◎国立大学法人京都大学内部监査规程
平成17年6月14日
総长裁定制定
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「本学」という。)における业务及び会计に関する内部监査(以下「监査」という。)の実施に関し必要な事项を定める。
(定义)
第1条の2 この规程において、「适法性の観点」とは、本学の业务运営が法令及び本学の诸规程等に従い、适正に执行されているか、又は本学の会计処理及び予算の执行が正当な証拠书类により事実に基づいて処理され、帐簿等が法令及び诸规程に従い适正に记録されているか、という観点をいう。
2 この规程において、「経済性の観点」とは、本学の业务运営及び予算の执行がより少ない费用で実施できないか、という観点をいう。
3 この规程において、「効率性の観点」とは、本学の业务运営の実施及び予算の执行に际し、同じ费用でより大きな成果が得られないか、という観点をいう。
4 この规程において、「有効性の観点」とは、本学の业务运営の遂行及び业务运営における予算の执行が、本学の方针、计画及び制度に沿って効果を上げているか、及び所期の目的を达しているか、という観点をいう。
(令4.5.17裁?追加)
(监査の目的)
第2条 监査は、本学の业务运営并びに会计処理及び予算の执行について、适法性、経済性、効率性及び有効性の観点から、公正かつ客観的に调査及び検証し、その监査结果に基づき助言、提言を行うことにより、本学の健全な运営に资することを目的とする。
(令4.5.17裁?一部改正)
(监査の実施)
第3条 监査は、コンプライアンス部が実施する。
2 监査は、原则として、実地监査により行う。ただし、状况によっては、监査を受ける部局等(各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第12节までに定める施设等及び組織規程第8节の2に定める犬山キャンパス运営协议会をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事务部をいう。以下「监査の対象部局」という。)から书类等を取り寄せ、书面审査により行うことができる。
(平17.11.29裁、平18.3.29裁?平19.3.30裁?平22.3.31裁?平23.3.31裁?平25.3.27裁?平27.3.31裁?平28.3.31裁?平29.3.28裁?令2.3.31裁?令4.4.15裁?令4.5.17裁?令6.3.29裁?一部改正)
(监査の种类)
第4条 监査の种类は、次のとおりとする。
(1) 业务监査
本学の业务运営について适法性、経済性、効率性及び有効性の観点から実施する监査
(2) 会计监査
本学の会计処理及び予算の执行について适法性、経済性、効率性及び有効性の観点から実施する监査
(令4.5.17裁?一部改正)
(监査の区分)
第5条 监査の区分は、定期监査及び临时监査とする。
2 定期监査は、毎年度実施する。
3 临时监査は、総长が命じる事项又は监査を担当する理事若しくは副学长(以下「担当理事等」という。)が必要と认める事项について、随时実施する。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.10.12裁?一部改正)
第2章 监査の计画
(监査年次计画书)
第6条 担当理事等は、监査に当たっては、监査の基本方针、监査项目、监査概要その他必要事项を记载した监査年次计画书を年度ごとに作成し、あらかじめ総长の承认を得なければならない。ただし、当该年度において、総长が承认した后に必要となった临时监査については、この限りではない。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.10.12裁?令4.5.17裁?一部改正)
(监査実施计画书)
第7条 担当理事等は、监査を実施するときは、あらかじめ监査実施计画书を作成しなければならない。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.10.12裁?一部改正)
第3章 监査の実施体制等
(监査の统括及び监査员)
第8条 监査は、総长の命により、担当理事等が统括し、コンプライアンス部の职员及び担当理事等が委嘱するコンプライアンス部の职员以外の本学职员(以下「监査员」という。)が実施する。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令6.3.29裁?一部改正)
(监査员の権限)
第9条 监査员は、监査を実施するに当たり、监査の対象部局等、関係部局等に対して関係资料の提出、事実の説明、报告その他监査の実施上必要な行為を求めることができる。
(监査の対象部局等の遵守义务)
第10条 监査の対象部局等は、円滑かつ効果的に监査が実施できるよう积极的に协力しなければならない。
2 监査の対象部局等は、前条の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(监査员等の义务)
第11条 监査员は、事実に基づき公正不偏に监査を実施しなければならない。
2 监査员は、业务上知り得た事项について、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
3 监査员は、监査の対象部局等の业务の処理方法等について、直接指挥命令をしてはならない。
(他の监査机能との関係)
第12条 コンプライアンス部は、监事及び会计监査人と連携又は調整し、监査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令6.3.29裁?一部改正)
(监査の通知)
第13条 担当理事等は、监査を実施するに当たり、あらかじめ监査の対象部局等の长(全学教员部にあっては、総长が指名する理事。以下同じ。)に文书により通知する。ただし、担当理事等が特に紧急を要すると判断したときは、この限りではない。
(平17.11.29裁?平18.3.29裁?平19.3.30裁?平28.3.31裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.10.12裁?一部改正)
(监査结果に基づく意见交换)
第14条 担当理事等又はコンプライアンス部の职员は、监査结果の説明及び问题点等の确认のため、监査の対象部局等との意见交换を行う。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令6.3.29裁?一部改正)
第4章 监査报告と措置
(监査结果の报告)
第15条 担当理事等は、监査结果について监査报告书を作成し、総长に报告する。ただし、监査の结果、担当理事等が特に紧急を要すると判断した事项については、あらかじめ口头をもって报告する。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?令3.10.12裁?一部改正)
(监査结果の通知及び改善等)
第16条 総长は、监査报告书の内容について、监査の対象部局等の长に通知する。
2 前项の场合において、改善のための対策、措置等を讲じる必要があると认めるときは、当该対策、措置等を讲じるよう併せて通知する。
3 监査の対象部局等の长は、前项の通知を受けたときは、速やかに当该措置等を実施し、その结果を担当理事等に书面により回答しなければならない。
4 担当理事等は、前项の回答があったときは、当该回答を総长に报告する。
5 担当理事等は、第3项の回答に基づき当该措置等の実施状况の确认を行う。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?一部改正)
第5章 雑则
(実施规则)
第17条 この规程に定めるもののほか、监査の実施に関し必要な事项は、担当理事等が定める。
(平18.3.29裁?令2.3.31裁?令2.9.29裁?一部改正)
附则
この规程は、平成17年6月14日から施行する。
附则(平成17年11月総长裁定)
この规程は、平成17年11月29日から施行し、平成17年11月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年4月総长裁定)
この规程は、令和4年4月15日から施行し、令和4年4月1日から适用する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。