▲京都大学学生総合支援机构规程
令和4年3月24日
达示第18号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第47条第2项の规定に基づき、京都大学学生総合支援机构(以下「机构」という。)に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 机构は、学生支援に関する业务を推进する全学组织として、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 学生等からの各种相谈の受付及び所掌部署への连络业务
(2) 学生等の修学上、适応上及び进路上の个人相谈の対応及び心理検査
(3) 障害のある学生等の修学上等の支援
(4) 学生等の修学上の问题に係る教员からの相谈の対応
(5) 环境安全保健机构の协力要请に基づく业务
(6) その他学生支援等に関し必要な业务
(机构长)
第3条 机构に、机构长を置く。
2 机构长は、本学の理事又は教职员のうちから、総长が指名する。
3 机构长の任期は、2年の范囲内で総长が定める。ただし、指名する総长の任期の终期を超えることはできない。
4 机构长は、再任されることがある。
5 机构长は、机构の业务を掌理する。
(副机构长)
第4条 机构に、副机构长3名以内を置くことができる。
2 副机构长は、本学の教职员のうちから机构长が指名し、総长が委嘱する。
3 副机构长の任期は、机构长の任期の范囲内で、当该机构长が定める。
4 副机构长は、再任されることがある。
5 副机构长は、机构长を补佐し、机构长に事故があるときは、あらかじめ机构长が指名する副机构长がその职务を代行する。
(管理运営委员会)
第5条 机构に、その重要事项を审议するため、管理运営委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第6条 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 机构长
(2) 副机构长
(3) 部局长 若干名
(4) 機構の教員のうちから机构长が指名するもの
(5) 教育推进?学生支援部长
(6) その他机构长が必要と認める者 若干名
第7条 机构长は、委員会を招集し、議長となる。
第8条 委员会は、委員(海外渡航中の者を除く。)の半数以上が出席しなければ、开くことができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
3 前2项の规定にかかわらず、委员会の指定する重要事项については、委员の3分の2以上が出席する委员会において、出席委员の3分の2以上の多数で决する。
第9条 前4条に定めるもののほか、委员会の运営に関し必要な事项は、委员会が定める。
(部门)
第10条 机构に、次に掲げる部门を置く。
学生相谈部门
障害学生支援部门
2 部門に部門長を置き、本学の教職員のうちから机构长が指名する。
3 部门长の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、指名する机构长の任期の終期を超えることはできない。
(事务组织)
第11条 机构の事务组织については、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)の定めるところによる。
(雑则)
第12条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、机构长が定める。
附则
1 この规程は、令和4年4月1日から施行する。
2 京都大学学生総合支援センター规程(平成25年达示第52号)は、廃止する。