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◎国立大学法人京都大学减损会计実施规则

平成19年1月9日

総长裁定制定

(目的)

第1条 国立大学法人京都大学会计规程(平成16年达示第92号)第38条の2の定めるところにより、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)が保有する固定资产の过大な帐簿価额を适正な金额まで减额すること及び大学の业务运営状况を明らかにすることを目的として、减损処理に関し必要な事项を定める。

(减损対象资产)

第2条 减损対象资产は、固定资产のうち、次に掲げる资产以外の资产とする。

(1) 次に掲げるからの全てに该当する资产

 「机械及び装置」、「船舶」、「车両その他陆上运搬具」、「工具?器具及び备品」、「その他有形固定资产」又は「无形固定资产」(偿却资产に限る。)であること。

 取得価额が5,000万円未満であること。

 耐用年数が10年未満であること。

(2) 前号ウに该当しない「工具?器具及び备品」のうち、取得価额が500万円未満のもの

(3) 代替可能性のある収蔵品、美术品

(4) 図书

(5) 构筑物のうち以下に掲げるもの

 緑化施设及び庭园

 池、井戸

 土留、射场、岸壁

 诸标

 掲示板

 縁石

(6) 投资その他の资产

(7) 前各号に该当するものを除く、备忘価格の固定资产

(一体性の基準)

第3条 复数の固定资产が一体となって使用されている场合は、减损の兆候の有无について、これらの资产を一体として判断するものとする。ただし、土地及び建物を一体として判断することはできない。

2 前项の一体として判断する基準は、以下のいずれかによるものとする。

(1) その使用において、対象资产が他の资产と补完的な関係を有すること。

(2) 通常他の固定资产と同一目的のために同时又は时间的に近接して使用されることが想定されること。

(资产管理计画)

第4条 国立大学法人京都大学会计规程第8条に定める固定资产管理责任者は、减损対象资产について、当该资产の利用に関する计画(以下「资产管理计画」という。)を作成しなければならない。

(减损処理に関する手続)

第5条 その他减损処理を行うために必要な手続きは、财务担当理事が定めるものとする。

この規则は、平成19年1月9日から施行し、平成18年4月1日から适用する。

国立大学法人京都大学减损会计実施规则

平成19年1月9日 総长裁定制定

(平成19年1月9日施行)

体系情报
第7编
沿革情报
平成19年1月9日 総长裁定制定