国立大学法人京都大学业务方法书
平成16年5月24日
平成23年3月31日
平成26年9月1日
平成27年4月1日
平成30年7月11日
令和4年3月25日
令和6年9月27日
令和7年3月31日
文部科学大臣认可
第1章 目的
(目的)
第1条 この业务方法书は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第1項の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「法人」という。)の业务方法书について、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第11条に規定する事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。
第2章 役员(监事を除く。)及び运営方针委员の职务の执行が国立大学法人法又は他の法令に适合することを确保するための体制その他业务の适正を确保するための体制の整备に関する事项
(内部统制に関する基本事项)
第2条 法人は、役员(监事を除く。)及び运営方针委员の职务の执行が国立大学法人法又は他の法令に适合することを确保するための体制その他业务の适正を确保するための体制(以下「内部统制システム」という。)を整备し、継続的にその见直しを図るとともに、役员、运営方针委员及び职员への周知や研修の実施、必要な情报システムの更新に努めるものとする。
第3条 法人は、内部统制システムに関する事务を统括する役员及び职员(以下「役职员」という。)その他の内部统制システムの整备の推进のための体制について决定するものとする。
- 法人は、前项の体制に基づき、モニタリングを行うために必要な规程を整备するものとする。
- 内部统制システムに関する事务を统括する役职员は、定期的な连络の机会を设け、内部统制システムに関する事务を统括する役员に対し、必要な报告が定期的に行われることを确保するものとする。
第4条 法人は、职员の职务の执行にあたり、国立大学法人法又は他の法令、本学の定める规程に违反する事由が発生した场合における、违反した职员に対する惩戒に関する规程その他の対応の指针をあらかじめ定めるものとする。
- 法人は、前项に规定する事由が発生した场合には、速やかな是正措置をとり、あわせて再発防止を図るものとする。
- 法人は、职员の人事异动に係る基本方针を策定するほか、长期在职者の把握等により业务の适正确保に努めるものとする。
第5条 法人は、学长から役员(学长を除く。)、运営方针委员及び职员への意思の伝达や、职员から役员への危机管理、内部统制に係る情报その他の必要な情报の伝达が确実に行われるよう、必要な措置を讲ずるものとする。
(法人运営に関する基本的事项)
第6条 法人は、法人の运営に係る基本理念を定め、これを公表するものとする。
- 法人は、役职员の伦理指针を定めるものとする。
第7条 法人は、业务执行に係る决裁及び経费支出の承认に係る手顺を明らかにするとともに、役职员は、その过程における确认机能を着実に果たすものとする。
- 法人は、业务の适正かつ効率的な実施にあたり必要とされるマニュアルの整备及び効率的な业务运営を可能とするための情报システムの整备を行うものとする。
(理事の分掌に関する事项)
第8条 法人は、理事の分掌を决定し、これを公表するものとする。
(中期计画の策定に関する事项)
第9条 法人は、中期计画について、运営方针会议による决议の过程、経営协议会及び教育研究评议会の関与その他中期计画の策定の过程を整备するものとする。
(中期计画に係る评価及び评価に基づく予算の适正な配分に関する事项)
第10条 法人は、中期计画の进捗管理及び中期计画に基づき実施する业务の评価(以下「评価活动」という。)を定期的に実施するものとし、役员会、経営协议会及び教育研究评议会その他の评価活动のために必要な体制について整备を行うとともに、评価活动の结果を踏まえ、国立大学法人法第31条の2第2项に规定する报告书の作成を适切に行うものとする。
- 评価活动については、あらかじめ定める手顺に沿った适正な実施を确保するとともに、恣意的とならない评価の実施に努めるものとする。また、评価活动を通じ、法人の业务执行が、必要とされる业务の手顺を踏まえたものとなっているかの确认を行うものとする。
- 法人は、予算の配分が适正に実施されることを确保するための体制を整备するものとする。その中において、评価活动の结果を予算の配分に活用する仕组みの构筑を行うものとする。
(リスク评価と対応に関する事项)
第11条 法人は、业务実施の障害となる要因を事前にリスクとして识别、分析及び评価し、当该リスクへの适切な対応を可能とするため、业务の整理并びに业务実施におけるリスク及びその発生原因の分析并びに必要な规程の整备に努めるとともに、以下の取组を行うものとする。
把握したリスクを低减するための検讨
把握したリスクに対する评価の定期的かつ継続的な见直し
把握したリスクに関する広报の体制及び広报における留意事项の整理
第12条 法人は、事故、灾害その他の紧急时における业务の継続のための计画を策定するものとする。当该计画には、以下に係る事项を定めなければならない。
紧急事态発生时における対策本部の设置及び当该本部の构成员
紧急事态発生时における初动体制
紧急事态発生时における情报収集の迅速な実施
- 法人は、反社会的势力への対応の在り方についての方针を整备するものとする。
第13条 法人は、施设の定期的な点検及び必要な补修の実施を行うものとする。
第14条 法人は、情报システムに係るリスクへの対策として必要な取组を行うものとし、その状况について、定期的な点検を行うものとする。
(入札?契约に関する事项)
第15条 法人は、契约事务の适切な実施及び契约事务における相互牵制の确立を确保するため、以下の取组を行うものとする。
谈合情报がある场合の対応方针の整备
(研究の适切な実施に関する事项)
第16条 法人は、研究活动について、以下の事项を确保するための规程を整备するものとする。
研究不正の防止
知的财产の保护
- 法人は、特に厳格な规律を要すると考えられる研究を実施する际の适切性の确保に努めるものとする。
(情报の适切な管理に関する事项)
第17条 法人は、情报セキュリティの确保に関する规程の整备その他情报漏えいの防止に係る取组を推进するものとする。
2 法人は、個人情報の保護に関する規程を整備し、個人情報の適切な管理にあたり必要とされる取組を着実に実施するとともに、取組の実施状況に関する点検を定期的に行うものとする。
第18条 法人は、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するために、文書の適切な保存管理及び文書情报公开に関する規程を整備するものとする。
第19条 法人は、所有する情报について、閲覧権限を整理するとともに、閲覧権限を有する者が、効率的に情报を検索できるよう、体系的な情报の保存及びそれを可能とする情报システムの整备を行うものとする。
(监事及び监事监査に関する事项)
第20条 法人は、监事及び监事监査に関する规程を整备するものとする。同规程には、以下に係る事项を定めなければならない。
监査の结果に係る学长への报告
监査の结果の业务への适切な反映
监査の结果に対する改善状况の监事への报告
役员(监事を除く。)、运営方针委员及び职员の不正及び违法行為并びに着しい不当事実がある场合の监事への报告义务
法人の意思决定に係る文书の閲覧
第21条 法人は、监事监査の円滑かつ适切な実施のため、以下の事项が确保されるよう、适切な措置を讲じるものとする。
监事による役员(监事を除く。)、运営方针委员及び职员への文书提出や説明の要请権限
监事の重要な会议への出席
监事及び会计监査人の连携
监事及び内部监査担当部署との连携
监査に関する业务の支援に従事する职员の独立性
监事による国立大学法人法第11条第7项及び第9项に基づく法人及び子法人の财产の状况の调査権限
监事による国立大学法人法第11条第8项に规定する文部科学省令で定める书类の调査
第22条 法人は、第20条に定める监事及び监事监査に関する规程を定め、又はこれを変更する场合には、监事の意见を聴かなければならない。
第23条 法人は、学长、监事及び会计监査人の意思疎通を确保できるよう、定期的な连络の机会を设けるなど、必要な体制の整备を行うものとする。
(内部监査に関する事项)
第24条 法人は、内部监査を担当する组织を设置し、内部监査を実施するとともに、内部监査の结果及びそれに対する改善措置状况を学长に报告するものとする。
(内部通报?外部通报に関する事项)
第25条 法人は、内部通报及び外部通报に係る通报窓口の设置及び运営等に関する规程を整备するものとする。
第3章 出資の方法に関する基本的事項
(出资の方法に関する基本的事项)
第26条 法人は、技术に関する研究の成果の活用を促进することが十分に期待できる场合、国立大学法人法第22条第1项第6号から第9号まで及び国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第3条の规定に基づき、教育研究に係る施设、设备又は知的基盘の管理?利用促进に係る事业を実施する者、研究成果を活用する事业を実施する者、研究の成果の活用を促进する事业を実施する者又は认定特定研究成果活用支援事业者に出资することができる。
第26条の2 法人は、国立大学法人法第34条第1项の规定により指定国立大学法人の指定を受けている场合、同法第34条の2第1项の规定に基づき、大学における技术に関する研究の成果の提供を受けて商品を开発し、若しくは生产し、又は役务を开発し、若しくは提供する事业を実施する者に出资することができる。
第27条 法人は、出资に関し、国立大学法人法第22条第2项及び第34条の2第2项に规定する认可を申请しようとするときは、経営协议会の审议を経た上で役员会の议を経るものとする。
2 前項の経営協議会及び役員会については、議事録を作成し、出資の認可の申請に係る議事の内容を明瞭に記載するものとする。
第4章 委託の基準
(业务の委託)
第28条 法人は、国立大学法人法第22条第1项第1号、第2号、第4号、第5号及び第10号に规定する业务の一部を法人以外の者に委託することにより効率的にその业务を遂行することができると认められ、かつ、委託することにより优れた成果を得られることが十分期待できる场合、业务の一部を委託することができる。
(委託契约)
第29条 法人は、前条の规定により业务を委託するときは、受託者との间に业务に関する委託契约を缔结するものとする。
第5章 競争入札その他契約に関する基本的事項
(竞争入札その他契约に関する基本事项)
第30条 法人は、売买、贷借、请负その他の契约を缔结する场合においては、すべて公告して申込みをさせることにより竞争に付するものとする。ただし、契约の性质又は目的が竞争を许さない场合その他规程で定める场合は、指名竞争又は随意契约によることができるものとする。
2 政府调达に関する协定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された政府调达に関する协定(平成7年条约第23号)その他の国际约束の适用を受ける契约については、国际约束に定められた调达手続によるものとする。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。ただし、改正後の第2条及び第5条の規定は平成26年4月1日から、改正後の第4条第2項の規定は平成26年4月16日から適用する。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。
附则
この业务方法书は、令和4年4月1日から施行する。
附则
この业务方法书は、令和6年10月1日から施行する。
附则
この业务方法书は、文部科学大臣の認可のあった日から施行する。