◎京都大学におけるライセンス等の対価として取得する株式等取扱规程
平成24年3月6日
総长裁定制定
(目的)
第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)の研究成果に係る知的财产権のライセンス等の対価を现金に代えて株式等で取得する场合の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。
(1) 「知的财产権」とは、京都大学発明规程(平成16年达示第96号。以下「発明规程」という。)第2条第2号及び第3号に规定する権利并びに同第25条第1项に规定するデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作物及びその着作権、京都大学研究成果有体物取扱规程(平成19年达示第58号。以下「研究成果有体物取扱规程」という。)第2条第1项第3号に定める研究成果有体物并びに京都大学における临床研究等データの外部机関への利用许诺に関する规程(令和2年达示第45号。以下「临床研究等データ规程」という。)第2条第1项第2号に定める临床研究等データをいう。
(2) 「ライセンス等」とは、知的财产権の譲渡及び提供又は実施権の设定、実施许诺及び利用许诺をいう。
(3) 「株式等」とは、株式、新株予约権及び新株予约権付社债をいう。
(4) 「大学発ベンチャー公司」とは、大学の研究成果を基に起业したベンチャー公司、大学との共同研究により起业したベンチャー公司その他大学と関连のあるベンチャー公司をいう。
(5) 「研究者等」とは次に掲げる者をいう。
ア 本学の教职员、特定有期雇用教职员、有期雇用教职员及び时间雇用教职员
イ 本学の客员教授、外国人研究者等であって、かつ、本学との间で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明规程又は研究成果有体物取扱规程の适用を受けることを合意しているもの
ウ 本学の学部又は大学院の学生(研究室に配属されている者に限る。)であって、かつ、本学との间で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明规程又は研究成果有体物取扱规程の适用を受けることを合意しているもの(当该学生が民间公司又は外部机関の役员、従业员等の地位を同时に有する场合は、当该学生が発明规程又は研究成果有体物取扱规程の适用を受けることについて、当该民间公司又は外部机関の同意があるものに限る。)
エ その他受入れに际し、本学との间で発明又は研究成果有体物の取扱いについて、発明规程又は研究成果有体物取扱规程の适用を受けることを合意している者
(令2.7.28裁?令3.3.29裁?一部改正)
(株式等の取得)
第3条 ライセンス等の対価を株式等により取得することができるのは、ライセンス等を行った相手方が大学発ベンチャー公司であり、かつ、当该大学発ベンチャー公司が当该ライセンス等に係る対価を现金で支払うことが困难な场合に限るものとする。
(平29.6.9裁?令2.7.28裁?一部改正)
第4条 成长戦略本部长(以下「本部长」という。)は、ライセンス等の対価について、大学発ベンチャー公司から株式等による支払いの申込みを受けたときは、当该大学発ベンチャー公司の财务状况その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事项を审査し、その取得の可否を决定するものとする。
2 本部长は、前项の规定により株式等の取得を妥当と判断し、株式等を取得した场合は、その旨を総长に报告するものとする。
(令2.7.28裁?令3.3.29裁?令6.3.29裁?一部改正)
(実施补偿)
第5条 知的财产権に係るライセンス等の対価として株式等を取得した场合における研究者等への実施补偿は、発明规程第2条第2号及び第3号に规定する権利并びに同第25条第1项に规定するデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツの着作物の着作権のライセンス等を行った场合は、発明规程第22条から第25条の、研究成果有体物取扱规程第2条第1项第3号に定める研究成果有体物のライセンス等を行った场合は、研究成果有体物取扱规程第10条の定めるところによる。この场合において、発明规程第22条第1项及び研究成果有体物取扱规程第10条第1项中「収入を得た场合」とあるのは、「株式等を取得した后、その株式等を売却し金銭を受领した场合」と読み替えるものとする。
(平29.6.9裁?旧第8条繰上?一部改正)
(その他)
第6条 この规程に定めるもののほか必要な事项は、别途本部长が定める。
(平29.6.9裁?旧第9条繰上)
附则
この规程は、平成24年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年3月総长裁定)
この要项は、令和6年4月1日から実施する。