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◎京都大学における履修証明プログラムに関する规程

平成26年1月7日

総长裁定制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学通则(昭和28年达示第3号)第66条の2第2项の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)における特别の课程として编成する履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(令5.3.31裁?一部改正)

(総括者)

第2条 本学における履修証明プログラムの実施に関しては、教育担当の理事(以下「担当理事」という。)が総括する。

(开设)

第3条 履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象として、体系的な知识、技术等の习得を目指す课程とする。

2 履修証明プログラムは、部局(各研究科、各附置研究所、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第3章第7节及び第8节并びに第9节から第11节までに定める施设等をいう。)をいう。以下同じ。)又は复数の部局が共同して开设することができる。

(令4.3.30裁?一部改正)

(编成の要件)

第4条 履修証明プログラムは、本学が开讲する一又は复数の讲习の全部若しくは一部又は授业科目の一部(以下「讲习等」という。)により体系的に编成するものとする。

2 一の履修証明プログラムの修了に要する総时间数は、60时间以上とする。

3 履修証明プログラムの讲习等を担当する者は、本学の教员とする。ただし、当该履修証明プログラムを开设する部局の长(复数の部局が共同して一の履修証明プログラムを开设する场合には、当该履修証明プログラムを开设する部局の长の代表者。以下「开设部局の长」という。)が必要と认める场合は、本学の职员又は学外の者に委嘱することができる。

(平31.2.25裁?令5.3.31裁?一部改正)

(履修资格)

第5条 履修証明プログラムを履修することのできる者は、京都大学通则第5条第37条又は第53条の3に定める资格を有する者のうちから开设部局の长が定める。

(令5.3.31裁?一部改正)

(届出及び公表)

第6条 开设部局の长は、履修証明プログラムを开设するにあたっては、别纸様式1の履修証明プログラムの开设届出书を作成し、当该开设部局の教授会(又はこれに代わる机関。以下同じ。)の议を経て、総长に届け出なければならない。

2 开设部局の长は、履修証明プログラムの名称、目的、修了に要する総时间数、履修资格、定员、内容、讲习又は授业の方法、修了要件、単位の授与の有无、実施体制その他必要と认める事项を公表するものとする。

3 第1项の届出后に履修証明プログラムの内容等に変更が生じた场合は、前2项の规定を準用する。

(令2.3.31裁?一部改正)

(履修の申请)

第7条 履修証明プログラムの履修を志望する者は、愿书に必要书类を添えて、所定の期日までに、志望开设部局の长に愿い出なければならない。

(履修の决定等)

第8条 开设部局の长は、前条の愿い出があったときは、当该开设部局の教授会の议を経て、履修証明プログラムの履修の可否を决定し、その结果を志望者に通知するものとする。

(受讲料)

第9条 前条の规定により履修証明プログラムの履修を许可された者は、所定の期日までに、当该履修証明プログラムの受讲料を纳めなければならない。

2 履修証明プログラムの受讲料に関し必要な事项は、开设部局の长が定める。ただし、単位を授与する履修証明プログラムの受讲料については、14,800円に単位数を乗して算出した额以上の额としなければならない。

(令5.3.31裁?一部改正)

(単位の授与等)

第9条の2 各学部又は各研究科(総合生存学馆、地球环境学舎、公共政策教育部及び経営管理教育部を含む。以下同じ。)は、当该学部又は研究科の定めるところにより、当该プログラムを修了したものに対し、単位を与えることができる。ただし、复数の学部又は研究科が共同して开设するプログラムの场合は、代表する一の学部又は一の研究科のみ単位を与えることができるものとする。

2 各学部又は各研究科は、履修証明プログラムの内容及び水準、学修成果の评価方法、履修时间等を勘案し、単位授与の际の単位数の目安をあらかじめ设定した上で、适切に単位を授与しなければならない。

(令5.3.31裁?追加)

(履修証明书)

第10条 开设部局の长は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者には、当該開設部局の定めるところにより、履修証明プログラムの修了の認定を行う。

2 开设部局の长は、前项により修了の认定をした者に、履修証明书を交付するものとする。

3 前项の规定にかかわらず、総长は、特に必要と认める履修証明プログラムの修了认定者に、履修証明书を交付することができる。この场合において、第6条第1项中「総长に届け出なければならない」とあるのは、「総长に届け出て、承认を得なければならない」と読み替えるものとする。

4 履修証明书の様式は、别纸様式2のとおりとする。

(记録の作成及び管理)

第11条 开设部局の长は、履修証明プログラムの履修者の教務に関する記録を作成し、管理しなければならない。

(実施体制の整备)

第12条 开设部局の长は、履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価并びに履修証明書の交付を行うために必要な体制を整備しなければならない。

(雑则)

第13条 この规程に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事项は、担当理事が定める。

この规程は、平成26年1月7日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年3月総长裁定)

この规程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5.3.31裁?全改)

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(令5.3.31裁?全改)

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京都大学における履修証明プログラムに関する规程

平成26年1月7日 総长裁定制定

(令和5年4月1日施行)