◎京都大学総合専门业务室要项
平成22年3月9日
総长裁定制定
第1 京都大学に、総合専门业务室を置く。
第2 総合専门业务室に、室长を置き、人事担当の理事(以下「担当理事」という。)をもって充てる。
2 室长は、第3の室员の能力?资质の向上等に関し必要な事项を行う。
(平24.9.26裁?令4.3.30裁?一部改正)
第3 総合専门业务室に、室员として、専任又は兼任の首席専门业务职员、上席専门业务职员、主任専门业务职员又は専门业务职员を置くことができる。
2 室员は、部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部又は共通事务部において高度な知识?経験等を必要とする専门的业务に従事する。
(平23.3.31裁?平25.3.27裁?平28.3.31裁?令4.3.30裁?一部改正)
第4 総合専门业务室に関する事务は、人事部职员育成课において処理する。
(平23.3.31裁?令3.3.29裁?一部改正)
第5 この要项に定めるもののほか、総合専门业务室に関し必要な事项は、室长が定める。
附则
この要项は、平成22年4月1日から実施する。
〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年3月総长裁定)
この要项は、令和4年4月1日から実施する。