◎立看板の设置场所を定める规程
平成30年3月28日
総长裁定制定
第1条 この规程は、京都大学立看板规程(平成29年达示第69号)第4条の规定に基づき、立看板の设置场所を定めるものとする。
(令5.11.14裁?一部改正)
第2条 立看板の设置场所は、别図のとおりとする。
附则
この规程は、平成30年5月1日から施行する。
附则(令和5年11月総长裁定)
この规程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。
(别図)
◎立看板の设置场所を定める规程
平成30年3月28日
総长裁定制定
第1条 この规程は、京都大学立看板规程(平成29年达示第69号)第4条の规定に基づき、立看板の设置场所を定めるものとする。
(令5.11.14裁?一部改正)
第2条 立看板の设置场所は、别図のとおりとする。
附则
この规程は、平成30年5月1日から施行する。
附则(令和5年11月総长裁定)
この规程は、令和5年11月14日から施行し、平成30年7月24日から適用する。
(别図)