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◎国立大学法人京都大学たな卸资产管理要领

平成17年2月25日

财务担当理事裁定制定

(目的)

第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计実施规则(以下「会计実施规则」という。)第25条第2项の规定に基づき、たな卸资产のたな卸し方法、评価、処分及びその他必要な事项について定めるものであり、法令その他规定に定めるものの他この要领の定めるところによる。

(たな卸资产の范囲)

第2条 この要领におけるたな卸资产の范囲は、国立大学法人京都大学会计规程(以下「会计规程」という。)第39条に定めるもののうち、医薬品及び诊疗材料を除くものとする。

2 医薬品及び诊疗材料の取扱いについては、医学部附属病院长が别に定める。

(资产计上の基準)

第3条 会计规程第39条に规定する相当価额は取得価额が100,000円とする。ただし、切手及びたな卸管理単位において同种の目的に使用し、かつ総额が500,000円以上となる贮蔵品については、取得価额に関わらず资产计上を行うものとする。

(取得価额)

第4条 たな卸资产の取得価额は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 购入したものは、购入代価及び付随费用

(2) 製作したものは、适正な原価计算により算定した製造原価

(3) 副产物等は适正な见积価额

(たな卸资产の受払记録)

第5条 取得価额が500,000円以上のたな卸资产については、会计実施规则第24条に规定する継続记録法により记録を行うものとする。

(たな卸し方法)

第6条 会计実施规则第25条第2项に掲げるたな卸し方法は、実地たな卸法による。

2 経理责任者は、実地たな卸に际し、継続记録法の记録、又はたな卸しの対象となる消耗品等のリストを、たな卸管理责任者、又はたな卸管理担当者に提示しなければならない。

(たな卸资产の评価)

第7条 たな卸资产の评価基準?评価方法は、次の各号に掲げるものによる。

(1) 継続记録法によるものは、移动平均法による低価法

(2) 前号以外のものは、最终仕入原価法

(たな卸资产の明细)

第8条 経理责任者は、会计実施规则第25条第1项に规定する実地たな卸の报告に基づき、别纸たな卸结果集计表を作成し、事务本部に报告を行わなければならない。

(処分)

第9条 この要领におけるたな卸资产の処分とは、売却及び廃弃をいう。

2 たな卸资产は、业务に必要がなくなったとき又はたな卸资产管理责任者が止むを得ない事情があると认めた场合には、処分の决定をすることができる。

3 前项によりたな卸资产を処分する场合は、所定の手続きを経なければならない。

この要领は、平成17年2月25日から実施する。

国立大学法人京都大学たな卸资产管理要领

平成17年2月25日 财务担当理事裁定制定

(平成17年2月25日施行)