▲京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程
平成25年3月27日
达示第4号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学大学院総合生存学馆(以下「総合生存学馆」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(学馆长)
第2条 総合生存学馆に、学馆长を置く。
2 学馆长は、京都大学の副学长又は専任の教授のうちから総长が教育研究评议会の议を踏まえて指名する。
3 学馆长の任期は、2年とする。ただし、补欠の学馆长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 学馆长は、再任されることができる。ただし、引き続き4年を超えることはできない。
5 学馆长は、教育研究评议会の议を踏まえるのでなければ、その意に反して総长により解任されることはない。
6 学馆长は、総合生存学馆の校务をつかさどる。
7 学馆长に事故があるときは、あらかじめ学馆长が指名する者がその职务を代理する。
8 学馆长が欠けたときは、あらかじめ学馆长が指名する者がその职务を行う。
(令2达51?令4达55?一部改正)
(副学馆长)
第3条 総合生存学馆に、副学馆长を置く。
2 副学馆长は、京都大学の専任の教授をもって充て、次条の协议会の议を経て、学馆长が指名する。
3 副学馆长の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、指名する学馆长の任期の终期を超えることはできない。
4 前项の规定にかかわらず、补欠の副学馆长の任期は、前任者の残任期间とする。
5 副学馆长は、学馆长の职务を助ける。
(令4达55?一部改正)
(协议会)
第4条 総合生存学馆に、人事、予算、决算その他重要事项を审议するため、协议会を置く。
(令4达55?追加)
第5条 协议会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 学馆长
(2) 副学馆长
(3) 研究科长、地球环境学堂长、公共政策连携研究部长及び経営管理研究部长
(4) 学馆长が指名する研究所長又はセンター長 1名
(5) 大学院教育支援机构长
(6) その他学馆长が指名する者 若干名
(令4达55?追加)
第6条 協議会に議長を置き、学馆长をもって充てる。
2 议长は、协议会を招集する。
3 议长に事故があるときは、あらかじめ议长の指名する委员が、その职务を代行する。
(令4达55?追加)
第7条 协议会は、委員の半数以上が出席しなければ、開会することができない。
2 协议会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
(令4达55?追加)
第8条 前4条に定めるもののほか、协议会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议会が定める。
(令4达55?追加)
(教授会)
第9条 総合生存学馆に、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第18条第1项各号(第3号及び第4号を除く。)及び第2项に定める事项を审议するため、教授会を置く。
2 教授会の组织及び运営に関し必要な事项は、教授会が定める。
(平27达4?一部改正、令4达55?旧第4条繰下?一部改正)
(専攻及び讲座)
第10条 総合生存学馆の専攻及び讲座は、次に掲げるとおりとする。
総合生存学専攻 総合生存学讲座
(令4达55?旧第6条繰下)
(専攻长)
第11条 前条の専攻に専攻长を置き、総合生存学馆の専任の教授をもって充てる。
2 専攻长の任期は、1年とし、再任を妨げない。
3 専攻长は、当该専攻の业务をつかさどる。
(令4达55?旧第7条繰下)
(事务组织)
第12条 総合生存学馆の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(令4达55?旧第8条繰下)
(内部组织)
第13条 この規程に定めるもののほか、総合生存学館の内部組織については、学馆长が定める。
(令4达55?旧第9条繰下)
附则
この规程は、平成25年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第55号)
(施行期日)
第1条 この规程は、令和5年4月1日から施行する。
(京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規程の改正の日から令和5年3月31日までの間については、改正前の京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程第4条の規定による教授会の審議の対象を令和5年3月31日までの間に生じる事項に限る。
第3条 第2条の規定による改正後の京都大学大学院総合生存学馆の组织に関する规程を施行するまでの間に必要な準備行為は、総長が別に定めるところによりこの規程の施行の日前においても行うことができる。