◎国立大学法人京都大学物品贷付要领
平成16年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学固定资产管理规则(以下「固定资产管理规则」という。)第19条の规定に基づき本学における物品を学外者に贷付ける场合の事务手続を定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。
(定义)
第2条 この要领において物品とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 固定资产管理规则第2条の规定する有形固定资产のうち土地、建物、构筑物を除くもの
(2) 固定资产管理规则第3条に规定する少额资产
(贷付范囲)
第3条 本学の业务に支障がない限り、次の各号に掲げる者に対し贷付けることができる。
(1) 国、地方公共団体、国立大学法人及び独立行政法人
(2) 教育?研究を目的とする法人及び団体
(3) 职员の福利厚生を目的とする法人及び団体
(4) 民间公司の研究机関
2 前项の规定にかかわらず、総长が认めた场合には贷付けることができる。
(贷付手続)
第4条 物品の贷付けを受けようとする者は、原则として1か月前までに物品贷付申请书(様式1)を本学に提出しなければならない。
2 贷付料が5,000,000円未満となる场合には、贷付许可书(様式2)を発行するものとする。
3 贷付料が5,000,000円以上となる场合には、贷付けを受けようとする者と契约を缔结するものとする。
(贷付期间)
第5条 物品の贷付期间は、1年を限度とする。ただし、第8条に该当する场合で、特别な事由があると认めるときは、1年を超えることができる。
2 前项ただし書き以外の场合においても必要に応じて更新することを妨げないものとし、贷付期间満了の1か月前までに、书面にて本学に申し出るものとする。
3 美术品?収蔵品の贷付期间は、前2项の规定にかかわらず原则として90日を超えることができない。
(贷付料)
第6条 物品の贷付けは、原则として、有偿とする。
2 借受人は、本学が指定する银行口座に原则として贷付开始日の3日前(ただし、土、日、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日(祝日法による休日を除く。)は除く。)までに振込により纳入しなければならない。
3 贷付料は别纸のとおりとする。
(贷付料の还付)
第7条 一旦纳入された贷付料は、借受人自身の都合により借受けを取り止めた场合及び借受人の责に帰すべき事由により、本学が许可を変更又は取消した场合には返还しない。ただし、本学の都合により许可を変更又は取消した场合は、贷付料の全额又は一部を返还する。
(无偿贷付)
第8条 次の各号に掲げる场合、当该物品を无偿で贷付けることができる。
(1) 教育?研究に供することを目的として第3条第1项第1号に该当する者に贷付ける场合
(2) 第3条第1项第3号に该当する者に贷付ける场合
(3) 本学の职员と共同で研究を行う场合
(4) 国及び地方公共団体が実施する补助事业の趣旨及び目的に沿って贷付ける场合
(5) その他総长が认めた场合
(贷付物品の亡失又は损伤)
第9条 借受人は贷付物品を亡失し、又は损伤した场合はその损害を弁偿しなければならない。ただし、総长がやむを得ない事情があると认めた场合はこの限りでない。
(贷付条件)
第10条 物品を贷付ける场合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 借受人は、物品の引渡し、维持、修理及び返纳に要する费用を负担すること。
(2) 借受人は、物品を善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 借受人は、许可の取消し若しくは変更が行われた场合又は使用期间が満了した场合において、物品に投じた修缮费等の必要経费及びその他の费用を请求しないこと。
(4) 借受人は、物品を転贷し、又は担保に供しないこと。
(5) 借受人は、物品を贷付目的以外に使用しないこと。
(6) 借受人は、物品の使用场所が指定された场合には、指定された场所以外で使用しないこと。
(7) 借受人は、物品の贷付期间満了の日までに、指定の场所に返纳すること。
(8) 借受人が、贷付条件に违反したとき又は本学において贷付物品を必要としたときは、速やかに返纳すること。
(9) 借受人は、物品を亡失又は损伤したときは、直ちに详细な报告书を総长に提出しその指示に従うとともに、その原因が天灾、火灾又は盗难にかかるものであるときは、亡失又は损伤の事実又は理由を証する関係官公署の発行する証明书を添付すること。
(10) 借受人は、物品を亡失又は损伤したときは、相当の弁偿をすること。
(11) 総长は、贷付物品について随时に実地调査し、若しくは所要の报告を求め、又は当该物品の维持、管理及び返纳に関して必要な指示をすることができること。
(12) 借受人は、物品を借受けたときは、直ちに借受书を提出すること。
(13) 借受人は、物品の写真撮影及び复製をしてはならない。ただし、総长が特に认めた场合はこの限りでない。
2 総长は、借受人に対し本学を受取人とする损害保険契约を缔结させること、その他必要と认められる条件を付することができる。
(要领の変更)
第11条 财务担当理事は、以下の场合に借受人の同意を得ることなくこの要领を変更できるものとする。
(1) 要领の変更が、借受人の一般の利益に适合するとき。
(2) 要领の変更が、契约をした目的に反せず、かつ、施设管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 前项による要领の変更にあたり、要领の変更をする旨及び変更后の要领の内容并びにその効力発生日を、効力発生日までに本学ホームページへの掲示又は电子メールによる通知その他の适切な方法により、借受人に周知するものとする。
附则
この要领は、平成16年4月1日から施行する。
附则
この要领は、平成26年4月1日から施行する。
附则
この要领は、平成29年3月1日から施行する。ただし、改正后の第6条の规定は、この要领の施行日以后に贷付の许可を受けた者から适用し、同日前に贷付の许可を受けたものについては、なお従前の例による。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、令和3年4月1日から施行する。