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▲国立大学法人京都大学総长解任规程

平成27年1月29日

総长选考会议决定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の総长の解任の申出に係る手続に関し必要な事项を定めるものとする。

(解任の申出)

第2条 法人の総长选考?监察会议(以下「総长选考?监察会议」という。)は、総长が次の各号のいずれかに该当するときは、文部科学大臣に総长の解任を申し出ることができる。

(1) 総长が心身の故障のため职务の遂行に堪えないと认められるとき。

(2) 総长に职务上の义务违反があるとき。

(3) 総长の职务の执行が适当でないため法人の业务の実绩が悪化した场合であって、総长に引き続き当该职务を行わせることが适当でないと认められるとき。

(4) その他総长たるに适しないと认められるとき。

(解任の审议の请求等)

第3条 総长选考?监察会议は、前条各号のいずれかに该当するものとして、次の各号に定めるいずれかの方法により请求があったときは、総长の解任の审议を行わなければならない。

(1) 総长选考?监察会议委员の3分の1以上が连署をもって请求するとき。

(2) 経営协议会委员の过半数が连署をもって请求するとき。

(3) 教育研究评议会评议员の过半数が连署をもって请求するとき。

2 前项の请求は、総长を解任すべき事由を记载した书面により行わなければならない。

3 総长选考?监察会议の议长は、第1项の総长の解任の请求があったときは、速やかに総长选考?监察会议を招集しなければならない。

(开会)

第4条 総長の解任を審議する総长选考?监察会议は、委員の3分の2以上が出席し、かつ、国立大学法人京都大学総長選考?監察会議規程第2条第1项第1号及び2号の委员が、それぞれ3名以上出席しなければ、开会することができない。

(调査等)

第5条 総长选考?监察会议は、総長の解任について判断するために必要な調査をすることができる。

第6条 総长选考?监察会议は、総長の解任の審議を行うにあたり、総長に対し、口頭又は書面による陳述の機会を与えるものとする。

(议决)

第7条 総长选考?监察会议における総长の解任の议决は、议长を含む出席者の3分の2以上の多数で决する。

この规程は、平成27年1月29日から施行する。

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人京都大学総长解任规程

平成27年1月29日 総长选考会议决定

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第2编 事/第1章 総長?監事選考等
沿革情报
平成27年1月29日 総长选考会议决定
令和3年10月15日 総长选考会议决定