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▲京都大学监査室规程

令和7年9月26日

达示第50号制定

(趣旨)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第57条第2项の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に设置する监査室に関し必要な事项を定める。

(业务)

第2条 监査室は、内部监査の実施及び内部统制の検証を行う。

2 内部监査の実施及び内部统制の検証に関し必要な事项は、総长が定める。

(组织)

第3条 监査室に、室长を置く。

2 室长は、本学の教职员のうちから総长が任命する。

3 室长は、监査室の业务を総括する。

第4条 监査室に、副室长を置く。

2 副室长は、本学の教职员のうちから総长が任命する。

3 副室长は、室长の职务を助け、监査室の业务を整理する。

(雑则)

第5条 この规程に定めるもののほか、监査室に関し必要な事项は、室长が定める。

この规程は、令和7年10月1日から施行する。

京都大学监査室规程

令和7年9月26日 达示第50号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第18章 監査室
沿革情报
令和7年9月26日 达示第50号