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◎国立大学法人京都大学教职员寒冷地手当支给细则

平成16年4月1日

総长裁定制定

平成16年10月28日総长裁定全部改正

(総则)

第1条 国立大学法人京都大学教职员给与规程(以下「给与规程」という。)第33条の规定による寒冷地手当の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。

(寒冷地手当の支给)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において次に掲げる教职员のいずれかに该当する教职员(以下「支给対象职员」という。)に対しては、寒冷地手当を支给する。

(1) 别表に掲げる地域に在勤する教职员

(2) 别表に掲げる地域以外の地域に所在する施设のうち、その所在する地域の寒冷及び积雪の度を考虑して、同表に掲げる地域に所在する施设との権衡上必要があると认められる施设として别に定めるものに在勤する教职员であって、同表に掲げる地域又は别に定める区域に居住するもの

(支给额)

第3条 基準日において前条第1号に在勤する教职员の寒冷地手当の额は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における教职员の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる额とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である教职员

その他の教职员

扶养亲族のある教职员

その他の世帯主である教职员

1级地

29,400円

16,200円

11,500円

2级地

26,000円

14,500円

9,800円

3级地

25,100円

14,300円

9,600円

4级地

19,800円

11,400円

8,200円

备考

1 「世帯主である教职员」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている教職員で次に掲げるものをいう。

1 给与规程第14条に规定する扶养亲族を有する者

2 扶养亲族を有しないが、居住のため、一戸を构えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

2 「扶养亲族のある教职员」には、扶养亲族のある教职员であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律别表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、给与规程第19条の规定による単身赴任手当を支给されるもの(别に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして别に定めるものを含まないものとする。

2 前条第2号に係る支给対象职员の寒冷地手当の额は、基準日における前项の表に掲げる教职员の世帯等の区分に応じ、同表4级地の項に掲げる额とする。

3 次の各号に掲げる教职员のいずれかに该当する支给対象职员の寒冷地手当の额は、前2项の规定にかかわらず、当该各号に定める额とする。

(1) 给与规程第36条第1项から第3项第5项及び第8项の规定により给与の支给を受ける教职员

前2项の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第1项から第3项、第5项及び第8项の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与規程附则第5项の规定の适用を受ける教职员

前2项の规定による额からその半额を减じた额

(3) 前2号に掲げるもののほか、国立大学法人京都大学教职员就业规则(以下「就业规则」という。)第48条の规定により停职にされている教职员及び次に掲げる区分に该当する教职员

 就业规则第15条第1项第2号の规定により休职にされている教职员

 就业规则第15条の规定により休职にされている教职员(に该当する者を除く。)のうち、给与规程第36条の规定に基づく给与の支给を受けていない教职员

 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程第3条の规定により育児休业及び出生时育児休业をしている教职员

 本邦外にある教职员(第3条第1项の表の「扶养亲族のある教职员」に該当する教職員を除く。)

4 支给対象职员が次に掲げる场合に该当するときは、当该支给対象职员の寒冷地手当の额は、前3项の规定にかかわらず、第1项又は第2项の规定による额を超えない范囲内で次条で定める额とする。

(1) 基準日において前项各号に掲げる教职员のいずれにも该当しない支给対象职员が、当该基準日の翌日から当该基準日の属する月の末日までの间に、同项各号に掲げる教职员のいずれかに该当する支给対象职员となった场合

(2) 基準日において前项各号に掲げる教职员のいずれかに该当する支给対象职员が、当该基準日の翌日から当该基準日の属する月の末日までの间に、同项各号に掲げる教职员のいずれにも该当しない支给対象职员となった场合

(3) 前2号に掲げる场合に準ずる场合として次条第2项に定める场合

(平19.6.28裁?令4.9.29裁?令6.12.24裁?一部改正)

(日割计算等)

第4条 前条第4项の额は、同条第1项又は第2项の规定による额をその月の暦の日数から国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程第11条及び第12条の规定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基础として日割计算により得た额とする。

2 前条第4项第3号に定める场合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において第3条第3项各号に掲げる教职员のいずれかに该当する支给対象职员が、当该基準日の翌日から当该基準日の属する月の末日までの间に、他の同项各号に掲げる教职员のいずれかに该当する支给対象职员となった场合

(2) 基準日において第3条第3项第1号に掲げる教职员に该当する支给対象职员について、当该基準日の翌日から当该基準日の属する月の末日までの间に、给与规程第36条第1项から第3项第5项及び第8项の规定による割合が変更された场合

(平19.6.28裁?一部改正)

(支给日等)

第5条 基準日から支给日の前日までの间に离职し、又は死亡した支给対象职员には、当该基準日に係る寒冷地手当をその际支给する。

2 基準日から引き続いて第3条第3项第3号に掲げる教职员のいずれかに该当している支给対象职员が、支给日后に復职等をした场合には、当该基準日に係る寒冷地手当をその际支给する。

(端数処理)

第6条 寒冷地手当の确定金额に1円未満の端数があるときは、その端数金额を切り捨てるものとする。

(扶养亲族)

第7条 この细则中の扶养亲族とは、给与规程第14条に规定する扶养亲族であって、かつ、给与规程第15条の规定による届出がなされているものをいう。ただし、指定职俸给表の适用を受ける教职员にあっては、当该届出は要しないものとする。

2 新たに教职员となった者に扶养亲族があり、又は教职员に给与规程第15条第1项第1号に掲げる事実が生じ、その届出が教职员となった日又は基準日の后になされた场合で当该届出が教职员となった日又は当该事実の生じた日から15日以内になされたときは、当该届出に係る扶养亲族は、教职员となった日又は当该事実の生じた日から扶养亲族として取り扱うものとする。

(雑则)

第8条 寒冷地手当の支给に関しては、この细则に定めるもののほか、その运用、解釈等については、别に定めることができるものとする。

1 この細则は、平成16年10月28日から施行する。

2 この项から附则第8项までにおいて、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 旧寒冷地 この細则の施行の際における改正前の国立大学法人京都大学教职员寒冷地手当支给细则(以下「改正前の細则」という。)第3条に规定する寒冷地をいう。

(3) 経过措置対象职员 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる教职员のいずれかに该当する教职员をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に该当する地域を除く。)に在勤する教职员(に掲げる教职员を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に该当する地域に限る。)に在勤する教职员

 改正後の細则第2条第2号の规定に基づき别に定める施设(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する教职员であって新寒冷地又は同号の规定に基づき定める区域に居住するもの

(4) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の細则第6条第1项及び第2项の規定(以下この项において「旧算出规定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1项の規定による加算額又は同条第2项の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(5) 基準世帯等区分 経过措置対象职员の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の細则第6条第1项及び第2项に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1项の規定による加算額又は同条第2项の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(6) みなし寒冷地手当基础额 経过措置対象职员につき、改正後の細则第2条に规定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出规定を适用したとしたならば算出される寒冷地手当の额を5で除して得た额をいう。この场合においては、経过措置対象职员については、給与規程附则第5项の规定の适用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経过措置対象职员である者のうち旧基準日から引き続き前项第3号アに掲げる教职员に该当するものに対しては、改正後の細则第2条及び第3条の规定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経过措置対象职员である者のうち旧基準日から引き続き附则第2项第3号アに掲げる教职员に该当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左栏に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右栏に掲げる额を超えることとなるときは、改正後の細则第2条及び第3条の规定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左栏に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右栏に掲げる额を减じた额の寒冷地手当を支给する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

5 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経过措置対象职员である者のうち旧基準日から引き続き附则第2项第3号イ又はに掲げる教职员のいずれかに该当するものに対しては、みなし寒冷地手当基础额から次の表の左栏に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右栏に掲げる额を减じた额(以下この项において「特例支给额」という。)が、その者につき改正後の細则第3条第1项又は第2项の规定を适用したとしたならば算出される寒冷地手当の额を超えることとなるときは、改正後の細则第2条及び第3条の规定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

6 改正後の細则第3条第3项及び第4项の规定は、前3项の规定により寒冷地手当を支给される経过措置対象职员である者について準用する。この场合において、同条第3项中「、前2项」とあるのは「、改正後の細则附则第3项から第5项まで」と、同项第1号及び第2号中「前2项」とあるのは「改正後の細则附则第3项から第5项まで」と、同条第4项中「前3项」とあるのは「改正後の細则附则第3项から第5项まで及び改正後の細则附则第6项において読み替えて準用する前项」と、「第1项又は第2项」とあるのは「改正後の細则附则第3项から第5项まで」と、同项第1号及び第2号中「前项各号」とあるのは「改正後の細则附则第6项において読み替えて準用する前项各号」と読み替えるものとする。

7 附则第3项から前项までの规定により寒冷地手当を支给される経过措置対象职员である者(以下この项において「支给対象职员」という。)との権衡上必要があると认められるときは、基準日において支给対象职员以外の経过措置対象职员である者に対しては、改正後の細则第2条及び第3条の规定にかかわらず、別に定めるところにより、附则第3项から前项までの规定に準じて、寒冷地手当を支给する。

8 給与規程第16条第3项に规定する给与法适用者等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き教职员となり、旧寒冷地に在勤することとなった场合において、任用の事情、旧基準日から当该在勤することとなった日の前日までの间における勤务地等を考虑して附则第3项から前项までの规定により寒冷地手当を支给される経过措置対象职员である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該教職員である者に対しては、改正後の細则第2条及び第3条の规定にかかわらず、別に定めるところにより、附则第3项から前项までの规定に準じて、寒冷地手当を支给する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年9月総长裁定)

この細则は、令和5年10月1日から施行し、别表中市区町村名に係る部分の規定は平成17年2月1日から、防災研究所附属災害観測実験センターの名称に係る部分の規定は平成17年4月1日から、防災研究所附属地震予知研究センターの名称に係る部分の規定は令和4年8月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年12月総长裁定)

この細则は、令和7年1月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

别表(第2条第1项関係)

(令5.9.29裁?令6.6.28裁?一部改正)

地域(施设等名)

地域の区分

北海道川上郡标茶町(フィールド科学教育センター附属北海道研究林)

1级地

北海道白糠郡白糠町(フィールド科学教育センター附属北海道研究林)

2级地

岐阜県高山市

(理学研究科附属飞騨天文台)

(防灾研究所附属地震灾害研究センター上宝観测所)

(防灾研究所附属火山防灾研究センター穂高砂防観测所)

4级地

国立大学法人京都大学教职员寒冷地手当支给细则

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和7年1月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成16年10月28日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
令和4年9月29日 総长裁定
令和5年9月29日 総长裁定
令和6年6月28日 総长裁定
令和6年12月24日 総长裁定