目的 我が国产业の进展に资するため、民间会社等の现职技术者および研究者に対し、国立大学等において、大学院で行う程度の研究の机会を与え、その能力の一层の向上を図る。
资格

民间会社等の现职技术者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者または国立大学等の长がこれらに準する学力があると认めた者。

期间

1年以内(受入れ许可日の属する会计年度内)
※ 研究の継続の必要があると認めるときは、翌年度において、更に受入れを許可することができる。

研究费 下表参照
受入手続
  1. 民间会社等の长から部局に受入れ依頼
    (民间会社等の长の依頼书?志愿书?履歴书を受入を希望する部局へ提出)
  2. 部局长は裁定のうえ、依頼者へ许可を通知
  3. 民间会社等は研究开始日までに研究料を纳付

受託研究员の種別と研究料

区分 研究期间 受託研究员の委託者 研究料
一般の受託研究员 长期 6か月を超えて1年以内 民间会社等の长 583,400円
短期 6か月以内 291,700円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究员 长期 6か月を超えて1年以内 所属する独立行政法人の长 583,400円
短期 6か月以内 291,700円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究员制度」による受託研究员 3ヶ月以内 所属する独立行政法人の长 145,900円
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究员 改良普及员 6か月以内 都道府県知事 291,700円
専门技术员及び农业者研修教育施设等指导职员 3ヶ月以内 145,900円
(注)
农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人(国立研究开発法人)
? 农业?食品产业技术総合研究机构、国际农林水产业研究センター、森林研究?整备机构、水产研究?教育机构