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▲国立大学法人京都大学教职员の在宅勤务に関する规程

令和3年11月24日

达示第61号制定

(目的)

第1条 この规程は、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に勤务する教职员の在宅勤务に関する事项を定めることを目的とする。

2 在宅勤务は、教职员のワークライフバランスの向上に资すること、业务の生产性及び効率性の向上を図ること并びに自然灾害等により不测の事态が生じた场合に、教职员の生命の危険を回避するとともに大学の机能を维持することを目的として実施する。

(法令との関係)

第2条 この规程に定めのない教职员の在宅勤务に関する事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び诸规程の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规程において「在宅勤务」とは、教职员の自宅(教职员の生活の本拠又は居所をいう。)又は通常の勤务场所と同等に业务を遂行することが可能と认められる场所(以下「自宅等」という。)において勤务することをいう。

(在宅勤务の実施事由等)

第4条 次の各号に掲げる事由の一に该当する教职员が在宅勤务を希望した场合において、业务その他の都合上支障がないと认める场合には、大学は当该各号に定める日数(同一の教职员が复数の事由に该当する场合は、いずれか长い方の日数)の范囲内で、当该教职员に在宅勤务を许可することがある。ただし、第3号の事由により在宅勤务を许可する场合には、あらかじめ、大学が指定する医师の意见を聴くものとする。

(1) 当该教职员の小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育していること 1週间につき2日以内

(2) 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号)第31条第1项に规定する要介护者である対象者(同条第3项に定める者をいう。)の介护を行っていること 1週间につき2日以内

(3) 障害、负伤、疾病又は妊娠によるもので大学が特に认める事由により通勤することが困难であると认められること 必要と认められる日数

(4) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により通勤することが困难であると认められること 必要と认められる日数

(5) 在宅勤务の実施により、业务の生产性又は効率性の向上が见込まれること 必要と认められる日数

2 前项に定めるもののほか、甚大な自然灾害又は重篤な感染症その他の重大な事件又は事故の発生により、教职员が大学に通勤することが困难な状况にある场合で、教职员の生命の危険回避及び大学の机能维持のため、特に必要であると认めるときは、大学が教职员に在宅勤务を命じることがある。

3 前2项による在宅勤务の许可又は命令は、1回につき、在宅勤务を许可し、又は命じようとする日から起算して1月を超えない范囲(教员及び国立大学法人京都大学特定有期雇用教职员就业规则(平成18年达示第21号)第2条第1项第7号に掲げる特定研究员(以下「教员等」という。)に在宅勤务を许可し、又は命じる场合にあっては、1年を超えない范囲)の期间で、1日を単位として许可し、又は命じるものとする。ただし、当该在宅勤务の许可又は命令は、在宅勤务を许可し、又は命じようとする日の属する事业年度と同一の事业年度の末日を超えて行わないものとする。

(手続等)

第5条 前条第1项の规定による在宅勤务を希望する教职员は、在宅勤务をすることとする一の期间(以下「在宅勤务期间」という。)について、その初日及び末日并びに在宅勤务の実施场所及び実施事由等を明らかにして、あらかじめ申请しなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ申请することができなかったときは、事后において速やかに申请しなければならない。

2 前项の场合において、大学は、在宅勤务の申请について、その事由を确认する必要があると认めるときは、当该申请をした教职员に対して、証明书类等の提出を求めることができる。

3 大学は、在宅勤务を许可され、又は命じられた教职员が、在宅勤务期间中に次の各号の一に该当する场合は、当该教职员に係る在宅勤务の许可又は命令を取り消すものとする。

(1) 前条第1项各号に掲げる事由に该当しないこととなったとき

(2) 前条第2项の状况に该当しないこととなったとき

(3) 在宅勤务の実施が、业务その他の都合上支障があると认めるとき

4 教职员は、在宅勤务期间中に前项第1号に掲げる事由が生じた场合には、遅滞なくその旨を大学に届け出なければならない。

5 大学は、在宅勤务を许可し、又は命じた日においても、业务その他の都合上必要が生じた场合には、当该教职员に対して出勤を命じることがある。この场合において、所定勤务时间中に自宅等からの移动を要するときは、当该移动に要する时间は勤务时间とみなして取り扱う。

(勤务时间)

第6条 在宅勤务中の所定勤务时间、始业时刻、终业时刻及び休憩时间については、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号)第3条から第5条まで及び第16条から第19条までの定めるところによる。

(个人情报及び情报セキュリティ)

第7条 教职员は、在宅勤务の実施に伴う个人情报及び情报端末等の取扱いに际して、京都大学における个人情报の保护に関する规程(平成17年达示第1号)及び京都大学の情报セキュリティ対策に関する规程(平成15年达示第43号)のほか、大学の诸规程を遵守しなければならない。

(业务报告)

第8条 在宅勤务を実施した教职员は、在宅勤务を実施した日毎に、在宅勤务报告书の提出又はこれに相当するものとして别に定める方法により、业务报告を行わなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、教员等の在宅勤务の业务报告は、人事担当の理事が别に定める方法をもって代えることができる。

(令4达84?一部改正)

(通勤手当)

第9条 第4条第3项による在宅勤务が许可又は命令された期间について、1箇月当たりの通勤所要回数が2以上の月(月の初日から末日までをいう。)にわたって継続して减少することが见込まれる场合には、当该2以上の月における通勤手当の额は、当该2以上の月に係る平均1箇月当たりの通勤所要回数に応じた额とする。

(费用负担)

第10条 在宅勤务に伴って発生する水道光热费、通信费その他の费用は、教职员の负担とする。

(雑则)

第11条 この规程に定めるもののほか、この规程の実施に関し必要な事项は、人事担当の理事が定める。

(令4达84?一部改正)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年达示第84号)

この规程は、令和4年10月17日から施行し、令和4年10月1日から适用する。

国立大学法人京都大学教职员の在宅勤务に関する规程

令和3年11月24日 达示第61号

(令和4年10月17日施行)