▲国立大学法人京都大学教职员の配偶者同行休业に関する规程
平成27年3月25日
达示第24号制定
(目的)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第46条の3第2项の规定に基づき、教职员の配偶者同行休业に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规程において「教职员」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 就业规则及び国立大学法人京都大学支援職員就业规则(令和4年达示第3号)の适用を受ける教职员のうち、次に掲げる教职员以外の教职员
ア 再雇用された教职员、育児休业に伴う任期付教职员その他の任期を限られた教职员(京都大学教员の任期に関する规程(平成10年达示第23号)に基づき任期を定めて雇用された教员を除く。)
イ 试用期间中の教职员
(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就业规则(平成18年达示第21号)の适用を受ける教职员のうち、同规则第19条の2又は労働契约法(平成19年法律第128号)第18条の规定(科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の规定が适用される场合を含む。次号において同じ。)に基づき期间の定めのない労働契约へ転换した教职员
(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就业规则(平成17年达示第37号)及び国立大学法人京都大学時間雇用教職員就业规则(平成17年达示第38号)の适用を受ける教职员のうち、労働契約法第18条の规定に基づき期间の定めのない労働契约へ転换した教职员
2 この规程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(1) 外国での勤务
(2) 事业を経営することその他の个人が业として行う活动であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに该当するものを除く。)
(令4达2?令6达12?一部改正)
(承认)
第3条 総长は、教职员が配偶者同行休业を请求した场合において、业务の运営に支障がないと认めるときは、当该请求をした教职员の勤务成绩その他の事情を考虑した上で、3年を超えない范囲内の期间に限り、当该教职员が配偶者同行休业をすることを承认することができる。
2 前项の请求は、配偶者同行休业をしようとする期间の初日及び末日并びに当该教职员の配偶者が当该期间中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(期间の延长)
第4条 配偶者同行休业をしている教职员は、当该配偶者同行休业を开始した日から引き続き配偶者同行休业をしようとする期间が3年を超えない范囲内において、延长をしようとする期间の末日を明らかにして、総长に対し、配偶者同行休业の期间の延长を请求することができる。
2 配偶者同行休业の期间の延长は、総长が认める特别の事情がある场合を除き、1回に限るものとする。
4 前条第1项の规定は、配偶者同行休业の期间の延长の承认について準用する。
(平28达57?一部改正)
(承认の请求手続)
第5条 配偶者同行休业の承认の请求は、配偶者同行休业承认请求书により所属する部局等の长を通じて総长へ、配偶者同行休业を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 前项の配偶者同行休业承认请求书を受けた部局等の长は、业务运営の支障の有无、当该请求をした教职员の勤务成绩その他の事情を考虑した上で、総长に上申するものとする。
3 総长又は所属する部局等の长は、配偶者同行休业の承认の请求をした教职员に対して、当该请求について确认するため必要があると认める书类の提出を求めることができる。
4 前3项の规定は、配偶者同行休业の期间の延长の请求について準用する。
(効果)
第6条 配偶者同行休业をしている教职员は、教职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。
2 前项の教职员は、その承认を受けたときに発令されていた职又はその期间中に异动した职を保有するものとする。
3 配偶者同行休业をしている期间については、给与を支给しない。
(承认の失効等)
第7条 配偶者同行休业の承认は、当该配偶者同行休业をしている教职员が休职若しくは停职の処分を受けた场合又は当该配偶者同行休业に係る配偶者が死亡し、若しくは当该教职员の配偶者でなくなった场合には、その効力を失う。
2 総长は、配偶者同行休业をしている教职员が次の各号に定める事由に该当すると认めるときは、当该配偶者同行休业の承认を取り消すものとする。
(1) 配偶者と生活を共にしなくなった场合
(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に该当しないこととなった场合
(3) 配偶者同行休业をしている教职员が、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第27条第5号又は第6号の规定による特别休暇を取得することとなった场合
(4) 配偶者同行休业をしている教职员が、就业规则第46条第1项の规定による育児休业を取得することとなった场合
3 前项に定めるもののほか、総长又は所属する部局等の长が配偶者同行休业の承认を取り消す事由に该当すると认めるときは、当该配偶者同行休业の承认を取り消すものとする。
(职务復帰)
第8条 配偶者同行休业の期间が満了したとき、配偶者同行休业の承认が休职又は停职の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休业の承认が取り消されたとき(前条第2项第4号に规定する事由に该当したことにより承认が取り消された场合を除く。)は、当该配偶者同行休业に係る教职员は、职务に復帰するものとする。
(届出)
第9条 配偶者同行休业をしている教职员は、総长又は所属する部局等の长から求められた场合のほか、次に掲げる场合には、遅滞なく、その旨を総长又は所属する部局等の长に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した场合
(2) 配偶者が教职员の配偶者でなくなった场合
(3) 第7条第2项各号に掲げる事由に该当することとなった场合
(职务復帰后における给与等の取扱い)
第10条 配偶者同行休业をした教职员(第2条第1项第1号に规定する者に限る。)が职务に復帰した场合におけるその者の号俸については、部内の他の教职员との権衡上必要と认められる范囲内において、国立大学法人京都大学教职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则(平成16年4月1日総长裁定)の定めるところにより、必要な调整を行うことができる。
(令6达12?一部改正)
2 大学は、前项の规定により任期を定めた教职员(以下この条において「配偶者同行休业代替者」という。)を採用する场合には、当该配偶者同行休业代替者にその任期を明示しなければならない。
3 大学は、配偶者同行休业代替者の任期が配偶者同行休业期间に満たない场合にあっては、当该配偶者同行休业期间の范囲内において、その任期を更新することができる。
6 大学は、配偶者同行休业代替者(第3项の规定により任期を更新した场合を含む。)を、任期を定めて採用した趣旨に反しない场合に限り、その任期中、他の职に任用することができる。
7 配偶者同行休业代替者の労働条件、服务その他就业に関する事项は、就业规则(第12条及び第15条第1项第3号を除く。)の例による。
(令6达12?一部改正)
(雑则)
第12条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
この规程は、平成27年4月1日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第12号)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。