91视频

▲国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程

平成16年4月1日

达示第83号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第40条の规定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员(以下「教职员」という。)の勤务时间、休日及び休暇等に関する事项を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 この规程に定めのない教职员の勤务时间、休日及び休暇等に関する事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

第2章 勤务时间、休憩、休日等

第1节 勤务时间、休憩等

(所定勤务时间)

第3条 教职员の所定勤务时间は、1週间(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38时间45分、1日につき7时间45分とする。

(平21达7?一部改正)

(始业及び终业の时刻)

第4条 教职员の勤务の始业及び终业の时刻は次のとおりとする。

(1) 始业 午前8时30分

(2) 终业 午后5时15分

2 前项の规定にかかわらず、特别の理由があると认める场合は、当该事业年度における终业时刻を午后5时とすることができる。

3 第1项の规定にかかわらず、别表第1に掲げる教职员についての始业及び终业の时刻は、同表に定めるところによる。

4 业务の都合上必要があると认める场合は、前3项の始业及び终业の时刻を変更することがある。

(平17达41改?加)

(平21达7?一部改正)

(休憩时间)

第5条 教职员の休憩时间は、正午から午后1时までとする。

2 前项の规定にかかわらず、前条第2项を适用する教职员の休憩时间は、正午から午后零时45分とする。

3 第1项の规定にかかわらず、别表第1及び第2に掲げる教职员の休憩时间については、労基法第34条第2项の労使协定の定めるところにより同表のとおりとする。

4 业务の都合上必要があると认める场合は、前3项の休憩时间を変更することがある。

5 休憩时间は、これを自由に利用することができる。

(平17达41改?加)

(事业场外の勤务)

第6条 教職員は、业务の都合上必要があると认める场合は、出張その他事業場外での勤務(以下この条において「事业场外勤务」という。)を命ぜられることがある。

2 事业场外勤务を命ぜられた教职员が帰任したときは、速やかに上司に復命しなければならない。

3 教职员が、事业场外勤务する场合において、その勤务时间を算定しがたいときは第3条及び第16条から第19条までの规定による勤务时间(以下「正规の勤务时间」という。)を勤务したものとみなす。ただし、当该业务を遂行するために通常正规の勤务时间を超えて勤务することが必要となる场合においては、当该业务に関しては、当该业务の遂行に通常必要とされる时间又は労基法第38条の2第2项の労使协定で定める时间勤务したものとみなす。

(平17达41改)

(正规の勤务时间以外の勤务等)

第7条 业务の都合上必要があると认める场合は第3条の定めにかかわらず、正规の勤务时间以外の时间又は第11条の週休日若しくは第13条の休日に勤务を命ずることがある。

2 前项の場合において労基法第32条から第32条の4の2までの規定による労働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務については、労基法第36条第1项の労使協定を締結し、これによるものとする。同协定は、あらかじめ行政官庁に届け出るものとする。

(正规の勤务时间以外の勤务の休憩)

第8条 前条の规定により正规の勤务时间以外の时间における勤务を命ぜられたために、1日の勤务时间が8时间を超えるときは、正规の勤务时间中に置かれる休憩时间を含めて1时间の休憩时间を与える。

(灾害时の勤务)

第9条 灾害その他避けることのできない事由によって、临时の必要がある场合においては、大学は、行政官庁の许可を受けて、その必要の限度において労基法第32条から第32条の4の2までの规定による労働时间を超える勤务又は労基法第35条の规定による休日における勤务を命ずることがある。ただし、事态急迫のために行政官庁の许可を受ける暇がない场合においては、事后に遅滞なく届け出るものとする。

(出勤簿)

第10条 始业时までに出勤した教职员は、直ちに出勤簿に押印するものとする。ただし、やむを得ない场合には署名にかえることができる。この场合、事后速やかに押印するものとする。

第2节 週休日?休日

(平21达7?一部改正)

(週休日)

第11条 教职员の週休日(勤务时间を割り振らない日をいう。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 土曜日

(週休日の振替)

第12条 週休日において特に勤务することを命ずる必要がある场合には、あらかじめ当该週休日と同一週の勤务时间が割り振られた日(以下「勤务日」という。)を週休日に変更し、当该勤务日に割り振られた勤务时间を勤务することを命ずる週休日に割り振るものとする。

2 週休日の振替は、振替簿により行うものとする。

(休日)

第13条 教职员の休日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし休日は勤务日とするが、特に勤务することを命ぜられる者を除き、正规の勤务时间においても勤务することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日(祝日法による休日を除く。)

(3) 6月18日(创立记念日)

(平17达41改?加)

(平24达69?平31达1?令4达75?一部改正)

(休日の代休日)

第14条 教职员に前条に规定する休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次项において「休日の全勤务时间」という。)について特に勤务することを命じた场合には、当该休日前に、当该休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当该休日后の勤务日を指定することができる。

2 前项の规定により代休日を指定された教职员は、勤务を命ぜられた休日の全勤务时间を勤务した场合において、当该代休日には、特に勤务することを命ぜられるときを除き、正规の勤务时间においても勤务することを要しない。

3 第1项の规定に基づく代休日の指定(次项において「代休日の指定」という。)は、勤务することを命じた休日を起算日とする8週间(医学部附属病院に勤务する教职员(国立大学法人京都大学给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第5条第1项第1号に定める一般職俸給表(一)の适用を受ける教职员を除く。)前条に规定する休日(当该休日が7月から9月までの期间にあるものに限る。)に割り振られた勤务时间の全部について特に勤务することを命じた场合にあっては、勤务することを命じた休日を起算日とする16週间)后の日までの期间内にあり、かつ、当该休日に割り振られた勤务时间と同一の勤务时间が割り振られた勤务日(休日を除く。)について行わなければならない。

4 代休日の指定は、代休日指定簿で行うものとする。

(平25达20?一部改正)

第3章 宿直?日直

(宿直?日直)

第15条 教职员は、正规の勤务时间以外の时间、週休日又は休日において、建物?书类の保全等を図るため、宿直又は日直勤务を命ぜられることがある。

第4章 勤务时间の特例

(1箇月単位の変形労働时间制)

第16条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある教职员については、1箇月以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲において、週休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

2 别表第3の教职员の割振り単位期间、週休日、始业及び终业の时刻及び休憩时间は、同表に定めるところによる。

(平17达41改)

(平21达7?一部改正)

(1年単位の変形労働时间制)

第17条 業務に季節的な繁閑がある教职员については、労基法第32条の4の労使協定の定めるところにより、1箇月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において、週休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

(平21达7?一部改正)

(フレックスタイム制)

第18条 業務その他の都合上必要と認められる場合には、労基法第32条の3の労使協定の定めるところにより、教职员に始業及び終業時刻の決定を委ねる勤務に就かせることがある。この场合の始业及び终业时刻の范囲については、原则として次の各号のとおりとする。

(1) 始业 午前7时から午前10时まで

(2) 终业 午后3时から午后10时まで

(裁量労働制)

第19条 労基法第38条の3の规定による労使协定が缔结されている场合又は労基法第38条の4の规定による労使委员会の决议がある场合には、教职员の勤务时间の算定は、当该协定又は决议の定めるところによる。

第5章 休暇

第1节 有给休暇

(有给休暇の種類)

第20条 教職員の有给休暇は、年次休暇、病気休暇及び特别休暇とする。

2 有给休暇時の給与は、給与規程の定めるところによる。

(平21达7?平25达20?一部改正)

第2节 年次休暇

(年次休暇の日数)

第21条 年次休暇は、一の事业年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の事业年度において、次の各号に掲げる教职员の区分に応じて、当该各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる教职员以外の教职员 20日

(2) 当该事业年度の中途において、新たに教职员となった者 その者の当该事业年度における在职期间に応じ、别表第4の日数栏に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(3) 当该事业年度において新たに行政执行法人の职员、国家公务员(特别职に属する者を含む。)、国有林野事业を行う国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の适用を受ける职员、地方公务员、地方独立行政法人の职员又は冲縄振兴开発金融公库その他その业务が国の事务若しくは事业と密接な関连を有する法人のうち国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员(以下この条において「国等の职员」という。)となった者で、引き続き教职员となったもの 国等の职员となった日において新たに教职员となったものとみなした场合におけるその者の在职期间に応じた基本日数から、新たに教职员となった日の前日までの间に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を减じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数)

(4) 当该事业年度の前事业年度において国等の职员であった者であって引き続き当该事业年度に新たに教职员となったもの又は当该事业年度の前事业年度において教职员であった者であって引き続き当该事业年度に国等の职员となり引き続き再び教职员となったもの 国等の职员としての在职期间及びその在职期间中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考虑し、20日に当该事业年度の前事业年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当该日数が20日を超える场合にあっては、20日)を加えて得た日数から、教职员となった日の前日までの间に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を减じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数)

2 年次休暇(この项の规定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として、当该事业年度の翌事业年度に繰り越すことができる。

(平17达41改)

(平20达50?平27达59?令4达75?一部改正)

(年次休暇の手続)

第22条 年次休暇は、教职员の请求した时季に与えるものとする。ただし、教职员の请求した时季に与えることが业务の正常な运営に支障を生ずると认める场合には、他の时季に与えることがあるものとする。

2 前项の规定にかかわらず、労基法第39条第6项に基づく労使協定の定めるところにより年次休暇を計画的に与えることとした場合は、当該協定の定めるところにより年次休暇を与えるものとする。

3 前2项の规定にかかわらず、前条第1项の規定による年次休暇が10日以上与えられた教职员に対しては、年次休暇を付与する日から1年以内に、当該教職員の有する年次休暇日数のうち5日(教职员が前2项の规定による年次休暇を取得した场合にあっては、当该取得した日数(当该日数が5日を超える场合には、5日とする。)分を5日から控除した日数)を超えない范囲の日数について、大学が教职员の意见を聴取し、その意见を尊重した上で、あらかじめ时季を指定して取得させることができる。

4 第2项に定める场合を除き、年次休暇を取得しようとする教职员は、あらかじめ休暇簿に所要の事项を记入して届出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届出することができなかった场合には、その事由を付して事后において届出をしなければならない。

(平31达1?令4达75?一部改正)

(年次休暇の単位)

第23条 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、労基法第39条第4项の労使协定を缔结した场合は协定の定めるところにより5日分を限度として时间単位で取得できることとする。

(平22达16?一部改正)

第3节 病気休暇

(病気休暇)

第24条 病気休暇は、教职员が负伤又は疾病のため疗养する必要があり、その勤务しないことがやむを得ないと认められる场合における休暇とする。

(平23达25?全改)

(病気休暇の期间)

第24条の2 病気休暇の期间は、疗养のため勤务しないことがやむを得ないと认められる必要最小限度の期间とする。ただし、次に掲げる场合以外の场合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期间は、次に掲げる场合における病気休暇を使用した日その他别に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて连続して90日(业务上负伤し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により负伤し、若しくは疾病にかかった场合(以下「业务上负伤等の场合」という。)は、1年)を超えることはできない。

(1) 生理日の就业が着しく困难な场合

(2) 京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号)第40条第1项に规定する就业制限の措置を受けた场合

(3) 女性の教职员が母子保健法(昭和40年法律第141号)の规定による保健指导又は健康诊査に基づく指导事项を守るため勤务しないことがやむを得ないと认められる场合

2 前项の規定により、特定病気休暇の期間が除外日を除いて连続して90日(业务上负伤等の场合は、1年)を超えたときは、原则として、就业规则第15条第1项第1号の规定による休职とする。

3 第1项ただし書次项及び第5项の规定の适用については、连続する8日以上の期间(当该期间における週休日等以外の日(以下「要勤务日」という。)の日数が3日以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が4日以上である期间)の特定病気休暇を使用した教职员(この项の规定により特定病気休暇の期间が连続しているものとみなされた教职员を含む。)が、除外日を除いて连続して使用した特定病気休暇の期间の末日の翌日から、1回の勤务に割り振られた勤务时间(1回の勤务に割り振られた勤务时间の一部に国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第15条に规定する育児部分休业の承认を受けて勤务しない时间その他别に定める时间(以下この项において「育児部分休业等」という。)がある场合にあっては、1回の勤务に割り振られた勤务时间のうち、育児部分休业等以外の勤务时间)のすべてを勤务した日の日数(第5项において「実勤务日数」という。)が20日に达する日までの间に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当该再度の特定病気休暇の期间と直前の特定病気休暇の期间は连続しているものとみなす。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて连続して90日(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、90日(业务上负伤等の场合は、1年)に达した日后においても引き続き负伤又は疾病(当该负伤又は疾病の症状等が、当该使用した特定病気休暇の期间の初日から当该负伤をし、又は疾病にかかった日(以下この项において「特定负伤等の日」という。)の前日までの期间における特定病気休暇に係る负伤又は疾病の症状等と明らかに异なるものに限る。以下この项において「特定负伤等」という。)のため疗养する必要があり、勤务しないことがやむを得ないと认められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該90日(业务上负伤等の场合は、1年)に达した日の翌日以后の日においても、当该特定负伤等に係る特定病気休暇を承认することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて连続して90日(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて连続して90日(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、90日(业务上负伤等の场合は、1年)に达した日の翌日から実勤务日数が20日に达する日までの间に、その症状等が当该使用した特定病気休暇の期间における特定病気休暇に係る负伤又は疾病の症状等と明らかに异なる负伤又は疾病のため疗养する必要が生じ、勤务しないことがやむを得ないと认められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて连続して90日(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。

6 疗养期间中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤务しない日は、第1项ただし書第3项から前项まで及び次条第2项第1号の规定の适用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

7 第1项ただし書及び第2项から前项までの规定は、试用期间中の教职员及び再雇用职员には适用しない。

(平23达25?追加、平28达92?令6达12?一部改正)

(病気休暇の手続)

第25条 教职员は、病気休暇の承认を受けようとする场合には、あらかじめ休暇簿に所要の事项を记入し、请求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ请求することができなかった场合には、その事由を付して事后において承认を求めることができる。

2 次に掲げる特定病気休暇を承认するに当たっては、疗养を必要とする事由、期间等が明记された医师の诊断书をすみやかに提出しなければならない。この场合において、医师の诊断书が提出されないとき、提出された诊断书の内容によっては勤务しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると认めるときは、部局の长が指定する医师の诊断を求めるものとする。

(1) 连続する8日以上の期间(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が4日以上である期间)の特定病気休暇

(2) 请求に係る特定病気休暇の期间の初日前1月间における特定病気休暇を使用した日(要勤务日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である场合における当该请求に係る特定病気休暇

3 前项の病気休暇の期间を延长する场合には、当该期间にかかる医师の诊断书をすみやかに提出しなければならない。

4 长期にわたり病気休暇を取得している者が、负伤又は疾病の回復后出勤しようとする场合には、承认を受けなければならない。この场合、勤务することが可能である旨が记载された医师の诊断书を提出しなければならない。

5 前3项に掲げる场合のほか、必要なときは医师の诊断书を提出させることがある。

(平23达25?一部改正)

(病気休暇の単位)

第26条 病気休暇は、必要に応じて1日、1时间又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期间の计算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。

(平23达25?一部改正)

第4节 特别休暇

(特别休暇の事由及び期間)

第27条 教职员が、次の各号の一に該当する場合には、特别休暇を与えることがある。

(1) 教职员が选挙権その他公民としての権利を行使する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间

(2) 教职员が裁判员、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の议会その他官公署へ出头する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间

(3) 教职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血干细胞移植のための末梢血干细胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(育児?介護規程第3条第1项において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血干细胞移植のため末梢血干细胞を提供する场合で、当该申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间

(4) 教职员が结婚する场合で、结婚式、旅行その他の结婚に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 结婚の日の5日前の日から当该结婚の日后1月を経过する日までの期间内における连続する5暦日の范囲内の期间

(5) 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定である女性教职员が申し出た场合 出产の日までの申し出た期间

(6) 女性教职员が出产した场合 出产の日の翌日から8週间を経过する日までの期间(産後6週间を経過した女性教職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(7) 生後1年に達しない子を育てる教职员が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性教职员にあっては、その子の当該教職員以外の親が当該教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1项の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 教职员が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出产に伴い勤务しないことが相当であると认められる场合 2日の范囲内の期间

(9) 教職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日后1年を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を養育する教职员が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の范囲内の期间

(10) 小学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する教职员が、その子の看護(负伤し、若しくは疾病にかかったその子の世话を行い、又はその子に予防接种若しくは健康诊断を受けさせることをいう。)のため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该子が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间

(11) 教职员が负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる场合を除く。)を介护するため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该者が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间

(12) 教职员の亲族(别表第5の亲族栏に掲げる亲族に限る。)が死亡した场合で、教职员が葬仪、服丧その他の亲族の死亡に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 亲族に応じ同表の日数栏に掲げる连続する日数(葬仪のため远隔の地に赴く场合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の范囲内の期间

(13) 教职员が父母の追悼のための特别な行事(父母の死亡后大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の范囲内の期间

(14) 教职员が夏季における盆等の诸行事、心身の健康の维持及び増进又は家庭生活の充実のため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度の6月から12月までの期间における、週休日、休日、代休日及び第22条第2项の規定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する3日の范囲内の期间

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、教職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原则として連続する7暦日の范囲内の期间(の场合にあっては、復旧作业等に従事する住居との往復に要する期间を含む。)

 教职员の现住居が灭失し、又は损壊した场合で、当该教职员がその復旧作业等を行い、又は一时的に避难しているとき。

 教职员及び当该教职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が着しく不足している场合で、当该教职员以外にはそれらの确保を行うことができないとき。

 教职员が灭失若しくは损壊した自己又は亲族の住居の復旧作业等に自ら従事することが必要なとき。

(16) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合 必要と认められる期间

(17) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等に际して、教职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤务しないことがやむを得ないと认められる场合 必要と认められる期间

(18) 教职员が自発的に、かつ、报酬を得ないで次に掲げる社会に贡献する活动(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において5日の范囲内の期间

 地震、暴风雨、喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配布その他の被灾者を支援する活动

 身体障害者疗护施设、特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设における活动

 身体上若しくは精神上の障害、负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者の介护その他の日常生活を支援する活动

(19) 40歳又は50歳に达した教职员が职业生活の节目において心身のリフレッシュを図るため勤务しないことが相当であると认められる场合 当该年齢に达した日から1年を経过する日までの间(当该期间中に国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号)第2条に规定する在籍出向に係る期间がある场合は当该期间を考虑して别に定める期间)における週休日、休日、代休日及び第22条第2项の規定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する5日の范囲内の期间

(20) 教职员が不妊治疗に係る通院等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 一の事业年度において5日(当该通院等が体外受精その他の别に定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10日)の范囲内の期间

(21) 教职员が、ワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において3日の范囲内の期间

(平18达31?平21达7?平22达16?平23达41?平24达56?平24达69?平28达92?令3达38?令3达72?令4达75?令4达77?令6达13?一部改正)

(特别休暇の手続)

第28条 教職員は、特别休暇(前条第6号の休暇を除く。)の承认を受けようとする场合又は申出をする场合には、あらかじめ休暇簿に所要の事项を记入し、请求等しなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ请求等することができなかった场合には、その事由を付して事后において承认を求めることができる。

2 前项の场合において、大学が必要と认めて証明书等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

(特别休暇の単位)

第29条 特别休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、第27条第5号第6号及び第21号に该当する场合においては、1日を単位とする。

(令4达75?一部改正)

(产前?产后休暇に伴う任期付教职员の採用)

第29条の2 大学は、第27条第1项第5号及び第6号の休暇の请求等があった场合において、当该休暇期间(以下この条において「产前?产后休暇期间」という。)について教职员の配置换その他の方法によって当该请求等をした教职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该业务を処理するため、产前?产后休暇期间(当该教职员の出产前に採用しようとする场合にあっては、当该教职员の出产予定日の翌日から8週间を経过する日までとする。)を任用の期间(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用を行うものとする。

2 大学は、前项の规定により任期を定めた教职员(以下この条において「产前?产后休暇代替者」という。)を採用する场合には、当该产前?产后休暇代替者にその任期を明示しなければならない。

3 大学は、产前?产后休暇代替者の任期が产前?产后休暇期间に満たない场合にあっては、当该产前?产后休暇期间の范囲内において、その任期を更新することができる。

4 第2项の规定は、前项の规定により任期を更新する场合について準用する。

5 大学は、产前?产后休暇代替者を第1项の规定により採用する场合及び第3项の规定により任期を更新する场合には、あらかじめ当该产前?产后休暇代替者の同意を得なければならない。

6 大学は、产前?产后休暇代替者(第3项の规定により任期を更新した场合を含む。次项において同じ。)を、任期を定めて採用した趣旨に反しない场合に限り、その任期中、他の职に任用することができる。

7 产前?产后休暇代替者の労働条件、服务その他就业に関する事项は、就业规则(第12条及び第15条第1项第3号を除く。)の例による。

(平28达100?追加)

第6章 职务専念义务免除等

(职务専念义务免除等の手続)

第30条 就业规则第34条第43条并びに第44条第2项及び第3项の职务専念义务免除等の承認を受けようとする場合には、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入し、請求しなければならない。

2 前项の场合において、大学が必要を认めて証明书等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

3 前2项の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学教员のクロスアポイントメントの実施に関する规程(平成26年达示第55号)に基づき、勤务时间内に勤务しないことを承认されたものについては、就业规则第34条第3号の承认があったものとみなす。

(平26达55?一部改正)

(职务専念义务免除等の単位)

第31条 职务専念义务免除等は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。

第7章 适用除外

(平21达7?追加)

(适用除外)

第32条 第2章から第4章までの规定は、給与規程第5条第1项第7号に定める指定職俸給表の適用を受ける教職員(同规程别表第9の职名栏に掲げる职にある者に限る。)及び同規程第12条に定める俸給の特別調整額の支給を受ける教职员には、適用しない。

(平21达7?追加、平22达16?一部改正)

(施行期日)

1 この规程は、平成16年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则第4条の规定により、この规程の施行日に大学の教职员となった者が、施行日以降の期间について一般职の职员の勤务时间、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第16条の年次休暇、病気休暇若しくは特别休暇又は人事院規则10―7(女子职员及び年少职员の健康、安全及び福祉)第5条若しくは同規则第7条の規定による職務専念義務の免除の承認を施行日前に受けている場合は、第20条の有给休暇又は就业规则第43条若しくは第44条第3项の职务専念义务免除等の承認等を受けているものとみなす。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成21年达示第7号)

この规程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第27条第2号の改正规定は、平成21年5月21日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年达示第25号)

(施行期日)

1 この规程は、平成23年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 この規程の施行の日において、同日前から引き続き病気休暇を承認されている教职员に係る当該承認されている病気休暇の期間は、施行後の特定病気休暇の期間に含める。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成24年达示第56号)

この规程は、平成24年9月25日から施行する。ただし、第1条中别表第3の改正規定については、同日から施行し、同年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成26年达示第55号)

1 この规程は、平成27年3月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第59号)

この规程は、平成27年11月5日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成31年达示第1号)

1 この规程は、平成31年4月1日から施行する。

3 前2项の规定にかかわらず、平成30年10月1日以前に雇用された有期雇用教職員及び時間雇用教职员に係る改正後の有期雇用教職員就业规则及び時間雇用教職員就业规则の適用については、なお、従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第75号)

(施行期日)

1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。

(経过措置)

2 改正後の国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程第21条第2项の规定にかかわらず、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に付与された年次休暇については、40日を限度として令和6年3月31日まで繰り越すことができる。

3 前项により繰り越した年次休暇のうち、令和5年1月1日から令和5年3月31日までの間に付与された年次休暇については、20日を限度として令和7年3月31日まで繰り越すことができる。

(令和4年达示第77号)

(施行期日)

1 この规程は、令和4年10月1日から施行する。

(経过措置)

3 令和3年10月2日以降に配偶者が出産した教職員であって、改正前の国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程第27条第9号に定める特别休暇の残日数があるものは、当該出産の日以後1年を経過する日までの期間における当該残日数の范囲内の期间に限り、当該特别休暇を取得することができるものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年达示第13号)

この規则は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。

(令和6年达示第17号)

1 この規则は、令和6年4月1日に施行する。

(令和6年达示第42号)

この规程は、令和6年6月1日から施行する。

别表第1(第4条、第5条関係)

教职员の区分

始业及び终业の时刻

休憩时间

授业、実験、诊疗等の业务、窓口业务その他の业务に従事する教职员のうち部局长が指定する者

午前7时から午后3时45分まで

午前11时から正午まで、正午から午后1时まで、午后1时から午后2时まで

午前7时30分から午后4时15分まで

午前8时から午后4时45分まで

午前9时から午后5时45分まで

午前9时30分から午后6时15分まで

午前9时45分から午后6时30分まで

午前10时から午后6时45分まで

午前7时から午后3时30分まで

午前11时から午前11时45分まで、正午から午后0时45分まで、午后1时から午后1时45分まで

午前7时30分から午后4时00分まで

午前8时から午后4时30分まで

午前9时から午后5时30分まで

午前9时30分から午后6时00分まで

午前9时45分から午后6时15分まで

午前10时から午后6时30分まで

医学部附属病院事务部医务课に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

午前7时から午后3时45分まで

正午から午后1时まで

医学部附属病院事务部経営管理课に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

午前11时から午后7时45分

午后1时から午后2时まで

医学部附属病院リハビリテーション部に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

午前8时30分から午后5时まで

正午から午后0时45分まで

工学研究科に勤务する职员のうち、工学研究科长が指定する者

午前9时から午后5时45分まで

正午から午后1时まで

午前9时から午后5时30分まで

正午から午后0时45分まで

午前9时30分から午后6时15分まで

正午から午后1时まで

午前9时30分から午后6时まで

正午から午后0时45分まで

国际高等教育院に勤务する职员のうち、国际高等教育院长が指定する者

午前8时から午后4时45分まで

正午から午后1时まで

午后1时から午后2时まで

午前10时から午后6时45分まで

正午から午后1时まで

午后1时から午后2时まで

颈笔厂细胞研究所に勤务する职员のうち、颈笔厂细胞研究所长が指定する者

午前9时から午后5时45分まで

正午から午后1时まで

环境安全保健机构に勤务する职员のうち、环境安全保健机构长が指定する者

午前9时から午后6时まで

正午から午后1时15分まで

学生総合支援机构に勤务する职员のうち、学生総合支援机构长が指定する者

午前8时15分から午后5时まで

正午から午后1时まで

午前8时45分から午后5时30分まで

午前9时から午后5时45分まで

午前9时30分から午后6时15分まで

企画部に勤务する职员のうち、企画部长が指定する者

午前7时から午后3时45分まで

正午から午后1时まで

午前7时30分から午后4时15分まで

午前8时から午后4时45分まで

午前9时から午后5时45分まで

午前9时30分から午后6时15分まで

情报部に勤务する职员のうち、情报部长が指定する者

午前7时から午后3时45分まで

正午から午后1时まで

午前7时30分から午后4时15分まで

午前8时から午后4时45分まで

午前9时から午后5时45分まで

午前9时30分から午后6时15分まで

教育推进?学生支援部に勤务する职员のうち、教育推进?学生支援部长が指定する者

午前7时から午后3时45分まで

午后1时から午后2时まで

午前9时から午后5时45分まで

(平17达41改)

(平18达31?平21达7?平22达16?平23达25?平25达20?平26达11?平27达23?平27达45?平29达71?平31达12?平31达34?令2达61?令3达19?令4达5?令4达40?令4达79?令5达45?一部改正)

别表第2(第5条関係)

教职员の区分

始业及び终业の时刻

休憩时间

诊疗等の业务、窓口业务その他の业务に従事する教职员のうち部局长が指定する者

午前8时30分から午后5时まで

午后1时から午后1时45分まで

午前8时30分から午后5时15分まで

午后1时から午后2时まで

(平17达41改)

(平21达7?一部改正)

别表第3(第16条関係)

教职员の区分

割振り単位期间

週休日

始业及び终业の时刻

休憩时间

医学研究科に勤务する职员のうち、医学研究科长が指定する者

4週间

医学研究科长が指定する8の1日勤务日

午前7时45分から午后4时30分まで

正午から午后1时まで

午前8时から午后4时45分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午前9时から午后5时45分まで

午后1时から午后2时まで

午前10时から午后6时45分まで

午后2时から午后3时まで

午前11时から午后7时45分まで

午后3时から午后4时まで

正午から午后8时45分まで

午后4时から午后5时まで

午后0时15分から午后9时まで

午后4时から午后5时まで

午后1时30分から午后10时15分まで

午后5时から午后6时まで

医学部附属病院の诊疗科、诊疗部门、中央施设部门及び运営部门に勤务する教员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午后5时15分から翌日午前9时45分まで

午前1时15分から午前2时15分まで

医学部附属病院総合周产期母子医疗センターに勤务する教员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午后4时30分から翌日午前9时まで

午前1时15分から午前2时15分まで

医学部附属病院集中治疗部に勤务する教员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午后4时から翌日午前9时まで

午后10时から午后11时30分まで

午后5时15分から翌日午前9时45分まで

午前1时から午前2时まで

医学部附属病院薬剤部に勤务する教职员のうち、医学部附属病院長が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8又は7の1日勤务日

午前8时30分から午后5时まで

午后0时15分から午后1时まで

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

正午から午后1时まで、午後5時15分から午後7時まで、午前1時から午前6時45分まで

午后5时15分から翌日午前8时30分まで

午后9时から午后10时まで、午前1时から午前7时30分まで

午前7时30分から午后4时15分まで

正午から午后1时まで

医学部附属病院検査部及び病理部に勤务する教职员のうち、医学部附属病院長が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8又は7の1日勤务日

午前8时から午后4时45分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から午后5时まで

正午から午后0时45分まで

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

正午から午后1时まで、午后7时30分から午后8时まで、翌日午前0时から午前7时まで

午前9时30分から午后6时15分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午后5时15分から翌日午前8时30分まで

午后7时30分から午后8时まで、翌日午前0时から午前7时まで

午前8时30分から午后0时30分まで

午前8时30分から午后0时15分まで

午后0时30分から午后9时まで

午后5时から午后5时45分まで

午后4时から翌日午前9时30分まで

午后8时30分から午后9时まで、午前3时から午前4时30分まで

医学部附属病院放射線部に勤务する教职员のうち、医学部附属病院長が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时まで

正午から午后0时45分まで

午前11时30分から午后8时まで

午后3时15分から午后4时まで

午后0时30分から午后9时まで

午后3时30分から午后4时15分まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

正午から午后1时まで、午后7时から午后8时まで、翌日午前0时から午前6时30分まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

正午から午后1时まで、午後8時30分から翌日午前3時まで、午前6時30分から午前7時30分まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

午后1时から午后2时まで、午后8时から午后9时まで、翌日午前0时から午前6时30分まで

午前7时30分から午后4时15分まで

正午から午后1时まで

午前10时から午后6时30分まで

午后1时30分から午后2时15分まで

午前8时30分から午后5时15分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前11时30分から午后8时15分まで

午后3时15分から午后4时15分まで

午后0时30分から午后9时15分まで

午后3时30分から午后4时30分まで

午前10时から午后6时45分まで

午后1时30分から午后2时30分まで

午后5时から翌日午前8时30分まで

午后7时から午后8时まで、翌日午前0时から午前6时45分まで

午后5时15分から翌日午前8时30分まで

午后7时から午后8时まで、翌日午前0时から午前6时30分まで

午后5时から翌日午前8时30分まで

午后8时から午后9时まで、翌日午前0时から午前6时45分まで

午后5时15分から翌日午前8时30分まで

午后8时から午后9时まで、翌日午前0时から午前6时30分まで

医学部附属病院医疗器材部に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8又は7の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午后4时30分から翌日午前9时まで

午后9时から午后10时まで

午后5时15分から翌日午前8时30分まで

午后7时30分から午后8时まで、午前0时から午前7时まで

午前8时30分から翌日午前8时30分まで

正午から午后1时まで、午後5時15分から午後7時まで、午前1時から午前6時45分まで

午前8时から午后4时45分まで

正午から午后1时まで

午前8时15分から午后5时まで

正午から午后1时まで

医学部附属病院疾患栄养治疗部に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8又は7の1日勤务日

午前7时30分から午后4时15分まで

午前11时30分から午后0时30分まで

午前7时30分から午后4时30分まで

午前11时30分から午后0时45分まで

午前8时30分から午后5时15分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前8时30分から午后5时30分まで

正午から午后1时15分まで

午前9时45分から午后6时30分まで

午后0时45分から午后1时45分まで

午前9时45分から午后6时30分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前9时30分から午后6时30分まで

午后0时30分から午后1时45分まで

午后0时30分から午后6时30分まで

午前7时30分から午后6时30分まで

午后0时30分から午后2时まで

午前8时30分から午后3时まで

午后0时30分から午后1时まで

医学部附属病院看护部に勤务する职员のうち、医学部附属病院长が指定する者

4週间

医学部附属病院长が指定する8又は7の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前8时15分から午后5时まで

午后0时15分から午后1时15分まで

午前7时45分から午后4时30分まで

午前11时45分から午后0时45分まで

午前8时から午后4时45分まで

正午から午后1时まで

午前7时から午后3时45分まで

午前11时から正午まで

午前7时30分から午后4时15分まで

午前11时30分から午后0时30分まで

午前9时から午后5时45分まで

午后1时から午后2时

午前9时30分から午后6时15分まで

午后1时30分から午后2时30分まで

午前10时から午后6时45分まで

午后2时から午后3时まで

午前11时から午后7时45分まで

午后3时から午后4时まで

午前11时15分から午后8时まで

午后3时15分から午后4时15分まで

午前11时30分から午后8时15分まで

午后3时30分から午后4时30分まで

正午から午后8时45分まで

午后4时から午后5时まで

午后1时から午后9时45分まで

午后5时から午后6时まで

午后1时15分から午后10时まで

午后5时15分から午后6时15分まで

午后3时15分から午前0时まで

午后7时15分から午后8时15分まで

午后3时45分から翌日午前0时30分まで

午后7时45分から午后8时45分まで

午前0时から午前8时45分まで

午前5时から午前6时まで

午后3时30分から翌日午前9时まで

医学部附属病院长が定める2时间

午后4时30分から翌日午前9时まで

医学部附属病院长が定める1时间

午前8时から午后8时30分まで

正午から午后1时まで

午前7时45分から午后8时30分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から午后9时まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前8时15分から午后9时まで

午后0时15分から午后1时15分まで

午后7时45分から翌日午前8时30分まで

医学部附属病院长が定める1时间

午后8时から翌日午前8时30分まで

医学部附属病院长が定める1时间

午后8时15分から翌日午前9时まで

医学部附属病院长が定める1时间

午后8时30分から翌日午前9时まで

医学部附属病院长が定める1时间

午前8时から正午まで

午前8时30分から午后0时30分まで

午前8时から午前11时45分まで

午前8时30分から午后0时15分まで

農学研究科附属牧場に勤务する教职员のうち、農学研究科長が指定する者

4週间

农学研究科长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

複合原子力科学研究所に勤务する教职员のうち、複合原子力科学研究所長が指定する者

4週间

日曜日及び土曜日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午前8时30分から午后1时45分まで

正午から午后0时45分まで

午前8时30分から午后9时まで又は午后8时30分から翌日午前9时まで

复合原子力科学研究所长が定める1时间30分

午后1时から午后5时30分まで

午后2时45分から翌日午前9时まで

复合原子力科学研究所长が定める2时间45分

午后7时15分から翌日午前9时まで

复合原子力科学研究所长が定める1时间30分

iPS細胞研究所に勤务する教职员のうち、iPS細胞研究所長が指定する者

4週间

颈笔厂细胞研究所长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

総合博物馆に勤务する职员のうち、総合博物馆长が指定する者

4週间

総合博物馆长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

正午から午后1时まで

午后1时から午后2时まで

フィールド科学教育研究センター海域ステーション瀬戸臨海実験所に勤务する教职员

4週间

フィールド科学教育研究センター长が指定する8の1日勤务日

午前8时30分から午后5时15分まで

午前11时30分から午后0时30分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

渉外?产官学连携部に勤务する职员のうち、渉外?产官学连携部长が指定する者

4週间

渉外?产官学连携部长が指定する8の1日勤务日

午前9时30分から午后6时15分まで

正午から午后1时まで

午前10时45分から午后7时30分まで

午后1时から午后2时まで

午前11时15分から午后8时まで

午后3时から午后4时まで

午前11时45分から午后8时30分まで

午后3时から午后4时まで

施设部プロパティ运用课に勤务する职员のうち、施设部长が指定する者

4週间

施设部长が指定する8の1日勤务日

午前8时45分から午后5时30分まで

午后0时30分から午后1时30分まで

午前10时30分から午后7时15分まで

午后1时30分から午后2时30分まで

午后2时から午后3时まで

午后3时から午后4时まで

午前11时から午后7时45分まで

午后3时から午后4时まで

午后0时30分から午后9时15分まで

午后3时30分から午后4时30分まで

(平17达41改)

(平18达31?平19达23?平21达7?平22达16?平22达57?平23达25?平24达19?平24达56?平25达20?平26达11?平27达23?平27达31?平30达23?平30达45?令元达54?令元达56?令2达10?令3达19?令4达5?令5达8?令6达17?令6达42?一部改正)

别表第4(第21条関係)

在职期间

日数

1月に达するまでの期间

2日

1月を超え2月に达するまでの期间

3日

2月を超え3月に达するまでの期间

5日

3月を超え4月に达するまでの期间

7日

4月を超え5月に达するまでの期间

8日

5月を超え6月に达するまでの期间

10日

6月を超え7月に达するまでの期间

12日

7月を超え8月に达するまでの期间

13日

8月を超え9月に达するまでの期间

15日

9月を超え10月に达するまでの期间

17日

10月を超え11月に达するまでの期间

18日

11月を超え1年未満までの期间

20日

别表第5(第27条関係)

亲族

日数

配偶者

父母

7日

5日

祖父母

3日(教职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(教职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(教职员と生计を一にしていた场合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(教职员と生计を一にしていた场合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(教职员と生计を一にしていた场合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(教职员と生计を一にしていた场合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程

平成16年4月1日 达示第83号

(令和6年6月1日施行)

体系情报
第2编 事/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 达示第83号
平成17年3月28日 达示第41号
平成18年3月29日 达示第31号
平成19年3月29日 达示第23号
平成20年10月1日 达示第50号
平成21年3月26日 达示第7号
平成22年3月29日 达示第16号
平成22年9月28日 达示第57号
平成23年3月28日 达示第25号
平成23年4月19日 达示第41号
平成24年3月27日 达示第19号
平成24年9月25日 达示第56号
平成24年12月27日 达示第69号
平成25年3月27日 达示第20号
平成26年3月20日 达示第11号
平成27年2月24日 达示第55号
平成27年3月25日 达示第23号
平成27年3月31日 达示第31号
平成27年8月5日 达示第45号
平成27年11月5日 达示第59号
平成28年12月20日 达示第92号
平成29年2月28日 达示第100号
平成30年1月29日 达示第71号
平成30年3月28日 达示第23号
平成30年4月23日 达示第45号
平成31年2月19日 达示第1号
平成31年3月27日 达示第12号
平成31年4月23日 达示第34号
令和元年7月29日 达示第54号
令和元年8月30日 达示第56号
令和2年3月25日 达示第10号
令和2年10月30日 达示第61号
令和3年3月30日 达示第19号
令和3年7月27日 达示第38号
令和4年2月22日 达示第72号
令和4年3月22日 达示第5号
令和4年3月31日 达示第40号
令和4年9月27日 达示第75号
令和4年9月27日 达示第77号
令和4年9月27日 达示第79号
令和5年3月28日 达示第8号
令和5年9月27日 达示第45号
令和6年3月27日 达示第12号
令和6年3月27日 达示第13号
令和6年3月27日 达示第17号
令和6年5月28日 达示第42号