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◎立看板の设置场所を定める规程

平成30年3月28日

総长裁定制定

第1条 この规程は、京都大学立看板规程(平成29年达示第69号)第4条の规定に基づき、立看板の设置场所を定めるものとする。

(令5.11.14裁?一部改正)

第2条 立看板の设置场所は、别図のとおりとする。

この规程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年11月総长裁定)

この规程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。

(别図)

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立看板の设置场所を定める规程

平成30年3月28日 総长裁定制定

(令和5年11月14日施行)

体系情报
第4編 厚生補導等
沿革情报
平成30年3月28日 総长裁定制定
令和5年11月14日 総长裁定