▲国立大学法人京都大学総长の业务执行状况の确认に関する规程
平成28年6月3日
総长选考会议议长裁定制定
(趣旨)
第1条 この规程は、総长选考?监察会议(以下「选考?监察会议」という。)が行う総长选考の适正性及び総长の适切なリーダーシップの発挥を担保するため、国立大学法人京都大学総长选考?监察会议规程(平成16年5月19日総长选考会议议长裁定)第9条の规定に基づき、选考?监察会议が総长の职务が适切に遂行されているかどうかを确认するために行う総长の业务执行状况(以下「执行状况」という。)の确认に関し必要な事项を定めるものとする。
(実施时期)
第2条 选考?监察会议は、原则として毎年1月に执行状况を确认する。
(実施方法)
第3条 选考?监察会议は、监事と连携し、执行状况の确认を以下のとおり実施する。
(1) 総长就任1年目は、総长就任后最初に开催する选考?监察会议で、総长から所信を聴取する。
(2) 総长就任2年目から総长就任6年目まで(総长就任后4年目を除く。)は、最新の监事の「监事监査に関する报告书」、最新の自己点検?评価报告书及びその他选考会议が必要と认める资料(以下「监事监査に関する报告书等」という。)に基づき确认を行う。
2 総长就任后4年目は、総长就任后3年间の监事监査に関する报告书等の确认及び総长からヒアリングを実施し、総长就任后3年间の执行状况の総合的な确认を行う。
3 第1项第2号の确认を実施するときは、必要に応じて、総长からヒアリングを行う。
(公表)
第4条 选考?监察会议は、前条第2项に规定する执行状况の総合的な确认を実施したときは、その结果を公表する。
附则
この规程は、平成28年6月3日から施行する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则
この规程は、令和6年9月20日から施行する。