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◎京都大学総合専门业务室要项

平成22年3月9日

総长裁定制定

第1 京都大学に、総合専门业务室を置く。

第2 総合専门业务室に、室长を置き、人事担当の理事(以下「担当理事」という。)をもって充てる。

2 室长は、第3の室员の能力?资质の向上等に関し必要な事项を行う。

(平24.9.26裁?令4.3.30裁?一部改正)

第3 総合専门业务室に、室员として、専任又は兼任の首席専门业务职员、上席専门业务职员、主任専门业务职员又は専门业务职员を置くことができる。

2 室员は、部局(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この项において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部又は共通事务部において高度な知识?経験等を必要とする専门的业务に従事する。

(平23.3.31裁?平25.3.27裁?平28.3.31裁?令4.3.30裁?一部改正)

第4 総合専门业务室に関する事务は、人事部职员育成课において処理する。

(平23.3.31裁?令3.3.29裁?一部改正)

第5 この要项に定めるもののほか、総合専门业务室に関し必要な事项は、室长が定める。

この要项は、平成22年4月1日から実施する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和4年3月総长裁定)

この要项は、令和4年4月1日から実施する。

京都大学総合専门业务室要项

平成22年3月9日 総长裁定制定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第14章 その他の学内組織等
沿革情报
平成22年3月9日 総长裁定制定
平成23年3月31日 総长裁定
平成24年9月26日 総长裁定
平成25年3月27日 総长裁定
平成28年3月31日 総长裁定
令和3年3月29日 総长裁定
令和4年3月30日 総长裁定