▲京都大学ヒト行动进化研究センター规程
令和4年3月24日
达示第16号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、京都大学ヒト行动进化研究センター(以下「ヒト行动进化研究センター」という。)の组织等に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 ヒト行动进化研究センターは、サル类を対象としてヒトの行动特性やその进化の生物学的基盘を明らかにするための実験的研究を行うことを目的とする。
(センター长)
第3条 ヒト行动进化研究センターに、センター长を置く。
2 センター长は、京都大学の専任の教授をもって充てる。
3 センター长の任期は、2年とする。ただし、补欠のセンター长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 センター长は、再任されることがある。ただし、引き続き4年を超えることができない。
5 センター长は、ヒト行动进化研究センターの所务を掌理する。
6 センター长に事故があるときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を代理する。
7 センター长が欠けたときは、あらかじめセンター长が指名する者がその职务を行う。
(协议员会)
第4条 ヒト行动进化研究センターに、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第46条第7项において準用する同规程第33条に定める事项を审议するため、协议员会を置く。
2 协议员会の组织及び运営に関し必要な事项は、协议员会が定める。
(附属研究施设)
第5条 ヒト行动进化研究センターに、次に掲げる附属の研究施設を置く。
人类进化モデル研究センター
国际共同先端研究センター
2 附属の研究施设に长を置き、ヒト行动进化研究センターの教授又は准教授をもって充てる。
3 附属の研究施设の长の任期は、2年とする。ただし、补欠の附属の研究施设の长の任期は、前任者の残任期间とする。
4 附属の研究施设の长は、再任されることがある。
5 附属の研究施设の长は、当该研究施设の业务をつかさどる。
(研究科の教育への协力)
第6条 ヒト行动进化研究センターは、理学研究科の教育に协力するものとする。
(事务组织)
第7条 ヒト行动进化研究センターの事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(内部组织)
第8条 この规程に定めるもののほか、ヒト行动进化研究センターの内部组织については、センター长が定める。
附则
1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。
2 この规程の施行后最初に任命するセンター长については、京都大学犬山キャンパス运営协议会及びヒト行动进化研究センター设置準备委员会の推荐を踏まえて任命するものとする。
3 京都大学霊长类研究所规程(平成16年达示第43号)は、廃止する。