目的が本学の教育研究活动の一环である场合は、贷付料を半额にすることができる。

2 前项の规定にかかわらず、総长が认めた场合は、无偿とする。

3 施设の贷付けを许可された者(以下「使用者」という。)は、本学が指定する银行口座に原则として使用开始日の3日前(ただし、休日等并びに12月29日から翌年の1月3日(休日等を除く。)を除く。)までに振り込みにより纳入しなければならない。

4 贷付料は、别表により算出するものとする。

(贷付料の返还)

第7条 一旦納入された贷付料は、使用者自身の都合により使用を取り止めた場合及び使用者の責に帰すべき事由により、本学が貸付を変更又は取消した場合には返還しない。ただし、本学の都合により贷付を変更又は取消した场合は、贷付料の全部又は一部を返还する。

(损害赔偿)

第8条 使用者は、贷与された施设、设备及び物品等を破损、灭失した场合は、その损害を赔偿しなければならない。ただし、総长がやむを得ない事情があると认めた场合は、この限りではない。

(遵守事项)

第9条 使用者は、次の事项を遵守しなければならない。

(1) 国立大学法人京都大学施设一时贷付申込书に记载された目的以外の用途に使用してはならない。

(2) 许可なくして器物の持ち込み、これを使用してはならない。

(3) 许可なくして施设、廊下等において饮食を行ってはならない。

(4) 掲示物は、指定した场所以外に掲示してはならない。

(5) 火灾予防に细心の注意を払い、指定场所以外での喫烟をしてはならない。

(6) 使用にあたっては、周囲の环境に配虑しなければならない。

(7) 施设の使用中に使用者侧に盗难又は纷失等の事故が起きても本学はその责を负わない。

(8) 使用后は、清扫等后片付けをして、施设を正常な状态にしたうえで返还しなければならない。

(9) その他、使用上の细部については、本学担当者の指示に従うものとする。

2 贷付许可后に、その使用が営利目的であることが判明した场合、もしくは遵守事项に违反があったと认められる场合は、贷付许可を取り消すものとし、以降、期间を定めて施设の使用停止措置を讲じることがある。

(要领の変更)

第10条 财务担当理事は、以下の场合に使用者の同意を得ることなくこの要领を変更できるものとする。

(1) 要领の変更が、使用者の一般の利益に适合するとき。

(2) 要领の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前项による要领の変更にあたり、要领の変更をする旨及び変更后の要领の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示又は电子メールによる通知その他の适切な方法により、使用者に周知するものとする。

この要领は、平成16年4月1日から施行する。

〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕

この要领は、令和3年4月1日から施行する。

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别表

施设使用料金表

1.土地贷付料

土地贷付料(1年分)=相続税课税标準価格×贷付面积×期待利回り

期间贷付料=土地贷付料(1年分)×(使用日数÷365)×(使用时间÷8)

决定贷付料=期间贷付料+消费税相当额

*使用面积…尘2未満の端数も含む

*期待利回り…住宅地 2/100?その他 3/100

*使用日数…闰年の场合は、366日で割ること

*使用时间…8时间以上使用する场合は、8时间として计算する。

*消费税相当额…贷付期间が1か月に満たない场合のみ课税する。

2.建物贷付料

教室?会议室等

基本料金

冷暖房费

 

50m2以下

834

168

51m2~100尘2

1,668

334

101m2~150尘2

2,502

501

151m2~200尘2

3,336

667

201m2~250尘2

4,169

834

251m2~300尘2

5,003

1,001

301m2~350尘2

5,837

1,168

351m2~400尘2

6,671

1,335

400m2以上

7,505

1,501

*上记の料金は、1时间あたりの金额(消费税相当额を含む。)です。

*上记の料金は、改订することがあります。

*1时间未満のものについては1时间として算出します。

*使用面积に1尘2未満の端数が生じた场合は切り捨てます。

国立大学法人京都大学土地?建物一时贷付要领

平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成16年4月1日 财务担当理事裁定制定
平成17年4月1日 财务担当理事裁定
平成23年3月17日 财务担当理事裁定
平成26年3月28日 财务担当理事裁定
平成29年2月7日 财务担当理事裁定
平成30年3月2日 财务担当理事裁定
令和元年5月7日 财务担当理事裁定
令和2年2月19日 财务担当理事裁定
令和3年3月23日 财务担当理事裁定