○学校教育法
(昭和二十二年叁月叁十一日)
(法律第二十六号)
朕は、枢密顾问の諮询を経て、帝国议会の协賛を経た学校教育法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
学校教育法
目次
第一章 総则(第一条―第十五条)
第二章 义务教育(第十六条―第二十一条)
第叁章 幼稚园(第二十二条―第二十八条)
第四章 小学校(第二十九条―第四十四条)
第五章 中学校(第四十五条―第四十九条)
第五章の二 义务教育学校(第四十九条の二―第四十九条の八)
第六章 高等学校(第五十条―第六十二条)
第七章 中等教育学校(第六十叁条―第七十一条)
第八章 特别支援教育(第七十二条―第八十二条)
第九章 大学(第八十叁条―第百十四条)
第十章 高等専门学校(第百十五条―第百二十叁条)
第十一章 専修学校(第百二十四条―第百叁十叁条)
第十二章 雑则(第百叁十四条―第百四十二条)
第十叁章 罚则(第百四十叁条―第百四十六条)
附则
第一章 総则
第一条 この法律で、学校とは、幼稚园、小学校、中学校、义务教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専门学校とする。
(昭叁六法一四四?昭叁六法一六六?平一〇法一〇一?平一八法八〇?平一九法九六?平二七法四六?一部改正)
第二条 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一项に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専门学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一项に规定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)を含む。次项及び第百二十七条において同じ。)及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第叁条に规定する学校法人(以下「学校法人」という。)のみが、これを设置することができる。
② この法律で、国立学校とは、国の设置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の设置する学校を、私立学校とは、学校法人の设置する学校をいう。
(昭二四法二七〇?昭五六法八〇?平一四法一五六?平一五法一一七?平一五法一一九?平二八法四七?一部改正)
第叁条 学校を设置しようとする者は、学校の种类に応じ、文部科学大臣の定める设备、编制その他に関する设置基準に従い、これを设置しなければならない。
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正)
一 公立又は私立の大学及び高等専门学校 文部科学大臣
叁 私立の幼稚园、小学校、中学校、义务教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校 都道府県知事
一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二项の大学の学科の设置であつて、当该大学が授与する学位の种类及び分野の変更を伴わないもの
二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第百八条第二项の大学の学科の廃止
叁 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事项
③ 文部科学大臣は、前项の届出があつた场合において、その届出に係る事项が、设备、授业その他の事项に関する法令の规定に适合しないと认めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
⑤ 第二项第一号の学位の种类及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法二一叁?昭叁六法一六六?昭叁九法一一〇?昭五一法二五?平叁法七九?平一〇法一〇一?平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?平一四法一五六?平一七法八叁?平一八法八〇?平一九法九六?平二叁法叁七?平二六法五一?平二七法四六?平二七法五〇?平二八法四七?一部改正)
第四条の二 市町村は、その設置する幼稚园の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委员会に届け出なければならない。
(平二叁法叁七?追加)
第五条 学校の设置者は、その设置する学校を管理し、法令に特别の定のある场合を除いては、その学校の経费を负担する。
第六条 学校においては、授业料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、义务教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における义务教育については、これを徴収することができない。
(昭二八法二一叁?昭叁五法一六?昭叁六法一六六?平一〇法一〇一?平一八法八〇?平一九法九六?平二七法四六?一部改正)
第七条 学校には、校长及び相当数の教员を置かなければならない。
第八条 校长及び教员(教育职员免许法(昭和二十四年法律第百四十七号)の适用を受ける者を除く。)の资格に関する事项は、别に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。
(昭二四法一四八?全改、昭二九法一五九?昭叁六法一六六?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正)
第九条 次の各号のいずれかに该当する者は、校长又は教员となることができない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一项第二号又は第叁号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から叁年を経過しない者
叁 教育職員免許法第十一条第一项から第叁項までの規定により免許状取上げの処分を受け、叁年を経過しない者
四 日本国宪法施行の日以后において、日本国宪法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主张する政党その他の団体を结成し、又はこれに加入した者
(昭二四法一四八?全改、昭叁六法一六六?平一一法一五一?平一四法五五?平一九法九八?令元法叁七?令四法六八?一部改正)
第十条 私立学校は、校長を定め、大学及び高等専门学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専门学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正)
第十一条 校长及び教员は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罚を加えることはできない。
(昭叁六法一六六?平一一法八七?平一一法一六〇?平一九法九六?一部改正)
第十二条 学校においては、别に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生并びに职员の健康の保持増进を図るため、健康诊断を行い、その他その保健に必要な措置を讲じなければならない。
(昭叁叁法五六?全改、平一九法九六?一部改正)
一 法令の规定に故意に违反したとき
二 法令の规定によりその者がした命令に违反したとき
叁 六箇月以上授业を行わなかつたとき
(昭叁六法一六六?平一一法八七?平二叁法叁七?一部改正)
第十四条 大学及び高等専门学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委员会、大学及び高等専门学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委员会若しくは都道府県知事の定める規程に違反したときは、その変更を命ずることができる。
(平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?一部改正)
第十五条 文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専门学校が、設備、授業その他の事項について、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
③ 文部科学大臣は、前项の规定による命令によつてもなお勧告事项が改善されない场合には、当该学校に対し、当该勧告事项に係る组织の廃止を命ずることができる。
(平一四法一一八?全改、平一四法一五六?一部改正)
第二章 义务教育
(平一九法九六?追加)
第十六条 保护者(子に対して亲権を行う者(亲権を行う者のないときは、未成年后见人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる义务を负う。
(平一九法九六?追加)
第十七条 保护者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校、义务教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、义务教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの间においてこれらの课程を修了したときは、その修了した日の属する学年の终わり)までとする。
② 保护者は、子が小学校の課程、义务教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、义务教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
③ 前二项の义务の履行の督促その他これらの义务の履行に関し必要な事项は、政令で定める。
(平一九法九六?追加、平二七法四六?一部改正)
(平一九法九六?追加)
第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保护者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
(平一九法九六?追加)
第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、义务教育を受けることを妨げてはならない。
(平一九法九六?追加)
第二十一条 义务教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二项に规定する目的を実现するため、次に掲げる目标を达成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活动を促进し、自主、自律及び协同の精神、规范意识、公正な判断力并びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する态度を养うこと。
二 学校内外における自然体験活动を促进し、生命及び自然を尊重する精神并びに环境の保全に寄与する态度を养うこと。
叁 我が国と郷土の现状と歴史について、正しい理解に导き、伝统と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を爱する态度を养うとともに、进んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国际社会の平和と発展に寄与する态度を养うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情报、产业その他の事项について基础的な理解と技能を养うこと。
五 読书に亲しませ、生活に必要な国语を正しく理解し、使用する基础的な能力を养うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基础的な能力を养うこと。
七 生活にかかわる自然现象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基础的な能力を养うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な习惯を养うとともに、运动を通じて体力を养い、心身の调和的発达を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美术、文芸その他の芸术について基础的な理解と技能を养うこと。
十 职业についての基础的な知识と技能、勤労を重んずる态度及び个性に応じて将来の进路を选択する能力を养うこと。
(平一九法九六?追加)
第叁章 幼稚园
(平一九法九六?追加)
第二十二条 幼稚园は、义务教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(平一九法九六?追加)
第二十叁条 幼稚园における教育は、前条に规定する目的を実现するため、次に掲げる目标を达成するよう行われるものとする。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な习惯を养い、身体诸机能の调和的発达を図ること。
二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する态度を养うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び协同の精神并びに规范意识の芽生えを养うこと。
叁 身近な社会生活、生命及び自然に対する兴味を养い、それらに対する正しい理解と态度及び思考力の芽生えを养うこと。
四 日常の会话や、絵本、童话等に亲しむことを通じて、言叶の使い方を正しく导くとともに、相手の话を理解しようとする态度を养うこと。
五 音楽、身体による表现、造形等に亲しむことを通じて、豊かな感性と表现力の芽生えを养うこと。
(平一九法九六?追加)
第二十四条 幼稚园においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保护者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
(平一九法九六?追加)
② 文部科学大臣は、前项の規定により幼稚园の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当たつては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第二项の規定により児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同项第叁号の保育所における保育の内容に係る部分に限る。)并びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推进に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十条第一项の規定により主务大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保に配慮しなければならない。
③ 文部科学大臣は、第一项の幼稚园の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
(平一九法九六?追加、令四法七六?一部改正)
第二十六条 幼稚园に入園することのできる者は、満叁歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(平一九法九六?追加)
第二十七条 幼稚园には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。
② 幼稚园には、前项に规定するもののほか、副园长、主干教諭、指导教諭、养护教諭、栄养教諭、事务职员、养护助教諭その他必要な职员を置くことができる。
③ 第一项の规定にかかわらず、副園長を置くときその他特别の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
④ 园长は、园务をつかさどり、所属职员を监督する。
⑤ 副园长は、园长を助け、命を受けて园务をつかさどる。
⑥ 教头は、园长(副園長を置く幼稚园にあつては、園長及び副園長)を助け、园务を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
⑦ 主干教諭は、园长(副園長を置く幼稚园にあつては、園長及び副園長)及び教头を助け、命を受けて园务の一部を整理し、并びに幼児の保育をつかさどる。
⑧ 指导教諭は、幼児の保育をつかさどり、并びに教諭その他の职员に対して、保育の改善及び充実のために必要な指导及び助言を行う。
⑨ 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
⑩ 特别の事情のあるときは、第一项の规定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
? 学校の実情に照らし必要があると认めるときは、第七项の规定にかかわらず、園長(副園長を置く幼稚园にあつては、園長及び副園長)及び教头を助け、命を受けて园务の一部を整理し、并びに幼児の养护又は栄养の指导及び管理をつかさどる主干教諭を置くことができる。
(平一九法九六?追加?一部改正)
园児について | 园児(幼稚园に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について | |
指定都市等所在施设 | 地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚园 | |
指定都市等の长 | 当該幼稚园が所在する都道府県の教育委员会 | |
都道府県知事又は市长 | 都道府県知事 | |
主务省令 | 文部科学省令 | |
审议会等 | 教育、医疗、心理、福祉又は法律に関する専门的な知识を有する者のうちから当该所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専门的な知识を有する者」という。) | |
审议会等 | 専门的な知识を有する者 | |
主务省令 | 文部科学省令 | |
主务大臣 | 文部科学大臣 |
(平一九法九六?追加?一部改正、令七法二九?一部改正)
第四章 小学校
(平一九法九六?旧第二章繰下)
第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、义务教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。
(平一九法九六?旧第十七条繰下?一部改正)
② 前项の场合においては、生涯にわたり学习する基盘が培われるよう、基础的な知识及び技能を习得させるとともに、これらを活用して课题を解决するために必要な思考力、判断力、表现力その他の能力をはぐくみ、主体的に学习に取り组む态度を养うことに、特に意を用いなければならない。
(昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第十八条繰下?一部改正)
第叁十一条 小学校においては、前条第一项の规定による目标の达成に资するよう、教育指导を行うに当たり、児童の体験的な学习活动、特にボランティア活动など社会奉仕体験活动、自然体験活动その他の体験活动の充実に努めるものとする。この场合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。
(平一叁法一〇五?追加、平一九法九六?旧第十八条の二繰下?一部改正)
第叁十二条 小学校の修业年限は、六年とする。
(平一九法九六?旧第十九条繰下)
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第二十条繰下?一部改正)
第叁十四条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図书又は文部科学省が着作の名义を有する教科用図书を使用しなければならない。
④ 教科用図书及び第二项に规定する教材以外の教材で、有益适切なものは、これを使用することができる。
⑤ 第一项の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための审议会等(国家行政组织法(昭和二十叁年法律第百二十号)第八条に规定する机関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。
(昭二八法一六七?昭四五法四八?昭五八法七八?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第二十一条繰下、平叁〇法叁九?一部改正)
第叁十五条 市町村の教育委员会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保护者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
一 他の児童に伤害、心身の苦痛又は财产上の损失を与える行為
二 职员に伤害又は心身の苦痛を与える行為
叁 施设又は设备を损壊する行為
四 授业その他の教育活动の実施を妨げる行為
② 市町村の教育委员会は、前项の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保护者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
③ 前项に规定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事项は、教育委员会规则で定めるものとする。
④ 市町村の教育委员会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(平一叁法一〇五?全改、平一九法九六?旧第二十六条繰下)
第叁十六条 学齢に达しない子は、小学校に入学させることができない。
(平一九法九六?旧第二十七条繰下?一部改正)
第叁十七条 小学校には、校长、教头、教諭、养护教諭及び事务职员を置かなければならない。
② 小学校には、前项に规定するもののほか、副校长、主干教諭、指导教諭、栄养教諭その他必要な职员を置くことができる。
③ 第一项の规定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
④ 校长は、校务をつかさどり、所属职员を监督する。
⑤ 副校长は、校长を助け、命を受けて校务をつかさどる。
⑥ 副校长は、校长に事故があるときはその职务を代理し、校长が欠けたときはその职务を行う。この场合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
⑦ 教头は、校长(副校长を置く小学校にあつては、校长及び副校长)を助け、校务を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
⑧ 教头は、校长(副校长を置く小学校にあつては、校长及び副校长)に事故があるときは校长の职务を代理し、校长(副校长を置く小学校にあつては、校长及び副校长)が欠けたときは校长の职务を行う。この场合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
⑨ 主干教諭は、校长(副校长を置く小学校にあつては、校长及び副校长)及び教头を助け、命を受けて校务の一部を整理し、并びに児童の教育をつかさどる。
⑩ 指导教諭は、児童の教育をつかさどり、并びに教諭その他の职员に対して、教育指导の改善及び充実のために必要な指导及び助言を行う。
? 教諭は、児童の教育をつかさどる。
? 养护教諭は、児童の养护をつかさどる。
? 栄养教諭は、児童の栄养の指导及び管理をつかさどる。
? 事务职员は、事务をつかさどる。
? 助教諭は、教諭の职务を助ける。
? 讲师は、教諭又は助教諭に準ずる职务に従事する。
? 养护助教諭は、养护教諭の职务を助ける。
? 特别の事情のあるときは、第一项の规定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
? 学校の実情に照らし必要があると认めるときは、第九项の规定にかかわらず、校長(副校长を置く小学校にあつては、校长及び副校长)及び教头を助け、命を受けて校务の一部を整理し、并びに児童の养护又は栄养の指导及び管理をつかさどる主干教諭を置くことができる。
(昭叁六法一六六?昭四九法七〇?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第二十八条繰下?一部改正、平二九法五?一部改正)
第叁十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を设置しなければならない。ただし、教育上有益かつ適切であると認めるときは、义务教育学校の設置をもつてこれに代えることができる。
(昭二叁法一七〇?一部改正、平一九法九六?旧第二十九条繰下、平二七法四六?一部改正)
第叁十九条 市町村は、适当と认めるときは、前条の规定による事务の全部又は一部を処理するため、市町村の组合を设けることができる。
(昭叁六法一六六?全改、平六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第叁十条繰下)
② 前项の場合においては、地方自治法第二百五十二条の十四第叁項において準用する同法第二百五十二条の二の二第二项中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委员会」と読み替えるものとする。
(昭二叁法一七〇?昭二八法二一叁?昭叁六法一六六?昭四四法二?一部改正、平一九法九六?旧第叁十一条繰下?一部改正、平二叁法叁七?平二六法四二?平二六法五一?平二七法四六?一部改正)
第四十一条 町村が、前二条の规定による负担に堪えないと都道府県の教育委员会が认めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な补助を与えなければならない。
(昭二叁法一七〇?昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第叁十二条繰下)
第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当该小学校の教育活动その他の学校运営の状况について评価を行い、その结果に基づき学校运営の改善を図るため必要な措置を讲ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
(平一九法九六?追加)
第四十叁条 小学校は、当該小学校に関する保护者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(平一九法九六?追加)
第四十四条 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
(昭二叁法一七〇?昭二四法二七〇?一部改正、平一九法九六?旧第叁十四条繰下)
第五章 中学校
(平一九法九六?旧第叁章繰下)
第四十五条 中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、义务教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。
(平一九法九六?旧第叁十五条繰下?一部改正)
(昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第叁十六条繰下?一部改正)
第四十七条 中学校の修業年限は、叁年とする。
(平一九法九六?旧第叁十七条繰下)
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第叁十八条繰下?一部改正)
(昭叁六法一六六?平一叁法一〇五?一部改正、平一九法九六?旧第四十条繰下?一部改正)
第五章の二 义务教育学校
(平二七法四六?追加)
第四十九条の二 义务教育学校は、心身の発達に応じて、义务教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。
(平二七法四六?追加)
(平二七法四六?追加)
第四十九条の四 义务教育学校の修業年限は、九年とする。
(平二七法四六?追加)
第四十九条の五 义务教育学校の課程は、これを前期六年の前期課程及び後期叁年の後期課程に区分する。
(平二七法四六?追加)
(平二七法四六?追加)
(平二七法四六?追加)
(平二七法四六?追加)
第六章 高等学校
(平一九法九六?旧第四章繰下)
第五十条 高等学校は、中学校における教育の基础の上に、心身の発达及び进路に応じて、高度な普通教育及び専门教育を施すことを目的とする。
(平一九法九六?旧第四十一条繰下?一部改正)
第五十一条 高等学校における教育は、前条に规定する目的を実现するため、次に掲げる目标を达成するよう行われるものとする。
一 义务教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人间性、创造性及び健やかな身体を养い、国家及び社会の形成者として必要な资质を养うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、个性に応じて将来の进路を决定させ、一般的な教养を高め、専门的な知识、技术及び技能を习得させること。
叁 个性の确立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を养い、社会の発展に寄与する态度を养うこと。
(昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第四十二条繰下?一部改正)
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十叁条繰下?一部改正)
第五十叁条 高等学校には、全日制の课程のほか、定时制の课程を置くことができる。
② 高等学校には、定时制の课程のみを置くことができる。
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第四十四条繰下)
第五十四条 高等学校には、全日制の课程又は定时制の课程のほか、通信制の课程を置くことができる。
② 高等学校には、通信制の课程のみを置くことができる。
③ 市(指定都市を除く。以下この项において同じ。)町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して设立する公立大学法人を含む。)の设置する高等学校については都道府県の教育委员会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の课程のうち、当该高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この项において「広域の通信制の课程」という。)に係る第四条第一项に规定する认可(政令で定める事项に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して设立する公立大学法人を含む。)又は指定都市(指定都市が単独で又は他の指定都市若しくは市町村と共同して设立する公立大学法人を含む。)の设置する高等学校の広域の通信制の课程について、当该都道府県又は指定都市の教育委员会(公立大学法人の设置する高等学校にあつては、当该公立大学法人)がこの项前段の政令で定める事项を行うときも、同様とする。
④ 通信制の课程に関し必要な事项は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭叁六法一六六?全改、昭四五法一一一?昭五七法六九?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十五条繰下、平二六法五一?平二八法四七?一部改正)
第五十五条 高等学校の定时制の课程又は通信制の课程に在学する生徒が、技能教育のための施设で当该施设の所在地の都道府県の教育委员会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校长は、文部科学大臣の定めるところにより、当该施设における学习を当该高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。
② 前项の施设の指定に関し必要な事项は、政令で、これを定める。
(昭叁六法一六六?追加、昭六叁法八八?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十五条の二繰下)
第五十六条 高等学校の修業年限は、全日制の課程については、叁年とし、定時制の課程及び通信制の課程については、叁年以上とする。
(昭叁六法一六六?全改、昭六叁法八八?一部改正、平一九法九六?旧第四十六条繰下)
第五十七条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは义务教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると认められた者とする。
(平一〇法一〇一?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十七条繰下、平二七法四六?一部改正)
第五十八条 高等学校には、専攻科及び别科を置くことができる。
② 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒业した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると认められた者に対して、精深な程度において、特别の事项を教授し、その研究を指导することを目的とし、その修业年限は、一年以上とする。
③ 高等学校の别科は、前条に规定する入学资格を有する者に対して、简易な程度において、特别の技能教育を施すことを目的とし、その修业年限は、一年以上とする。
(平一〇法一〇一?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十八条繰下)
第五十八条の二 高等学校の専攻科の课程(修业年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一项に规定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に编入学することができる。
(平二七法四六?追加)
第五十九条 高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事项は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法一六七?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第四十九条繰下)
第六十条 高等学校には、校长、教头、教諭及び事务职员を置かなければならない。
② 高等学校には、前项に规定するもののほか、副校长、主干教諭、指导教諭、养护教諭、栄养教諭、养护助教諭、実习助手、技术职员その他必要な职员を置くことができる。
③ 第一项の规定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
④ 実习助手は、実験又は実习について、教諭の职务を助ける。
⑤ 特别の事情のあるときは、第一项の规定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
⑥ 技术职员は、技术に従事する。
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭四九法七〇?一部改正、平一九法九六?旧第五十条繰下?一部改正)
第六十一条 高等学校に、全日制の课程、定时制の课程又は通信制の课程のうち二以上の课程を置くときは、それぞれの课程に関する校务を分担して整理する教头を置かなければならない。ただし、命を受けて当该课程に関する校务をつかさどる副校长が置かれる一の课程については、この限りでない。
(昭四九法七〇?追加、平一九法九六?旧第五十条の二繰下?一部改正)
(昭二五法一〇叁?昭二八法一六七?昭四九法七〇?平一叁法一〇五?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第五十一条繰下?一部改正)
第七章 中等教育学校
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第四章の二繰下)
第六十叁条 中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、义务教育として行われる普通教育并びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第五十一条の二繰下?一部改正)
第六十四条 中等教育学校における教育は、前条に规定する目的を実现するため、次に掲げる目标を达成するよう行われるものとする。
一 豊かな人间性、创造性及び健やかな身体を养い、国家及び社会の形成者として必要な资质を养うこと。
二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、个性に応じて将来の进路を决定させ、一般的な教养を高め、専门的な知识、技术及び技能を习得させること。
叁 个性の确立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を养い、社会の発展に寄与する态度を养うこと。
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第五十一条の叁繰下?一部改正)
第六十五条 中等教育学校の修业年限は、六年とする。
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第五十一条の四繰下)
第六十六条 中等教育学校の課程は、これを前期叁年の前期課程及び後期叁年の後期課程に区分する。
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第五十一条の五繰下)
(平一〇法一〇一?追加、平一九法九六?旧第五十一条の六繰下?一部改正)
(平一〇法一〇一?追加、平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第五十一条の七繰下?一部改正)
第六十九条 中等教育学校には、校长、教头、教諭、养护教諭及び事务职员を置かなければならない。
② 中等教育学校には、前项に规定するもののほか、副校长、主干教諭、指导教諭、栄养教諭、実习助手、技术职员その他必要な职员を置くことができる。
③ 第一项の规定にかかわらず、副校長を置くときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、それぞれ置かないことができる。
④ 特别の事情のあるときは、第一项の规定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(平一〇法一〇一?追加、平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第五十一条の八繰下?一部改正)
(平一〇法一〇一?追加、平一叁法一〇五?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第五十一条の九繰下?一部改正、平二七法四六?一部改正)
第七十一条 同一の设置者が设置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一贯して施すことができる。
(平一〇法一〇一?追加、平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第五十一条の十繰下)
第八章 特别支援教育
(平一九法九六?追加)
第七十二条 特别支援学校は、视覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚园、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
(平一九法九六?追加)
第七十叁条 特别支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に规定する者に対する教育のうち当该学校が行うものを明らかにするものとする。
(平一九法九六?追加)
(平一九法九六?追加、平二七法四六?一部改正)
第七十五条 第七十二条に规定する视覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
(平一九法九六?追加)
第七十六条 特别支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特别の必要のある场合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
② 特别支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特别の必要のある场合においては、前项の规定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
(平一九法九六?追加)
第七十七条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚园、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
(平一九法九六?追加)
第七十八条 特别支援学校には、寄宿舎を设けなければならない。ただし、特别の事情のあるときは、これを設けないことができる。
(平一九法九六?追加)
第七十九条 寄宿舎を设ける特别支援学校には、寄宿舎指导员を置かなければならない。
② 寄宿舎指导员は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世话及び生活指导に従事する。
(平一九法九六?追加)
第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、视覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特别支援学校を设置しなければならない。
(平一九法九六?追加)
第八十一条 幼稚园、小学校、中学校、义务教育学校、高等学校及び中等教育学校においては、次项各号のいずれかに该当する幼児、児童及び生徒その他教育上特别の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学习上又は生活上の困难を克服するための教育を行うものとする。
② 小学校、中学校、义务教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに该当する児童及び生徒のために、特别支援学级を置くことができる。
一 知的障害者
二 肢体不自由者
叁 身体虚弱者
四 弱视者
五 难聴者
六 その他障害のある者で、特别支援学级において教育を行うことが适当なもの
③ 前项に规定する学校においては、疾病により疗养中の児童及び生徒に対して、特别支援学级を设け、又は教员を派遣して、教育を行うことができる。
(平一九法九六?追加、平二七法四六?一部改正)
(平一九法九六?追加、令七法二九?一部改正)
第九章 大学
(平一九法九六?旧第五章繰下)
第八十叁条 大学は、学术の中心として、広く知识を授けるとともに、深く専门の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展开させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実现するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(平一九法九六?旧第五十二条繰下?一部改正)
第八十叁条の二 前条の大学のうち、深く専门の学芸を教授研究し、専门性が求められる职业を担うための実践的かつ応用的な能力を展开させることを目的とするものは、専门职大学とする。
② 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、并びに教員の資質の向上を図るものとする。
③ 専门职大学には、第八十七条第二项に规定する课程を置くことができない。
(平二九法四一?追加)
第八十四条 大学は、通信による教育を行うことができる。
(平一叁法一〇五?追加、平一九法九六?旧第五十二条の二繰下)
第八十五条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当该大学の教育研究上の目的を达成するため有益かつ适切である场合においては、学部以外の教育研究上の基本となる组织を置くことができる。
(昭四八法一〇叁?全改、平一九法九六?旧第五十叁条繰下)
第八十六条 大学には、夜间において授业を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができる。
(平一叁法一〇五?一部改正、平一九法九六?旧第五十四条繰下)
第八十七条 大学の修业年限は、四年とする。ただし、特别の専门事项を教授研究する学部及び前条の夜间において授业を行う学部については、その修业年限は、四年を超えるものとすることができる。
② 医学を履修する课程、歯学を履修する课程、薬学を履修する课程のうち临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する课程については、前项本文の规定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
(昭二九法一九?昭叁六法一六六?昭四八法一〇叁?昭五八法五五?平叁法二五?平一叁法一〇五?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第五十五条繰下)
第八十七条の二 専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程及び後期二年の後期課程又は前期叁年の前期課程及び後期一年の後期課程(前条第一项ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程及び後期二年以上の後期課程又は前期叁年の前期課程及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる。
② 専门职大学の前期课程における教育は、第八十叁条の二第一项に规定する目的のうち、専门性が求められる职业を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実现するために行われるものとする。
③ 専门职大学の后期课程における教育は、前期课程における教育の基础の上に、第八十叁条の二第一项に规定する目的を実现するために行われるものとする。
④ 第一项の规定により前期课程及び后期课程に区分された専门职大学の课程においては、当该前期课程を修了しなければ、当该前期课程から当该后期课程に进学することができないものとする。
(平二九法四一?追加)
第八十八条 大学の学生以外の者として一の大学において一定の単位を修得した者が当该大学に入学する场合において、当该単位の修得により当该大学の教育课程の一部を履修したと认められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事项を勘案して大学が定める期间を修业年限に通算することができる。ただし、その期间は、当该大学の修业年限の二分の一を超えてはならない。
(平一〇法一〇一?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第五十五条の二繰下)
第八十八条の二 専门性が求められる职业に係る実务の経験を通じて当该职业を担うための実践的な能力を修得した者が専门职大学等(専门职大学又は第百八条第四项に规定する目的をその目的とする大学(第百四条第五项及び第六项において「専门职短期大学」という。)をいう。以下同じ。)に入学する场合において、当该実践的な能力の修得により当该専门职大学等の教育课程の一部を履修したと认められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事项を勘案して専门职大学等が定める期间を修业年限に通算することができる。ただし、その期间は、当该専门职大学等の修业年限の二分の一を超えない范囲内で文部科学大臣の定める期间を超えてはならない。
(平二九法四一?追加、令元法一一?一部改正)
(平一一法五五?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第五十五条の叁繰下?一部改正)
第九十条 大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒业した者若しくは通常の课程による十二年の学校教育を修了した者(通常の课程以外の课程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると认められた者とする。
一 当该分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二 当该分野における特に优れた资质を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実绩及び指导体制を有すること。
(昭二四法一七九?昭二九法一九?平叁法二五?平一〇法一〇一?平一一法八七?平一一法一六〇?平一叁法一〇五?一部改正、平一九法九六?旧第五十六条繰下)
第九十一条 大学には、専攻科及び别科を置くことができる。
② 大学の専攻科は、大学を卒业した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると认められた者に対して、精深な程度において、特别の事项を教授し、その研究を指导することを目的とし、その修业年限は、一年以上とする。
③ 大学の别科は、前条第一项に规定する入学资格を有する者に対して、简易な程度において、特别の技能教育を施すことを目的とし、その修业年限は、一年以上とする。
(平一一法八七?平一一法一六〇?平一叁法一〇五?一部改正、平一九法九六?旧第五十七条繰下)
第九十二条 大学には学长、教授、准教授、助教、助手及び事务职员を置かなければならない。ただし、教育研究上の组织编制として适切と认められる场合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
② 大学には、前项のほか、副学长、学部长、讲师、技术职员その他必要な职员を置くことができる。
③ 学长は、校务をつかさどり、所属职员を统督する。
④ 副学长は、学长を助け、命を受けて校务をつかさどる。
⑤ 学部长は、学部に関する校务をつかさどる。
⑥ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の特に优れた知识、能力及び実绩を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
⑦ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の优れた知识、能力及び実绩を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
⑧ 助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実务上の知识及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指导し、又は研究に従事する。
⑨ 助手は、その所属する组织における教育研究の円滑な実施に必要な业务に従事する。
⑩ 讲师は、教授又は准教授に準ずる职务に従事する。
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭四八法一〇叁?平一一法五五?平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第五十八条繰下、平二六法八八?一部改正)
第九十叁条 大学に、教授会を置く。
② 教授会は、学长が次に掲げる事项について决定を行うに当たり意见を述べるものとする。
一 学生の入学、卒业及び课程の修了
二 学位の授与
叁 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事项で、教授会の意见を聴くことが必要なものとして学长が定めるもの
③ 教授会は、前项に规定するもののほか、学长及び学部长その他の教授会が置かれる组织の长(以下この项において「学长等」という。)がつかさどる教育研究に関する事项について审议し、及び学长等の求めに応じ、意见を述べることができる。
④ 教授会の组织には、准教授その他の职员を加えることができる。
(平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第五十九条繰下、平二六法八八?一部改正)
(昭六二法八八?追加、平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第六十条繰下、平二叁法叁七?平二六法五一?一部改正)
(昭二叁法一叁叁?昭五八法七八?一部改正、昭六二法八八?旧第六十条繰下?一部改正、平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第六十条の二繰下)
第九十六条 大学には、研究所その他の研究施设を附置することができる。
(平一九法九六?旧第六十一条繰下)
第九十七条 大学には、大学院を置くことができる。
(平一九法九六?旧第六十二条繰下)
第九十八条 公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所辖とする。
(昭五六法八〇?平一一法一六〇?平一四法一五六?一部改正、平一九法九六?旧第六十四条繰下)
第九十九条 大学院は、学术の理论及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専门性が求められる职业を担うための深い学识及び卓越した能力を培い、文化の进展に寄与することを目的とする。
② 大学院のうち、学术の理论及び応用を教授研究し、高度の専门性が求められる职业を担うための深い学识及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専门职大学院とする。
③ 専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、并びに教員の資質の向上を図るものとする。
(昭叁六法一六六?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第六十五条繰下、平二九法四一?一部改正)
第百条 大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当该大学の教育研究上の目的を达成するため有益かつ适切である场合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる组织を置くことができる。
(平一一法五五?全改、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第六十六条繰下)
第百一条 大学院を置く大学には、夜间において授业を行う研究科又は通信による教育を行う研究科を置くことができる。
(平一叁法一〇五?追加、平一九法九六?旧第六十六条の二繰下)
(昭叁九法一一〇?昭五一法二五?平一一法八七?平一一法一六〇?平一叁法一〇五?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第六十七条繰下?一部改正、平二九法四一?令元法四四?一部改正)
第百叁条 教育研究上特别の必要がある场合においては、第八十五条の规定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。
(昭五一法二五?追加、平叁法二叁?旧第六十八条の二繰上、平一九法九六?旧第六十八条繰下?一部改正)
② 専门职大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専门职大学を卒业した者(第八十七条の二第一项の规定によりその课程を前期课程及び后期课程に区分している専门职大学にあつては、前期课程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
③ 大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専门职大学院を除く。)の课程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専门职大学院の课程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
④ 大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前项の规定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると认める者に対し、博士の学位を授与することができる。
⑤ 短期大学(専门职短期大学を除く。以下この项において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒业した者に対し、短期大学士の学位を授与するものとする。
⑥ 専门职短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専门职短期大学を卒业した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
一 短期大学(専门职大学の前期课程を含む。)若しくは高等専门学校を卒業した者(専门职大学の前期课程にあつては、修了した者)又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学习を行い、大学を卒业した者と同等以上の学力を有すると认める者 学士
二 学校以外の教育施设で学校教育に类する教育を行うもののうち当该教育を行うにつき他の法律に特别の规定があるものに置かれる课程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと认めるものを修了した者 学士、修士又は博士
⑧ 学位に関する事项を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める审议会等に諮問しなければならない。
(平叁法二叁?追加、平一一法一六〇?平一二法一〇?平一四法一一八?平一五法一一七?平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第六十八条の二繰下?一部改正、平二七法二七?平二九法四一?一部改正)
第百五条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当该大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
(平一九法九六?追加)
第百六条 大学は、当该大学に学长、副学长、学部长、教授、准教授又は讲师として勤务した者であつて、教育上又は学术上特に功绩のあつた者に対し、当该大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。
(昭二五法一〇叁?追加、昭四八法一〇叁?一部改正、昭五一法二五?旧第六十八条の二繰下、平一一法五五?平一叁法一〇五?平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第六十八条の叁繰下)
第百七条 大学においては、公开讲座の施设を设けることができる。
② 公开讲座に関し必要な事项は、文部科学大臣が、これを定める。
(平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第六十九条繰下)
第百八条 大学は、第八十叁条第一项に规定する目的に代えて、深く専门の学芸を教授研究し、职业又は実际生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
③ 前项の大学は、短期大学と称する。
④ 第二项の大学のうち、深く専门の学芸を教授研究し、専门性が求められる职业を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専门职短期大学とする。
⑤ 第八十叁条の二第二项の规定は、前项の大学に準用する。
⑦ 第二项の大学には、学科を置く。
⑧ 第二项の大学には、夜间において授业を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
(昭叁九法一一〇?追加、昭五六法八〇?平叁法二叁?平叁法二五?平一一法一六〇?平一叁法一〇五?平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第六十九条の二繰下?一部改正、平二九法四一?一部改正)
② 大学は、前项の措置に加え、当该大学の教育研究等の総合的な状况について、政令で定める期间ごとに、文部科学大臣の认証を受けた者(以下「认証评価机関」という。)による评価(以下「认証评価」という。)を受けるものとする。ただし、认証评価机関が存在しない场合その他特别の事由がある场合であつて、文部科学大臣の定める措置を讲じているときは、この限りでない。
③ 専门职大学等又は専门职大学院を置く大学にあつては、前项に规定するもののほか、当该専门职大学等又は専门职大学院の设置の目的に照らし、当该専门职大学等又は専门职大学院の教育课程、教员组织その他教育研究活动の状况について、政令で定める期间ごとに、认証评価を受けるものとする。ただし、当该専门职大学等又は専门职大学院の课程に係る分野について认証评価を行う认証评価机関が存在しない场合その他特别の事由がある场合であつて、文部科学大臣の定める措置を讲じているときは、この限りでない。
⑥ 大学は、教育研究等状况について大学评価基準に适合している旨の认証评価机関の认定(次项において「适合认定」という。)を受けるよう、その教育研究水準の向上に努めなければならない。
⑦ 文部科学大臣は、大学が教育研究等状况について适合认定を受けられなかつたときは、当该大学に対し、当该大学の教育研究等状况について、报告又は资料の提出を求めるものとする。
(平一四法一一八?追加、平一九法九六?旧第六十九条の叁繰下、平二九法四一?令元法一一?一部改正)
第百十条 认証评価机関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申请により、文部科学大臣の认証を受けることができる。
一 大学评価基準及び评価方法が认証评価を适确に行うに足りるものであること。
二 认証评価の公正かつ适确な実施を确保するために必要な体制が整备されていること。
四 认証评価を适确かつ円滑に行うに必要な経理的基础を有する法人(人格のない社団又は财団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。)であること。
五 次条第二项の规定により认証を取り消され、その取消しの日から二年を経过しない法人でないこと。
六 その他认証评価の公正かつ适确な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
③ 前项に规定する基準を适用するに际して必要な细目は、文部科学大臣が、これを定める。
④ 认証评価机関は、认証评価を行つたときは、遅滞なく、その结果を大学に通知するとともに、文部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に报告しなければならない。
⑤ 认証评価机関は、大学评価基準、评価方法その他文部科学大臣の定める事项を変更しようとするとき、又は认証评価の业务の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。
⑥ 文部科学大臣は、认証评価机関の认証をしたとき、又は前项の规定による届出があつたときは、その旨を官报で公示しなければならない。
(平一四法一一八?追加、平一九法九六?旧第六十九条の四繰下)
第百十一条 文部科学大臣は、认証评価の公正かつ适确な実施が确保されないおそれがあると认めるときは、认証评価机関に対し、必要な报告又は资料の提出を求めることができる。
③ 文部科学大臣は、前项の规定により认証评価机関の认証を取り消したときは、その旨を官报で公示しなければならない。
(平一四法一一八?追加、平一九法九六?旧第六十九条の五繰下)
第百十二条 文部科学大臣は、次に掲げる场合には、第九十四条の政令で定める审议会等に諮問しなければならない。
一 认証评価机関の认証をするとき。
二 第百十条第叁項の细目を定めるとき。
叁 认証评価机関の认証を取り消すとき。
(平一四法一一八?追加、平一九法九六?旧第六十九条の六繰下?一部改正)
第百十叁条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促进に资するため、その教育研究活动の状况を公表するものとする。
(平一九法九六?追加)
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭四九法七〇?昭五一法二五?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第七十条繰下?一部改正)
第十章 高等専门学校
(昭叁六法一四四?追加、平一九法九六?旧第五章の二繰下)
第百十五条 高等専门学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。
② 高等専门学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
(昭叁六法一四四?追加、平一九法九六?旧第七十条の二繰下?一部改正)
第百十六条 高等専门学校には、学科を置く。
② 前项の学科に関し必要な事项は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭叁六法一四四?追加、昭四二法一八?平叁法二五?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第七十条の叁繰下)
第百十七条 高等専门学校の修業年限は、五年とする。ただし、商船に関する学科については、五年六月とする。
(平叁法二五?全改、平一九法九六?旧第七十条の四繰下)
第百十八条 高等専门学校に入学することのできる者は、第五十七条に规定する者とする。
(昭叁六法一四四?追加、平一九法九六?旧第七十条の五繰下?一部改正)
第百十九条 高等専门学校には、専攻科を置くことができる。
② 高等専门学校の専攻科は、高等専门学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
(平叁法二五?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第七十条の六繰下)
第百二十条 高等専门学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、教育上の组织编制として适切と认められる场合には、准教授、助教又は助手を置かないことができる。
② 高等専门学校には、前项のほか、讲师、技术职员その他必要な职员を置くことができる。
③ 校长は、校务を掌り、所属职员を监督する。
④ 教授は、専攻分野について、教育上又は実务上の特に优れた知识、能力及び実绩を有する者であつて、学生を教授する。
⑤ 准教授は、専攻分野について、教育上又は実务上の优れた知识、能力及び実绩を有する者であつて、学生を教授する。
⑥ 助教は、専攻分野について、教育上又は実务上の知识及び能力を有する者であつて、学生を教授する。
⑦ 助手は、その所属する组织における教育の円滑な実施に必要な业务に従事する。
⑧ 讲师は、教授又は准教授に準ずる职务に従事する。
(昭叁六法一四四?追加、平叁法二五?旧第七十条の六繰下、平一七法八叁?一部改正、平一九法九六?旧第七十条の七繰下)
第百二十一条 高等専门学校を卒業した者は、準学士と称することができる。
(平叁法二五?追加、平一九法九六?旧第七十条の八繰下)
第百二十二条 高等専门学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に编入学することができる。
(昭叁六法一四四?追加、昭五叁法五五?旧第七十条の八繰上、平叁法二五?旧第七十条の七繰下?一部改正、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第七十条の九繰下)
(昭叁六法一四四?追加、昭四九法七〇?昭五一法二五?一部改正、昭五叁法五五?旧第七十条の九繰上?一部改正、昭五八法七八?昭六二法八八?一部改正、平叁法二五?旧第七十条の八繰下、平一四法一一八?平一六法四九?一部改正、平一九法九六?旧第七十条の十繰下?一部改正)
第十一章 専修学校
(昭五〇法五九?追加、平一九法九六?旧第七章の二繰下)
一 修业年限が一年以上であること。
二 授业时数が文部科学大臣の定める授业时数以上であること。
叁 教育を受ける者が常时四十人以上であること。
(昭五〇法五九?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の二繰下)
第百二十五条 専修学校には、高等课程、専门课程又は一般课程を置く。
② 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは义务教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
③ 専修学校の専门课程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒业した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると认められた者に対して、高等学校における教育の基础の上に、前条の教育を行うものとする。
④ 専修学校の一般课程においては、高等课程又は専门课程の教育以外の前条の教育を行うものとする。
(昭五〇法五九?追加、平一〇法一〇一?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の叁繰下、平二七法四六?一部改正)
第百二十六条 高等课程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
② 専门课程を置く専修学校は、専门学校と称することができる。
(昭五〇法五九?追加、平一九法九六?旧第八十二条の四繰下)
第百二十七条 専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に该当する者でなければ、设置することができない。
一 専修学校を経営するために必要な経済的基础を有すること。
二 设置者(设置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知识又は経験を有すること。
叁 设置者が社会的信望を有すること。
(昭五〇法五九?追加、平一九法九六?旧第八十二条の五繰下?一部改正)
第百二十八条 専修学校は、次に掲げる事项について文部科学大臣の定める基準に适合していなければならない。
一 目的、生徒の数又は课程の种类に応じて置かなければならない教员の数
二 目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積并びにその位置及び環境
叁 目的、生徒の数又は课程の种类に応じて有しなければならない设备
四 目的又は课程の种类に応じた教育课程及び编制の大纲
(昭五〇法五九?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の六繰下?一部改正)
第百二十九条 専修学校には、校长及び相当数の教员を置かなければならない。
② 専修学校の校长は、教育に関する识见を有し、かつ、教育、学术又は文化に関する业务に従事した者でなければならない。
③ 専修学校の教员は、その担当する教育に関する専门的な知识又は技能に関し、文部科学大臣の定める资格を有する者でなければならない。
(昭五〇法五九?追加、平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の七繰下)
第百叁十条 国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して设立する公立大学法人を含む。)が设置する専修学校を除くほか、専修学校の设置廃止(高等课程、専门课程又は一般课程の设置廃止を含む。)、设置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委员会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
③ 前项の规定は、専修学校の设置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
④ 都道府県の教育委员会又は都道府県知事は、第一项の认可をしない処分をするときは、理由を付した书面をもつて申请者にその旨を通知しなければならない。
(昭五〇法五九?追加、平一一法八七?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の八繰下?一部改正、平二八法四七?一部改正)
第百叁十一条 国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して设立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の设置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学则を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委员会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
(昭五〇法五九?追加、平一一法八七?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の九繰下、平二八法四七?一部改正)
第百叁十二条 専修学校の専门课程(修业年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一项に规定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に编入学することができる。
(平一〇法一〇一?追加、平一一法一六〇?平一叁法一〇五?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の十繰下?一部改正)
第百叁十叁条 第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十叁条第一项、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの规定は専修学校に、第百五条の规定は専门课程を置く専修学校に準用する。この场合において、第十条中「大学及び高等専门学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専门学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同项中「第四条第一项各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して设立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同项各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委员会又は都道府県知事」と、同项第二号中「その者」とあるのは「当该都道府県の教育委员会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専门学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委员会、大学及び高等専门学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して设立する公立大学法人を含む。)の设置する専修学校については都道府県の教育委员会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
(昭五〇法五九?追加、平五法八九?一部改正、平一〇法一〇一?旧第八十二条の十繰下、平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第八十二条の十一繰下?一部改正、平二叁法叁七?平二八法四七?一部改正)
第十二章 雑则
(平一九法九六?旧第八章繰下)
② 第四条第一项前段、第五条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十叁条第一项、第十四条及び第四十二条から第四十四条までの规定は、各種学校に準用する。この场合において、第四条第一项前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「当该各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委员会又は都道府県知事」と、第十条中「大学及び高等専门学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専门学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十叁条第一项中「第四条第一项各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、「同项各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委员会又は都道府県知事」と、同项第二号中「その者」とあるのは「当该都道府県の教育委员会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専门学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委员会、大学及び高等専门学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委员会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。
③ 前项のほか、各种学校に関し必要な事项は、文部科学大臣が、これを定める。
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭五〇法五九?平叁法七九?平一一法八七?平一一法一六〇?平一四法一一八?一部改正、平一九法九六?旧第八十叁条繰下?一部改正、平二叁法叁七?一部改正)
② 高等课程を置く専修学校以外の教育施设は高等専修学校の名称を、専门课程を置く専修学校以外の教育施设は専门学校の名称を、専修学校以外の教育施设は専修学校の名称を用いてはならない。
(昭五〇法五九?追加、昭五一法二五?一部改正、平一九法九六?旧第八十叁条の二繰下)
第百叁十六条 都道府県の教育委员会(私人の経営に係るものにあつては、都道府県知事)は、学校以外のもの又は専修学校若しくは各种学校以外のものが専修学校又は各种学校の教育を行うものと认める场合においては、関係者に対して、一定の期间内に専修学校设置又は各种学校设置の认可を申请すべき旨を勧告することができる。ただし、その期间は、一箇月を下ることができない。
③ 都道府県知事は、前项の规定による命令をなす场合においては、あらかじめ私立学校审议会の意见を闻かなければならない。
(昭二四法二七〇?昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭五〇法五九?一部改正、平一九法九六?旧第八十四条繰下)
第百叁十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施设を附置し、又は学校の施设を社会教育その他公共のために、利用させることができる。
(平一九法九六?旧第八十五条繰下)
(平五法八九?追加、平一九法九六?旧第八十五条の二繰下?一部改正)
第百叁十九条 文部科学大臣がする大学又は高等専门学校の設置の認可に関する処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(昭叁七法一六一?全改、平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十六条繰下、平二六法六九?一部改正)
第百四十条 この法律における市には、东京都の区を含むものとする。
(平一九法九六?旧第八十七条繰下)
(昭四八法一〇叁?追加、平叁法二叁?平一一法五五?平一五法一一七?一部改正、平一九法九六?旧第八十七条の二繰下?一部改正)
第百四十二条 この法律に规定するもののほか、この法律施行のため必要な事项で、地方公共団体の机関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。
(昭二八法二一叁?昭叁六法一六六?平一一法八七?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第八十八条繰下)
第十叁章 罚则
(平一九法九六?旧第九章繰下)
(昭二五法一〇叁?昭叁六法一六六?昭五〇法五九?平一〇法一〇一?一部改正、平一九法九六?旧第八十九条繰下?一部改正、平二叁法叁七?令四法六八?一部改正)
(平一九法九六?追加、平二叁法六一?一部改正)
第百四十五条 第二十条の规定に违反した者は、十万円以下の罚金に処する。
(平一〇法一〇一?一部改正、平一九法九六?旧第九十条繰下?一部改正)
第百四十六条 第百叁十五条の规定に违反した者は、十万円以下の罚金に処する。
(昭五〇法五九?平一〇法一〇一?一部改正、平一九法九六?旧第九十二条繰下?一部改正)
附则
(昭和二叁年政令第七九号で第二十二条第一项に規定する盲学校及び聋学校における就学義務并びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の规定は、昭和二叁年四月一日から施行)
(昭和二八年政令第叁叁九号で、第叁十九条第一项に規定する盲学校及び聋学校における就学義務に関する部分の规定は、昭和二九年四月一日から施行)
(昭和四八年政令第叁叁九号で第二十二条第一项及び第叁十九条第一项に規定する養護学校における就学義務并びに同法第七十四条に規定する養護学校の設置義務に関する部分の规定は、昭和五四年四月一日から施行)
(昭二叁法一叁叁?昭二九法一九?昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第九十叁条?一部改正)
第二条 この法律施行の际、现に存する従前の规定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校并びに幼稚园は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校及び幼稚园とみなす。
(昭叁六法一六六?一部改正、平一九法九六?旧第九十七条?一部改正)
第叁条 この法律施行の际、现に存する従前の规定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の规定による学校として存続することができる。
② 前项の规定による学校に関し、必要な事项は、文部科学大臣が定める。
(平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第九十八条?一部改正)
第四条 従前の规定による学校の卒业者の资格に関し必要な事项は、文部科学大臣の定めるところによる。
(平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第百一条?一部改正)
第五条 削除
(平二八法四七)
第六条 私立の幼稚园は、第二条第一项の规定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
(昭二四法二七〇?全改、昭叁六法一六六?平一八法八〇?一部改正、平一九法九六?旧第百二条?一部改正)
(平一〇法一〇一?一部改正、平一九法九六?旧第百叁条?一部改正、平二七法四六?一部改正)
第八条 中学校は、当分の间、寻常小学校卒业者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
② 前项の教育に関し必要な事项は、文部科学大臣の定めるところによる。
(昭二八法二一叁?昭叁六法一六六?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第百五条?一部改正)
(昭二八法一六七?全改、昭叁六法一六六?平一〇法一〇一?平一一法一六〇?平一八法八〇?一部改正、平一九法九六?旧第百七条?一部改正、平叁〇法叁九?一部改正)
第十条 第百六条の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校并びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総长及び学长を含む。)又は教员としての勤务を考虑することができるものとする。
(昭二五法一〇叁?追加、昭五一法二五?平一一法一六〇?一部改正、平一九法九六?旧第百八条の二?一部改正)
附则 (昭和二叁年七月一〇日法律第一叁叁号)
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十叁年四月一日から、これを適用する。但し、学校教育法第六十条及び第六十八条第二项の改正規定は、国家行政組織法施行の日から、これを施行する。
(施行の日=昭和二四年六月一日)
附则 (昭和二叁年七月一五日法律第一七〇号) 抄
第六十九条 この法律は、公布の日からこれを施行する。
附则 (昭和二四年五月叁一日法律第一四八号) 抄
1 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。
附则 (昭和二四年六月一日法律第一七九号)
この法律中第五十六条の改正規定は、公布の日から、第百九条及び第百十条の规定は、昭和二十五年叁月一日から施行する。
附则 (昭和二四年一二月一五日法律第二七〇号) 抄
1 この法律は、公布の日から起算して叁月を経過した日から施行する。
附则 (昭和二五年四月一九日法律第一〇叁号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から适用する。
附则 (昭和二八年八月五日法律第一六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和二八年八月一五日法律第二一叁号)
1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第叁十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の规定によりなされた许可、认可その他の処分又は申请、届出その他の手続は、それぞれ改正后の相当规定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
3 この法律施行の际従前の法令の规定により置かれている机関又は职员は、それぞれ改正后の相当规定に基いて置かれたものとみなす。
附则 (昭和二九年叁月叁一日法律第一九号)
この法律中、第九十叁条の改正規定は昭和二十九年四月一日から、その他の規定は昭和叁十年四月一日から施行する。
(平叁法二五?旧第一项?一部改正)
附则 (昭和二九年六月叁日法律第一五九号) 抄
1 この法律は、教育职员免许法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和二九年一二月叁日)
附则 (昭和叁二年六月一日法律第一四九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和叁叁年四月一〇日法律第五六号) 抄
(施行期日)
1 この法律中第十七条及び第十八条第一项の規定は昭和叁十叁年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。
附则 (昭和叁五年叁月叁一日法律第一六号) 抄
1 この法律は、昭和叁十五年四月一日から施行する。
附则 (昭和叁六年六月一七日法律第一四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(高等専门学校の設置)
第二条 高等専门学校は、昭和叁十七年四月一日前には、設置することができない。ただし、同日前にその设置のため必要な手続その他の行為をすることを妨げない。
附则 (昭和叁六年一〇月叁一日法律第一六六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(高等学校の通信教育の経过措置)
2 この法律の施行の际、现にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第四条の规定により高等学校の通信教育の开设についてされている认可は、文部大臣の定めるところにより、この法律による改正后の学校教育法(以下「新法」という。)第四条の規定により通信制の課程の設置についてされた認可とみなし、この法律の施行の日前において、旧法第四十五条第一项の規定により行なわれた高等学校の通信教育は、文部大臣の定めるところにより、新法第四十五条第一项の規定による通信制の課程で行なわれた教育とみなす。
附则 (昭和叁七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1 この法律は、昭和叁十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の规定は、この附则に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の规定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された诉愿、审査の请求、异议の申立てその他の不服申立て(以下「诉愿等」という。)については、この法律の施行后も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた诉愿等の裁决、决定その他の処分(以下「裁决等」という。)又はこの法律の施行前に提起された诉愿等につきこの法律の施行后にされる裁决等にさらに不服がある场合の诉愿等についても、同様とする。
4 前项に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第叁項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の规定により诉愿等をすることができるものとされ、かつ、その提起期间が定められていなかつたものについて、行政不服审査法による不服申立てをすることができる期间は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
9 前八项に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (昭和叁九年六月一九日法律第一一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経过措置)
2 改正前の学校教育法(以下「旧法」という。)第百九条第一项の規定による大学は、改正後の学校教育法(以下「新法」という。)第六十九条の二第二项の大学として設置されたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第百九条第一项の大学に置かれている学科については、新法第四条の規定による設置の认可を受けることを要しない。
附则 (昭和四二年五月叁一日法律第一八号) 抄
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
附则 (昭和四二年八月一日法律第一二〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四四年叁月二五日法律第二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附则 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四八年九月二九日法律第一〇叁号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当该各号に掲げる日から施行する。
一 第二条の規定、第叁条の規定(次号及び第叁号に掲げる規定を除く。)、第五条の规定(教育公务员特例法第二十二条の改正規定を除く。)并びに附则第叁項及び第五项の規定 昭和四十八年十月一日
附则 (昭和四九年六月一日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して叁月を経過した日から施行する。
附则 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経过した日から施行する。
(各种学校等に関する経过措置)
第二条 この法律の施行の际现に存する各种学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施设に该当するものを除く。)で学校教育法第百二十四条の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第百叁十条第一项の規定による高等課程、専門課程又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。
2 前项に規定する各種学校に係る学校教育法第百叁十四条第一项の規定の適用については、当該各種学校が前项の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(平一九法九六?一部改正)
附则 (昭和五一年五月二五日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して叁月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和五一年政令第一二四号で昭和五一年六月一日から施行)
附则 (昭和五叁年五月二叁日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五七年七月二叁日法律第六九号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五八年五月二五日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経过措置)
2 次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法第五十五条第四项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
一 昭和五十九年叁月叁十一日に大学において獣医学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
二 前号に掲げる者のほか、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以后に大学において獣医学を履修する课程に在学することとなつた者で监督庁が定めるもの
附则 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の规定により置かれている机関等で、この法律の施行の日以后は国家行政组织法又はこの法律による改正后の関係法律の规定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の规定により置かれることとなるものに関し必要となる経过措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経过措置は、政令で定めることができる。
附则 (昭和六二年九月一〇日法律第八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附则 (昭和六叁年一一月一五日法律第八八号)
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(技能教育施设の指定についての経过措置)
2 この法律の施行前に改正前の学校教育法第四十五条の二第一项の規定により技能教育のための施設についてされた文部大臣の指定は、改正後の学校教育法第四十五条の二第一项の規定によりされた都道府県の教育委员会の指定とみなす。
附则 (平成叁年四月二日法律第二叁号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成叁年七月一日から施行する。
(学士の学位に関する経过措置)
4 改正前の学校教育法第六十叁条第一项の規定による学士の称号は、改正後の学校教育法第六十八条の二第一项の規定による学士の学位とみなす。
附则 (平成叁年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成叁年七月一日から施行する。
(準学士の称号に関する规定の适用)
2 第一条の规定による改正后の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七项及び第七十条の八の规定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二项の大学又は高等専门学校を卒業した者についても適用があるものとする。
附则 (平成叁年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第叁条 第二十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治法第二百五十二条の十九第一项の指定都市の設置する幼稚园の設置廃止、设置者の変更その他政令で定める事項についての認可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第叁項の規定によりされた届出とみなす。
附则 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成六年一〇月一日)
(諮问等がされた不利益処分に関する経过措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十叁条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の规定にかかわらず、なお従前の例による。
(罚则に関する経过措置)
第十叁条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(聴闻に関する规定の整理に伴う経过措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の规定により行われた聴闻、聴问若しくは聴闻会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正后の関係法律の相当规定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附则第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第一章の规定及び次项の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第叁編第叁章の改正規定の施行の日から施行する。
(第叁編第叁章の改正規定の施行の日=平成七年六月一五日)
附则 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中学校教育法第五十五条の次に一条を加える改正规定は平成十年十月一日から、次条の规定は公布の日から施行する。
(中等教育学校の设置のため必要な行為)
第二条 中等教育学校の设置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附则 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附则 (平成一一年五月二八日法律第五五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
2 学校教育法第八十九条の规定は、この法律の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以后に再び大学に在学することとなった者のうち、文部科学大臣の定める者を含む。)については、适用しない。
(平一一法一六〇?平一九法九六?一部改正)
附则 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名并びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一项に係る部分(両议院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附则第九项及び第十項の改正規定(同法附则第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の规定(農業改良助長法第十四条の叁の改正規定に係る部分を除く。)并びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正规定に係る部分を除く。)并びに附则第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四项及び第五项、第七十叁条、第七十七条、第百五十七条第四项から第六项まで、第百六十条、第百六十叁条、第百六十四条并びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事务)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に规定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の机関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は执行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事务(附则第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行后は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当该地方公共団体の事务として処理するものとする。
(処分、申请等に関する経过措置)
第百六十条 この法律(附则第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附则第百六十叁条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の规定によりされた许可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の际现に改正前のそれぞれの法律の规定によりされている许可等の申请その他の行為(以下この条において「申请等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附则第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経过措置に関する规定に定めるものを除き、この法律の施行の日以后における改正后のそれぞれの法律の适用については、改正后のそれぞれの法律の相当规定によりされた処分等の行為又は申请等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の规定により国又は地方公共団体の机関に対し报告、届出、提出その他の手続をしなければならない事项で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に别段の定めがあるもののほか、これを、改正后のそれぞれの法律の相当规定により国又は地方公共団体の相当の机関に対して报告、届出、提出その他の手続をしなければならない事项についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正后のそれぞれの法律の规定を适用する。
(不服申立てに関する経过措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事务に係る処分であって、当该処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服审査法に规定する上级行政庁(以下この条において「上级行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以后においても、当该処分庁に引き続き上级行政庁があるものとみなして、行政不服审査法の规定を适用する。この场合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前项の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九项第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罚则に関する経过措置)
第百六十叁条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第百六十四条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
(検讨)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九项第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事务及び事业を自主的かつ自立的に执行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税财源の充実确保の方途について、経済情势の推移等を勘案しつつ検讨し、その结果に基づいて必要な措置を讲ずるものとする。
附则 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、内阁法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(施行の日=平成一叁年一月六日)
一 略
二 附则第十条第一项及び第五项、第十四条第叁項、第二十叁条、第二十八条并びに第叁十条の規定 公布の日
(别に定める経过措置)
第叁十条 第二条から前条までに规定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経过措置は、别に法律で定める。
附则 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経过措置)
第叁条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附则第叁条第叁項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
――――――――――
○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申请等に関する経过措置)
第千叁百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の规定により従前の国の机関がした免许、许可、认可、承认、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に别段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行后は、改革関係法等の施行后の法令の相当规定に基づいて、相当の国の机関がした免许、许可、认可、承认、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の际现に法令の规定により従前の国の机関に対してされている申请、届出その他の行為は、法令に别段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行后は、改革関係法等の施行后の法令の相当规定に基づいて、相当の国の机関に対してされた申请、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の规定により従前の国の机関に対し报告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事项で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に别段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行后は、これを、改革関係法等の施行后の法令の相当规定により相当の国の机関に対して报告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事项についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行后の法令の规定を适用する。
(従前の例による処分等に関する経过措置)
第千叁百二条 なお従前の例によることとする法令の规定により、従前の国の机関がすべき免许、许可、认可、承认、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の机関に対してすべき申请、届出その他の行為については、法令に别段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行后は、改革関係法等の施行后の法令の规定に基づくその任务及び所掌事务の区分に応じ、それぞれ、相当の国の机関がすべきものとし、又は相当の国の机関に対してすべきものとする。
(罚则に関する経过措置)
第千叁百叁条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(教科用図书等に関する経过措置)
第千叁百叁十二条 高等学校、中等教育学校の後期課程并びに盲学校、聋学校及び養護学校の小学部及び中学部においては、改革関係法等の施行の日から平成十八年叁月叁十一日までの間は、第五百十一条の規定による改正後の学校教育法第五十一条、第五十一条の九第一项及び第七十六条において準用する同法第二十一条第一项の规定にかかわらず、第五百十一条の規定による改正前の学校教育法第五十一条、第五十一条の九第一项及び第七十六条において準用する同法第二十一条第一项に规定する教科用図书(文部省が着作の名义を有する教科用図书に限る。)を使用することができる。
(政令への委任)
第千叁百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千叁百一条から前条まで并びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
附则 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第叁条を除く。)は、平成十叁年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附则の改正規定に係る部分に限る。)、第千叁百五条、第千叁百六条、第千叁百二十四条第二项、第千叁百二十六条第二项及び第千叁百四十四条の規定 公布の日
――――――――――
附则 (平成一二年叁月叁一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律の规定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当该各号に定める日から施行する。
一 第一条及び附则第四项から第六项までの規定 平成十二年四月一日
附则 (平成一叁年七月一一日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第二十六条の改正规定 公布の日から起算して六月を経过した日
二 第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第叁項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定并びに第七十叁条の叁及び第八十二条の十の改正規定并びに次条及び附则第五条から第十六条までの規定 平成十四年四月一日
附则 (平成一四年五月叁一日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第十一条 前条の規定による改正後の学校教育法第九条第四号の规定は、施行日以後に新法第十一条第一项又は第二项の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附则第四条又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。
附则 (平成一四年一一月二九日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第六十九条の二の次に四条を加える改正规定及び第七十条の十の改正规定(「及び第六十九条」を「、第六十九条、第六十九条の叁(第叁項を除く。)及び第六十九条の四から第六十九条の六まで」に改める部分に限る。) 平成十六年四月一日
二 附则第叁条の規定 公布の日
(认可の申请に関する経过措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の学校教育法第四条第一项の規定によりされている大学の学部若しくは大学院の研究科又は改正前の同法第六十九条の二第二项の大学の学科の設置廃止その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第四条第二项各号の規定に該当するものは、改正後の同项後段の規定によりされた届出とみなす。
(専门职大学院の设置のため必要な行為)
第叁条 専门职大学院の设置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附则 (平成一四年一二月一叁日法律第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条 この法律に规定するもののほか、新学园の设立に伴い必要な経过措置その他この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罚则に関する経过措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附则の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第八条 附则第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一六年四月一日)
(その他の経过措置の政令への委任)
第六条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成一六年五月二一日法律第四九号) 抄
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第一条中学校教育法第五十五条第二项の改正規定 平成十八年四月一日
附则 (平成一七年七月一五日法律第八叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条、第六十八条の二及び第六十九条の二の改正規定并びに附则第叁条、第六条、第七条(税理士法(昭和二十六年法律第二百叁十七号)第八条第一项第一号中「第六十八条の二第叁項第二号」を「第六十八条の二第四项第二号」に改める改正規定に限る。)、第九条及び第十条の规定は、平成十七年十月一日から施行する。
(助教授の在职に関する経过措置)
第二条 次に掲げる法律の规定の适用については、この法律の施行前における助教授としての在职は、准教授としての在职とみなす。
一 学校教育法第百六条
(平一九法九六?平叁〇法叁叁?一部改正)
(短期大学士の学位に関する経过措置)
第叁条 この法律による改正前の学校教育法第六十九条の二第七项の規定による準学士の称号は、この法律による改正後の学校教育法第六十八条の二第叁項の規定による短期大学士の学位とみなす。
附则 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第二条 この法律の施行の际现に设置されている第一条の规定による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第一条に规定する盲学校、聋学校及び養護学校は、この法律の施行の時に、第一条の规定による改正后の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第一条に规定する特别支援学校となるものとする。この场合において、旧学校教育法第四条第一项の規定による当該盲学校、聋学校又は養護学校の設置の認可は、新学校教育法第四条第一项の規定による特別支援学校の設置の認可とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧学校教育法第四条第一项の規定によりされている盲学校、聋学校又は養護学校の設置廃止、设置者の変更及び同项に規定する政令で定める事項についての認可の申請は、新学校教育法第四条第一项の規定によりされた認可の申請とみなす。
第叁条 この法律の施行の際現に旧学校教育法第一条に规定する盲学校、聋学校又は养护学校を设置している私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第叁条に规定する学校法人は、前条第一项の規定により当該盲学校、聋学校又は養護学校が特別支援学校となることに伴い寄附行為を変更しようとするときは、同法第四十五条第一项の规定にかかわらず、同项の規定による寄附行為の変更の认可を受けることを要しない。この场合において、当該学校法人は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第四条 この法律の施行前に旧学校教育法第一条に规定する盲学校、聋学校又は养护学校を卒业した者に対する职业安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十六条第一项及び船員職業安定法(昭和二十叁年法律第百叁十号)第二十条第叁項の規定の適用については、その者は、新学校教育法第一条に規定する特別支援学校を卒業した者とみなす。
(罚则に関する経过措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
附则 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(平成一九年政令第叁六二号で平成一九年一二月二六日から施行)
一 第二条から第十四条まで及び附则第五十条の規定 平成二十年四月一日
附则 (平成一九年六月二七日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附则 (平成二叁年五月二日法律第叁七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第叁条 この法律の施行の際現に第九条の規定による改正前の学校教育法第四条第一项の規定によりされている市町村の設置する幼稚园に係る認可の申請は、第九条の規定による改正後の学校教育法第四条の二の規定によりされた届出とみなす。
2 この法律の施行前に第九条の規定による改正前の学校教育法第十叁条の規定によりされた市町村の設置する幼稚园に係る閉鎖命令は、第九条の規定による改正後の学校教育法第十叁条第二项の規定において準用する同条第一项の規定によりされた閉鎖命令とみなす。
(罚则に関する経过措置)
第二十叁条 この法律(附则第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条 附则第二条から前条まで及び附则第叁十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成二叁年六月叁日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない范囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成二叁年政令第叁九五号で平成二四年四月一日から施行)
附则 (平成二六年五月叁〇日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 目次の改正规定(次号に掲げる部分を除く。)、第二百五十一条及び第二編第十一章第二節第四款の款名の改正規定、第二百五十一条の叁の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条の四の改正規定、第二編第十一章第叁節第四款を同節第六款とする改正規定、第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十六の改正規定、第二編第十一章第叁節第叁款を同節第四款とし、同款の次に一款を加える改正規定、第二百五十二条の七第叁項及び第二百五十二条の七の二の改正規定、第二編第十一章第叁節第二款を同節第叁款とする改正規定、第二百五十二条の二を第二百五十二条の二の二とする改正規定、第二百五十二条の六及び第二百五十二条の六の二の改正規定并びに第二編第十一章第叁節第一款を同節第二款とし、同款の前に一款を加える改正規定并びに附则第四条、第九条、第十四条、第二十二条、第五十六条及び第七十条(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第叁条第一项、第四条第二项及び第五条第六项の改正規定に限る。)の规定 公布の日から起算して六月を超えない范囲内において政令で定める日
(平成二六年政令第叁四四号で平成二六年一一月一日から施行)
附则 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第二条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の学校教育法第四条第一项の規定によりされている指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一项の指定都市をいう。以下同じ。)の設置する高等学校又は中等教育学校に係る認可の申請は、第四条の規定による改正後の学校教育法第四条第四项の規定によりされた届出とみなす。
(処分、申请等に関する経过措置)
第七条 この法律(附则第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされた许可等の処分その他の行為(以下この项において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の际现にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされている许可等の申请その他の行為(以下この项において「申请等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附则第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経过措置に関する规定に定めるものを除き、この法律の施行の日以后におけるこの法律による改正后のそれぞれの法律の适用については、この法律による改正后のそれぞれの法律の相当规定によりされた処分等の行為又は申请等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定により国又は地方公共団体の机関に対し报告、届出、提出その他の手続をしなければならない事项で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に别段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正后のそれぞれの法律の相当规定により国又は地方公共団体の相当の机関に対して报告、届出、提出その他の手続をしなければならない事项についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正后のそれぞれの法律の规定を适用する。
(罚则に関する経过措置)
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附则第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
附则 (平成二六年六月一叁日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服审査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二八年四月一日)
(経过措置の原则)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附则に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(诉讼に関する経过措置)
第六条 この法律による改正前の法律の规定により不服申立てに対する行政庁の裁决、决定その他の行為を経た后でなければ诉えを提起できないこととされる事项であって、当该不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期间を経过したもの(当该不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁决、决定その他の行為を経た后でなければ提起できないとされる场合にあっては、当该他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期间を経过したものを含む。)の诉えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の规定による改正前の法律の规定(前条の规定によりなお従前の例によることとされる场合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの诉えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁决、决定その他の行為の取消しの诉えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罚则に関する経过措置)
第九条 この法律の施行前にした行為并びに附则第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第十条 附则第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
附则 (平成二六年六月二七日法律第八八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
附则 (平成二七年五月二七日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附则 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条并びに附则第叁条及び第二十条の规定は、公布の日から施行する。
(义务教育学校の設置のため必要な行為)
第二条 义务教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
(政令への委任)
第叁条 前条に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第六条、第八条(農業振興地域の整備に関する法律第叁条の二及び第叁条の叁第二项の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八项の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第叁十叁条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(建築基準法第八十条を削る改正規定、同法第八十条の二を同法第八十条とする改正規定、同法第八十条の叁を同法第八十条の二とする改正規定及び同法第八十叁条の改正規定を除く。)の规定并びに附则第四条及び第六条から第八条までの規定 公布の日
(学校教育法の一部改正に伴う経过措置)
第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法第四条第一项の規定によりされている指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一项の指定都市をいう。)の設置する特別支援学校に係る認可の申請は、第一条の规定による改正后の学校教育法第四条第四项の規定によりされた届出とみなす。
(処分、申请等に関する経过措置)
第六条 この法律(附则第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされた许可等の処分その他の行為(以下この项において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の际现にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされている许可等の申请その他の行為(以下この项において「申请等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附则第二条から前条までの規定又は附则第八条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附则第二条から前条までの規定又は附则第八条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罚则に関する経过措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附则第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
附则 (平成二八年五月二〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第一条、第叁条、第七条、第十条及び第十五条の规定并びに次条并びに附则第四条第一项及び第二项、第六条から第十条まで、第四十二条(东日本大震灾復兴特别区域法(平成二十叁年法律第百二十二号)第四十八条第二项及び第叁項の改正規定に限る。)、第四十四条并びに第四十六条の規定 公布の日
(処分、申请等に関する経过措置)
第七条 この法律(附则第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされた承认等の処分その他の行為(以下この项において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の际现にこの法律による改正前のそれぞれの法律の规定によりされている承认等の申请その他の行為(以下この项において「申请等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附则又は附则第九条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附则又は附则第九条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罚则に関する経过措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの附则の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附则に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
附则 (平成二九年叁月叁一日法律第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四条 前二条に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成二九年五月叁一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成叁十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附则第四十八条の规定は、公布の日から施行する。
(専门职大学等の设置のため必要な行為)
第二条 専门职大学又はこの法律による改正后の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四项の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(政令への委任)
第四十八条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (平成叁〇年五月叁〇日法律第叁叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない范囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一から叁まで 略
四 第叁条中特許法第百七条第叁項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一项及び第六项の改正規定、第百九十五条第六项の改正規定并びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定并びに第六条及び第七条の规定并びに附则第十一条、第十五条、第二十叁条及び第二十五条から第叁十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(平成叁一年政令第一号で平成叁一年四月一日から施行)
附则 (平成叁〇年六月一日法律第叁九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成叁十一年四月一日から施行する。
(罚则に関する経过措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第叁条 前条に规定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (令和元年五月二四日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成叁十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国立大学法人法附则に一条を加える改正規定、第四条中独立行政法人大学改革支援?学位授与機構法第叁条の改正規定及び同法第十六条第一项の改正規定并びに次条并びに附则第四条第叁項及び第四项、第九条、第十一条并びに第十二条の规定は、公布の日から施行する。
(罚则に関する経过措置)
第十一条 この法律(附则第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(その他の経过措置の政令への委任)
第十二条 附则第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
(検讨)
第十叁条 政府は、この法律の施行后五年を目途として、新私立学校法の施行の状况について検讨を加え、必要があると认めるときは、その结果に基づいて所要の措置を讲ずるものとする。
附则 (令和元年六月一四日法律第叁七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して叁月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第叁十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民间あっせん机関による养子縁组のあっせんに係る児童の保护等に関する法律第二十六条の改正规定に限る。)、第百十一条、第百四十叁条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不动产の鑑定评価に関する法律第二十五条第六号の改正规定に限る。)及び第百六十八条并びに次条并びに附则第叁条及び第六条の規定 公布の日
二 第叁条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一项の改正規定を除く。)、第二章第二节及び第四节、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正规定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第叁十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第叁十条の十九第二项第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十叁条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十叁条、第百叁十叁条、第百叁十五条、第百叁十八条、第百叁十九条、第百六十一条から第百六十叁条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一项第一号の改正規定に限る。)并びに第百七十叁条并びに附则第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十叁条から第二十九条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(行政庁の行為等に関する経过措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる规定にあっては、当该规定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の规定(欠格条项その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当该规定により生じた失职の効力については、なお従前の例による。
(罚则に関する経过措置)
第叁条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(検讨)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般财団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役员の资格を成年被后见人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の规定について、この法律の公布后一年以内を目途として検讨を加え、その结果に基づき、当该规定の削除その他の必要な法制上の措置を讲ずるものとする。
附则 (令和元年六月二六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成叁十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 第一条中法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律第六条第四项の改正規定及び次条から附则第四条までの規定 公布の日
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置は、政令で定める。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四法律六八)抄
(罚则の適用等に関する経过措置)
第四百四十一条 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罚については、次章に别段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
2 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罚则を適用する場合において、当該罚则に定める刑(刑法施行法第十九条第一项の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四项の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の规定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この项において「旧刑法」という。)第十二条に规定する惩役(以下「惩役」という。)、旧刑法第十叁条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に规定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当该刑のうち无期の惩役又は禁錮はそれぞれ无期拘禁刑と、有期の惩役又は禁錮はそれぞれその刑と长期及び短期(刑法施行法第二十条の规定の适用后のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は长期及び短期(刑法施行法第二十条の规定の适用后のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(裁判の効力とその执行に関する経过措置)
第四百四十二条 懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力并びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(人の资格に関する経过措置)
第四百四十叁条 惩役、禁錮又は旧拘留に処せられた者に係る人の资格に関する法令の规定の适用については、无期の惩役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ无期拘禁刑に処せられた者と、有期の惩役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者と、旧拘留に処せられた者は拘留に処せられた者とみなす。
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の法律の规定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の规定の例によることとされる人の资格に関する法令の规定の适用については、无期拘禁刑に処せられた者は无期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経过措置の政令への委任)
第五百九条 この编に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経过措置は、政令で定める。
附则 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
(施行日=令和七年六月一日)
一 第五百九条の规定 公布の日
――――――――――
附则 (令和四年六月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、こども家庭庁设置法(令和四年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、附则第九条の规定は、この法律の公布の日から施行する。
(施行の日=令和五年四月一日)
(処分等に関する経过措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の规定により従前の国の机関がした认定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に别段の定めがあるもののほか、この法律の施行后は、この法律による改正后のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当规定により相当の国の机関がした认定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の际现に旧法令の规定により従前の国の机関に対してされている申请、届出その他の行為は、法令に别段の定めがあるもののほか、この法律の施行后は、新法令の相当规定により相当の国の机関に対してされた申请、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法令の规定により従前の国の机関に対して申请、届出その他の手続をしなければならない事项で、この法律の施行の日前に従前の国の机関に対してその手続がされていないものについては、法令に别段の定めがあるもののほか、この法律の施行后は、これを、新法令の相当规定により相当の国の机関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の规定を适用する。
(命令の効力に関する経过措置)
第叁条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第叁項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十叁年法律第百二十号)第十二条第一项の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第叁項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一项の省令としての効力を有するものとする。
(罚则の適用に関する経过措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 附则第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。
(令四法七七?一部改正)
附则 (令和四年六月二二日法律第七七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当该各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
一 略
二 附则第十一条の規定 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号)
(この法律の公布の日及びこども家庭庁设置法の施行に伴う関係法律の整备に関する法律(令和四年法律第七十六号)の公布の日=令和四年六月二二日)
附则 (令和七年四月二五日法律第二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当该各号に定める日から施行する。
一 附则第二十一条の規定 公布の日
(検讨)
第二条 政府は、この法律の施行后五年を目途として、この法律による改正后のそれぞれの法律の规定について、その施行の状况等を勘案しつつ検讨を加え、必要があると认めるときは、その结果に基づいて必要な措置を讲ずるものとする。
(罚则に関する経过措置)
第二十条 この法律(附则第一条第叁号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為并びに附则第十四条、第十六条第一项及び第十七条第一项の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罚则の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 この附则に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経过措置(罚则に関する経过措置を含む。)は、政令で定める。