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▲京都大学ティーチング?アソシエイト実施规程

令和6年3月27日

达示第22号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、京都大学大学院の博士后期课程、一贯制博士课程の后期3年に相当する课程又は标準修业年限が4年の博士课程の特に优秀な学生のうち、必要な研修を受讲し、教育担当の理事が定める试験に合格した者に対し、教育的配虑の下に、学部学生に対する讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う授业の高度な教育补助业务及びこれに付随する教育补助业务(以下「高度な教育补助业务等」という。)を行わせ、大学教育の充実及び将来の大学教育における优れた指导者の养成を図るとともに当该高度な教育补助业务等に対する手当支给により学生の処遇の改善に资するため、必要な事项を定める。

(名称)

第2条 前条に定める高度な教育补助业务等を行う者の名称は、ティーチング?アソシエイト(以下「罢础厂」という。)とする。

(身分)

第3条 罢础厂は、时间雇用教职员とする。

(募集等)

第4条 罢础厂の募集及び选考は、罢础厂が高度な教育补助业务等を行う授业科目を各部局の长があらかじめ定め、各部局の长が定める选考基準に従い、各部局ごとに行う。

2 部局の长は、前项の募集及び选考を行おうとするときは、罢础厂としての採用を希望する者に対し、教育制度委员会の议を経て教育担当の理事が定める事项及び当该部局の长が必要と认める事项について、当该部局(协力讲座を含む。)の教员の必要な协力を得て、当该部局の长の定めるところにより、研修を行わなければならない。

3 第1项の募集に応じようとする者は、あらかじめ前项の研修を受讲しなければならない。

4 部局の长は、第1项に定める选考を行い、他の部局に所属する学生を罢础厂の採用予定者に决定したときは、当该採用予定者の所属する部局の长に报告するものとする。

5 前各项に定めるもののほか、罢础厂の募集、选考及び研修に関し必要な事项は、各部局において定めるものとする。

(就业场所)

第5条 罢础厂は、部局の长が定める场所において勤务する。

2 部局の长は、TASの勤務に必要な環境を必要に応じて用意しなければならない。

(业务内容)

第6条 罢础厂の高度な教育补助业务等の内容は、教育制度委员会の议を経て、教育担当の理事が定める。

(助言)

第7条 授业担当教员は、随时、罢础厂に対して大学教育における指导者养成の観点から必要な助言を行わなければならない。

(遵守事项)

第8条 罢础厂は、その业务に関して知り得た情报をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(実绩报告)

第9条 罢础厂は、学期末又は年度末に担当授业に係る実绩报告书を作成し、授业担当教员に提出しなければならない。

2 授业担当教员は、前项により提出された実绩报告书を确认のうえ、部局の长に提出するものとする。

3 部局の长は、前项により提出された実绩报告书を総长に提出するものとする。

4 第1项の実绩报告书の様式は、别记様式のとおりとする。

5 罢础厂は、勤务时间に第1项に定める実绩报告书の作成に要した时间を含めて报告することができる。

6 前各项に定めるもののほか、実绩报告に関し必要な事项は、各部局の长が定める。

(実施细目)

第10条 この规程に定めるもののほか、罢础厂に関し必要な事项は、教育制度委员会の议を経て、教育担当の理事が定める。

この规程は、令和6年4月1日から施行する。

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京都大学ティーチング?アソシエイト実施规程

令和6年3月27日 达示第22号

(令和6年4月1日施行)