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◎国立大学法人京都大学灾害补偿规程

平成16年4月1日

総长裁定制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员、特定有期雇用教职员、支援职员、有期雇用教职员、时间雇用教职员、外国人教师及び招へい研究员(以下「教职员等」という。)が业务上の灾害(负伤、疾病又は死亡をいう。以下同じ。)若しくは通勤途上における灾害を被ったとき、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾保険法」という。)に基づく补偿又は保険给付のほかに、大学が行う补偿(以下「法定外补偿」という。)について定めることを目的とする。

(平17.7裁改)

(平18.4.1裁?平26.3.27裁?令4.3.22裁?一部改正)

(法定外补偿の内容)

第2条 この规程により行う法定外补偿の种类及び内容は、别纸のとおりとする。

(业务上灾害补偿)

第3条 大学は、教职员等が労灾保険法上の业务上灾害を被ったとき、当该教职员等又はその遗族(大学の决定する遗族とする。)に対し前条に规定する法定外补偿を行う。ただし、次の各号に该当する身体障害に関しては、障害补偿及び遗族补偿を行わない。

(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権夺取、内乱、武装反乱、暴动その他これらに类似の事変による身体障害

(2) 地震、喷火、津波、风土病又は核燃料物质(その汚染物を含む。)による身体障害

(3) 教职员等の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な过失のみによって生じた当该教职员等の身体障害

(4) 车両の泥酔运転又は无免许运転の间に生じた当该运転教职员等の身体障害

(通勤灾害补偿)

第4条 労灾保険法上业务外とされた通勤途上における灾害は、労灾保険法上の通勤灾害に该当する场合に限り、前条の规定を準用し法定外补偿を行う。

(解釈上の疑义の取扱い)

第5条 この规程に定める事项の実施につき疑义を生じたときは、労基法及び労灾保険法の规定及びその运用解釈による。

この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月総长裁定)

この规程は、平成17年7月15日から施行する。ただし、第1条の改正规定は、同年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年3月総长裁定)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

别纸

法定外补偿の种类と内容

1 休业补偿

労灾保険法上の通勤灾害の疗养のため、勤务することができず给与を受けない场合においては、当该勤务できない日の第1日目から第3日目までに対し、労基法第76条を準用して休业补偿を支给する。

2 休业特别支给金

労災保険法上の業務上災害又は通勤災害の療養のため、勤務することができず給与を受けない場合においては、当該勤務できない日の第1日目から第3日目までに対し、労災保険法第29条及び労働者災害補償保険特別支給金支給規则第3条を準用して休業特別支給金を支給する。

3 障害补偿

労灾保険法上の业务上灾害又は通勤灾害が治癒した后身体に障害が存するときは、その障害の程度に応じて、大学が加入している国立大学法人総合损害保険労働灾害総合保険特约(以下「労灾保険特约」という。)における后遗障害に対する法定外补偿保険金の额を、障害补偿金として支给する。

4 遗族补偿

労灾保険法上の业务上灾害又は通勤灾害により死亡したときは、遗族に対し、労灾保険特约における死亡に対する法定外补偿保険金の额を遗族补偿金として支给する。ただし、障害补偿金の支给后再発のため死亡したときは、遗族补偿金の额から支给済みの障害补偿金の额を控除した差额を支给する。

(平17.7裁改)

(平20.8.1裁?一部改正)

国立大学法人京都大学灾害补偿规程

平成16年4月1日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 総长裁定制定
平成17年7月15日 総长裁定
平成18年4月1日 総长裁定
平成20年8月1日 総长裁定
平成26年3月27日 総长裁定
令和4年3月22日 総长裁定