▲京都大学监査室规程
令和7年9月26日
达示第50号制定
(趣旨)
第1条 この规程は、国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号)第57条第2项の规定に基づき、京都大学(以下「本学」という。)に设置する监査室に関し必要な事项を定める。
(业务)
第2条 监査室は、内部监査の実施及び内部统制の検証を行う。
2 内部监査の実施及び内部统制の検証に関し必要な事项は、総长が定める。
(组织)
第3条 监査室に、室长を置く。
2 室长は、本学の教职员のうちから総长が任命する。
3 室长は、监査室の业务を総括する。
第4条 监査室に、副室长を置く。
2 副室长は、本学の教职员のうちから総长が任命する。
3 副室长は、室长の职务を助け、监査室の业务を整理する。
(雑则)
第5条 この规程に定めるもののほか、监査室に関し必要な事项は、室长が定める。
附则
この规程は、令和7年10月1日から施行する。