○国立大学法人京都大学における研究资金の交付前使用に係る立替に関する要领
平成17年4月1日
财务担当理事裁定制定
(目的)
第1条 この要领は、国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)第30条に规定する各年度の资金管理计画に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学法人」という。)に所属する者(京都大学の学生を含む。)が第2条各号に规定する补助金等の研究代表者等として研究等を遂行する场合に、补助金等を受领する日まで(以下「交付前」という。)の间、当该研究等の実施に必要な资金を、その管理者である大学法人が立替えることができるものとし、これに関する必要な事项を定め、もって当该研究等の円滑な推进と补助金等の适正な执行に资することを目的とする。
(1) 科学研究费补助金(文部科学省、独立行政法人日本学术振兴会)
(2) 学术研究助成基金助成金(文部科学省、独立行政法人日本学术振兴会)
(3) 厚生労働科学研究费补助金(厚生労働省、财団法人ヒューマンサイエンス振兴财団)
(4) 产业技术研究助成事业费助成金(国立研究开発法人新エネルギー?产业技术総合开発机构)
(5) 建设技术研究开発费补助金(国土交通省)
(6) その他大学法人が研究代表者等に代わって管理を行う国、地方公共団体、独立行政法人、その他公法人からの补助金
(立替の财源及び上限额)
第3条 立替の财源には、大学法人の余裕金を充てる。
2 立替金额の上限は、交付内定を受けた额とする。ただし、支出にあたっては、第5条に规定する期间において、当该研究等実施に真に必要な金额に限るものとする。
(立替を受けることのできる研究代表者等の范囲)
第4条 立替を受けることのできる研究代表者等(以下、「立替申请者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 新规に交付の内定を受けた研究代表者等
(2) 前年度に継続分として当该年度の内约を受けた研究代表者等
(立替を受けることのできる期间)
第5条 立替申请者が立替を受けることのできる期间は、交付内定を受けたとき(当该研究等の开始日が指定されている场合はその日)から资金を受领する日の前日までとする。
(立替の申请)
第6条 立替の申请は、立替申请者に対し、通知等により交付内定を受けたとき(当该研究等の开始日が指定されている场合はその日)に、交付内定を受けた额について総长に対して行われたものとみなす。
(立替の承认)
第7条 総长は、前条の申请を直ちに承认するものとする。なお、この场合は、承认の通知を省略する。
2 前项の规定にかかわらず、申请の全部又は一部を承认しないことがある。なお、この场合は、総长は立替申请者へ通知するものとする。
(立替金额の経理に関する事务の取扱い)
第8条 立替金额に関する経理事务は、国立大学法人京都大学会计规程及びこれに基づく规则、要领の定めるところによる。
2 研究代表者等の所属する部局の経理责任者は、研究代表者等が立替を受けるときは、立替の承认を受けた金额の范囲内で事务を処理するものとする。
(立替金额の返済)
第9条 立替金额の返済は、补助金等が交付されたときに、研究等の実施に伴い交付までの间に支出した金额について行われたものとする。
2 补助金等の交付前に大学法人が立替えた支出について、当该补助金等が交付されなかった场合は、立替申请者は、大学法人にその金额を返済しなければならない。
(受託研究等への準用)
第10条 この要领は、国、地方公共団体、独立行政法人、その他公法人からの受託研究等及び本学に交付される补助金(机関补助)に準用する。この场合において、受託研究等については、「交付内定を受けたとき(当该研究等の开始日が指定されている场合はその日)」を「契约缔结日(契约书に当该研究开始日が指定されている场合はその日)」、「交付内定を受けた额」を「契约金额」と読み替える。
(その他)
第11条 この要领に定めるもののほか、研究资金の交付前使用に係る立替に関し必要な事项は、财务部长が定めるものとする。
附则
この要领は、平成17年4月1日から実施する。
〔中間の改正要領の附则は、省略した。〕
附则
この要领は、平成27年11月4日から施行し、平成27年4月1日から適用する。