▲京都大学における年俸制教员の评価に関する规程
平成27年2月24日
达示第57号制定
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学年俸制教员给与规程(平成26年达示第56号)第4条によるインセンティブ手当及び第5条による业绩一时金を决定する际の评価に関し必要な事项を定めるものとする。
(评価の种类)
第2条 给与を年俸制とする教员(以下「年俸制教员」という。)の评価の种类は、次の各号に定める评価及び新たに年俸制の适用を受ける际の评価とする。
(1) 定期评価
(2) 临时评価
(3) 业绩评価
(评価の対象)
第3条 评価の対象となる活动は、次の各号に掲げる活动とする。
(1) 教育
(2) 研究
(3) 诊疗
(4) 教育研究支援
(5) 组织运営
(6) 学外活动?社会贡献
(部局评価委员会)
第5条 部局の长は、当該部局における定期评価及び临时评価の実施方法その他の必要事項を審議し、及び当該部局の长の定めるところにより、年俸制教員の定期评価及び临时评価に係る審査を行うため、部局評価委員会(以下「委员会」という。)を置く。
2 委员会は、当该部局の长を含む教员5名以上で构成する。ただし、当该部局で适任者が得られない场合又は适任者が5名に达しない场合は、他部局の教员又は学外の教员等から选出する。
3 前2项に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(定期评価)
第6条 第2条第1项第1号の定期评価は、3年ごとに、前年度の末日を基準日として実施する。
2 委员会は、定期评価の実施に際しては、第3条各号に掲げる活动のうちから当该部局における评価项目及びその细目を定め、并びに各评価项目の评価比率を设定するなど、必要な事项を定めて年俸制教员に通知するものとする。
3 委员会は、前项の评価项目及び细目の设定に际しては、当该部局における年俸制教员の活动のすべてが含まれるように配虑しなければならない。
4 委员会は、第4条により提出された定期评価に係る自己評価書に基づき、年俸制教員ごとに評価を行うものとする。
5 部局の长は、前项の委员会の评価结果を当该年俸制教员が所属する学系又は全学教员部(以下「学系等」という。)の长(全学教员部にあっては当该年俸制教员が所属する全学机能组织を担当する理事。以下同じ。)に報告し、当該学系等の长はその報告に基づき、総長に報告するものとする。
6 前各项に定めるもののほか、定期评価に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平28达21?一部改正)
(临时评価)
第7条 第2条第1项第2号の临时评価は、年俸制教員が極めて権威のある賞を受賞した場合その他の総長が別に定める特に顕著な業績をあげた場合に、その事実が生じた日後1箇月以内に委員会において行うものとする。ただし、当該事実が生じた日から次回の定期评価の基準日までの期間が1箇月に満たない場合は、これを行わない。
3 前2项の规定は、年俸制教员が、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号)第48条の规定による惩戒処分(故意又は重大な过失によらないで管理又は监督に係る职务を怠った场合における惩戒処分を除く。)を受けた场合についても适用する。
(新たに年俸制の适用を受ける际の评価)
第8条 第2条第1项の新たに年俸制の适用を受ける际の评価は、部局の定めるところにより、教育研究业绩を基础に教育研究能力その他の必要な能力等を総合的に评価するものとする。
2 総长は、前项の規定により決定したインセンティブ手当を学系等の长に通知するものとする。
4 前3项に定めるもののほか、インセンティブ手当の决定に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(平28达21?一部改正)
2 部局の长は、前项の规定により不服申立てがあったときは、当该不服申立ての趣旨、理由等を勘案し、当该年俸制教员の再评価を行うか否かを审査し、その结果及び理由を当该年俸制教员及び委员会に通知する。
3 委员会は、前项の規定により再評価の通知を受けた場合は、当該年俸制教員について再評価を行い、その結果を部局の长に通知する。
4 部局の长は、前项の再評価の結果を当該年俸制教員の所属する学系等の长に報告し、当該学系等の长はその報告に基づき、総長に報告する。
6 再评価の结果に対する不服申立ては、これを行うことができない。
(平28达21?一部改正)
(业绩评価)
第11条 第2条第1项第3号の业绩评価は、一の事業年度ごとに、当該年度の末日を基準日として実施する。
2 部局の长は、业绩评価の実施に際しては、第3条各号に掲げる活动のうちから当该部局における评価项目を定めるなど、必要な事项を定めて年俸制教员に通知するものとする。
3 部局の长は、年俸制教員ごとに业绩评価を行うものとする。
4 部局の长は、前项の評価結果を当該年俸制教員の所属する学系等の长に報告し、当該学系等の长はその報告に基づき、総長に報告するものとする。
5 前4项に定めるもののほか、业绩评価に関し必要な事項は、総長が別に定める。
(平28达21?令3达51?一部改正)
(业绩一时金の决定)
第12条 総长は、前条第4项の規定により各学系等の长から報告のあった年俸制教員に係る业绩评価の結果を踏まえて、各年俸制教員の業績一時金を決定する。
2 総长は、前项の規定により決定した業績一時金を学系等の长に通知するものとする。
4 前3项に定めるもののほか、业绩一时金の决定に関し必要な事项は、総长が别に定める。
(平28达21?一部改正)
(事务)
第13条 年俸制教员の评価に関する事务は、人事部人事企画课において処理する。
(令3达18?令4达37?令5达28?一部改正)
(その他)
第14条 この规程に定めるもののほか、年俸制教员の评価に関し必要な事项は、総长が定める。
附则
この规程は、平成27年3月1日から施行する。
附则(平成28年达示第21号)
1 この规程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この规程の施行日前に年俸制教员が第7条第1项の特に顕着な业绩をあげた场合又は第10条第1项の规定により不服を申し立てた场合は、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 国立大学法人京都大学教員就業特例規则の一部を改正する規则(平成27年达示第75号)附则第2项の規定の適用を受ける教員に第2条第1项の新たに年俸制の適用を受ける際の評価を行う場合は、第8条第2项の規定により準用する改正後の第6条第5项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和3年达示第51号)抄
(施行期日)
第1条 この规程は、令和3年9月28日から施行する。
(経过措置)
第7条 第4条の規定による改正後の京都大学年俸制教員の評価に関する規程第11条の規定にかかわらず、令和3年12月1日から令和4年12月1日までの期間における同規程の適用を受ける年俸制教員の业绩评価については、なお従前の例による。
(令3达57?追加)
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第28号)
この规程は、令和5年4月1日から施行する。