▲国立大学法人京都大学支援职员就业规则
令和4年3月22日
达示第3号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人京都大学教职员就业规则(平成16年达示第70号。以下「就业规则」という。)第2条第4项第1号の规定に基づき、国立大学法人京都大学に雇用される支援职员の就业について、必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「支援职员」とは、主として事务処理等の定型的な业务に従事する者をいう。
2 支援职员のうち、大学が所定勤务时间を1週间(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき38时间45分未満とすることを认めた者を「短时间勤务支援职员」という。
(有期労働契约期间)
第3条 支援职员は契约期间の定めのある职员として採用する。
2 前项の规定による支援职员の契约期间は1年とし、当该契约期间は、これを更新しない。
3 雇用年齢上限は、満65歳とし、支援职员の契约期间は、当该年齢に达する日の属する事业年度の末日を超えることはできない。
(令5达44?一部改正)
(期间の定めのない労働契约への移行审査)
第4条 支援职员は、期间の定めのない労働契约への移行审査を受けることにより、契约期间の定めのない支援职员となることができる。
2 前项の移行审査は、原则として支援职员の契约期间が満了する2月前までに行うものとする。
3 第1项の移行审査に合格した支援职员は、契约期间の満了日の翌日から、契约期间の定めのない支援职员となる。
(採用)
第5条 支援职员の採用は选考により行う。
(配置换)
第6条 支援职员は、组织の再编?缩小その他の必要により、配置换を命ぜられることがある。
2 前项の规定により配置换を命ぜられた支援职员は、正当な理由がない限り拒むことができない。
3 第1项の规定により配置换を命ぜられた短时间勤务支援职员は、原则として1週间の所定勤务时间が38时间45分の支援职员となる。
(定年)
第7条 支援职员の定年は、満65歳とする。
2 定年による退职の日は、定年に达した日以后における最初の3月31日とする。
(令5达44?一部改正)
(俸给)
第8条 支援职员の俸给は、その职责及び採用后の経験、勤务时间等を考虑して定めるものとする。
2 支援职员の俸给表は、国立大学法人京都大学教职员给与规程(平成16年达示第80号。以下「给与规程」という。)第5条第1项第1号に定める一般职俸给表(一)(以下「一般职俸给表(一)」という。)を準用する。
3 支援职员の职务は、その复雑、困难及び责任の度に基づきこれを俸给表に定める职务の级に分类するものとし、その分类の基準となるべき标準的な职务の内容については、国立大学法人京都大学支援职员の初任给、昇格、昇给等の基準に関する细则(以下「初任给、昇格、昇给等の基準」という。)に定める。
(初任给)
第9条 新たに採用された支援职员の受ける俸给は、初任给、昇格、昇给等の基準による。
(昇格、降格及び降号)
第10条 支援职员の昇格、降格及び降号は、初任给、昇格、昇给等の基準によるもののほか、降格及び降号に関し必要な事项は、别に定める。
(昇给)
第11条 支援职员の昇给は、初任给、昇格、昇给等の基準で定める日(以下「昇给日」という。)に、その者の勤务时间に応じて行うものとする。
2 前项の规定により支援职员を昇给させるか否か及び昇给させる场合の昇给の号俸数は、初任给、昇格、昇给等の基準で定める基準に従い决定するものとする。
3 支援职员の昇给は、职务の级が1级である场合には30号俸を、职务の级が2级である场合には25号俸を超えて行うことができない。
(赏与)
第12条 赏与は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在职する支援职员に対し、それぞれ基準日现在においてその者が受けるべき俸给月额及びこれに対する都市手当の月额の合计额に、基準日以前6月の期间における别に定めるその者の勤务実绩による割合を乗じて得た额を支给する。
3 前2项の规定により赏与の支给を受ける支援职员は、同项に规定するそれぞれの基準日において、次に掲げる者以外の支援职员とする。
(1) 就业规则第15条の规定による休职者のうち、给与の支给を受けていない支援职员
(2) 就业规则第15条第1项第2号の规定による休职者
(3) 就业规则第48条第1项第3号の规定による停职者
(4) 国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第3条の规定による育児休业及び出生时育児休业(以下「育児休业等」という。)をしている支援职员(基準日以前6月の期间において勤务した期间がある者を除く。)
(5) 就业规则第46条の2の规定による自己啓発等休業をしている支援职员
(6) 就业规则第46条の3の规定による配偶者同行休業をしている支援职员
4 赏与の支给日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支给日が日曜日に当たるときは、支给日の前々日とし、支给日が土曜日に当たるときは、支给日の前日とする。
(令4达78?一部改正)
(职务付加手当)
第13条 职务付加手当は、别表第2の「职务内容」に掲げる业务等に现に従事する支援职员に対し、その区分に応じた手当额を支给する。
2 职务付加手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(短时间勤务支援职员の给与额)
第14条 短时间勤务支援职员の俸给月额は、一般职俸给表(一)の俸给月额栏に掲げる额に、その者の1週间当たりの勤务时间を38.75で除して得た数を乗じて得た额(1円未満切捨て)とする。
2 短时间勤务支援职员の扶养手当、住居手当、単身赴任手当、寒冷地手当及び职务付加手当については、それぞれの手当の金额に、その者の1週间当たりの勤务时间を38.75で除して得た数を乗じて得た额(1円未満切捨て)を支给する。
(勤务时间、休日及び休暇等)
第15条 支援职员の勤务时间、休日及び休暇等については、国立大学法人京都大学教职员の勤务时间、休暇等に関する规程(平成16年达示第83号。以下「勤务时间等规程」という。)による。ただし、短时间勤务支援职员にあっては、勤务时间等规程第3条、第16条第1项及び第17条中「38时间45分」とあるのは「30时间」と、第3条中「7时间45分」とあるのは「6时间」と、第4条第1项第1号中「午前8时30分」とあるのは「午前9时」と、同项第2号中「午后5时15分」とあるのは「午后4时」と、第4条第2项中「午后5时」とあるのは「午后3时45分」と読み替えるものとする。
(令4达78?一部改正)
第16条 前条の规定にかかわらず、勤务时间等规程第27条第19号の规定は、第3条に定める契约期间の定めのある支援职员には适用しない。
2 前条の规定にかかわらず、勤务时间等规程第29条の2の规定は、支援職員には適用しない。
2 育児休业等をしていた支援职员が职务に復帰した场合には、初任给、昇格、昇给等の基準第14条の规定によりその者の号俸を调整することができる。
3 介护休业をしていた支援职员が职务に復帰した场合には、初任给、昇格、昇给等の基準第14条の规定によりその者の号俸を调整することができる。
(令4达78?一部改正)
(惩戒)
第18条 支援职员として雇用される前の本学教职员としての在职期间中の行為が、就业规则第48条の2の惩戒の事由に该当したときは、これに対して惩戒に処することができる。
(退职一时金)
第19条 支援職員が退職し、又は解雇された場合にはその者に対して、死亡による退職の場合にはその遺族に対して、退職一時金を支给する。
3 退职一时金の额は、支援职员としての勤続期间が6月以上となる各事业年度の末日(当该日に在职していない场合及び当该日が退职若しくは解雇の日である场合を除く。)及び退职若しくは解雇の日が属する年度に支援职员としての勤続期间が6月以上ある场合又は业务上の伤病等により退职する场合には退职又は解雇の日にその者が受けている俸给月额に、それぞれ0.3を乗じて得た额の合计额とする。
4 第2项の勤続期间の计算においては、就业规则第15条の规定による休职(业务上の伤病又は通勤による伤病による休职を除く。)の期间、同規则第48条第1项第3号の规定による停職の期间、育児?介护规程第3条の规定により育児休业等をした期间、就业规则第46条の2の规定により自己启発等休业をした期间又は就业规则第46条の3の规定により配偶者同行休业をした期间があったときは、それらの期间を勤続期间から除くものとする。
5 退职一时金の支払い、支给制限、差止め、返纳等については、国立大学法人京都大学教职员退职手当规程(平成16年达示第89号)第2条の3及び第12条から第18条までの规定を準用する。
(令4达78?一部改正)
2 前项の场合において、第31条の规定により支援职员に準用する给与に関する事项のうち、给与规程第4条中「俸给の特别调整额、职责调整手当、初任给调整手当、扶养手当、都市手当、広域异动手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤务手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、超过勤务手当、休日给、夜勤手当、宿日直手当、管理教职员特别勤务手当、期末手当、勤勉手当、期末特别手当、寒冷地手当、入试手当、学位论文调査手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、特别报奨金、教养?共通教育主干手当、健康管理手当、看护职员调整手当及び研究代表者等特别手当」とあるのは、「俸给の特别调整额、职责调整手当、初任给调整手当、扶养手当、都市手当、広域异动手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤务手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、超过勤务手当、休日给、夜勤手当、宿日直手当、管理教职员特别勤务手当、期末特别手当、寒冷地手当、入试手当、学位论文调査手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、特别报奨金、教养?共通教育主干手当、健康管理手当、看护职员调整手当、研究代表者等特别手当、赏与及び职务付加手当」と、同規程第39条第1项中「勤务1时间当たりの给与额は、俸给及び职责调整手当の月额并びにこれに対する初任给调整手当、都市手当、広域异动手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、寒冷地手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、教养?共通教育主干手当、健康管理手当及び看护职员调整手当の月额の合计额」とあるのは、「勤务1时间当たりの给与额は、俸给及び职责调整手当の月额并びにこれに対する初任给调整手当、都市手当、広域异动手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、寒冷地手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、教养?共通教育主干手当、健康管理手当、看护职员调整手当及び职务付加手当の月额の合计额」と、同規程第39条第2项中「勤务1时间当たりの给与额は、俸给及び职责调整手当の月额并びにこれに対する初任给调整手当、都市手当、広域异动手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、寒冷地手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、教养?共通教育主干手当、健康管理手当及び看护职员调整手当の月额の合计额」とあるのは、「勤务1时间当たりの给与额は、俸给及び职责调整手当の月额并びにこれに対する初任给调整手当、都市手当、広域异动手当、特地勤务手当、特地勤务手当に準ずる手当、寒冷地手当、远隔地异动?出向手当、拠点手当、卫生管理手当、教养?共通教育主干手当、健康管理手当、看护职员调整手当及び职务付加手当の月额の合计额」と、それぞれ読み替える。
4 第1项の规定にかかわらず、就业规则第15条第1项第4号の规定は、短時間勤務支援職員には、準用しない。
(令4达73?令4达74?令5达44?令6达15?令6达16?一部改正)
(雑则)
第21条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は别に定める。
附则
1 この规则は、令和4年4月1日から施行する。
2 第3条の规定にかかわらず、国立大学法人京都大学事务职员(特定业务)就业规则(平成25年达示第57号)第2条に定める事务职员(特定业务)から引き続き支援职员となった者は、移行审査に合格した支援职员に準じて、契约期间の定めのない支援职员となる。
3 事务职员(特定业务)から引き続き支援职员となった者への第12条第1项の适用については、基準日以前6月の期間に、事务职员(特定业务)としての在职期间を含むものとする。
4 第3条第2项の规定は、事务职员(特定业务)から引き続き支援职员となった者には适用しない。
5 国立大学法人京都大学事务职员(特定业务)就业规则(平成25年达示第57号)は、廃止する。
附则(令和4年达示第73号)抄
1 この规程は、令和4年10月1日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和4年达示第76号)抄
(施行期日)
1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和5年达示第44号)抄
(施行期日)
1 この规则は、令和5年10月1日から施行し、国立大学法人京都大学教职员给与规程別表第7の改正規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経过措置)
4 改正後の国立大学法人京都大学支援职员就业规则第3条第3项及び第7条第1项の规定にかかわらず、生年月日が附则別表左欄に掲げる期間の区分に該当する支援職員の雇用年齢上限及び定年は、それぞれ同表右欄に掲げる年齢とする。
附则別表
(令6达14?一部改正)
生年月日 | 雇用年齢上限及び定年 |
昭和38年4月1日以前 | 満60歳 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 満61歳 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 満62歳 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 満63歳 |
昭和41年4月2日~昭和42年4月1日 | 満64歳 |
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第13号)
この规则は、令和6年3月27日から施行し、令和6年1月2日から適用する。
附则(令和6年达示第14号)
この规则は、令和6年3月27日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
〔中間の改正規则の附则は、省略した。〕
附则(令和6年达示第16号)
この规程は、令和6年4月1日から施行する。
别表第1(第12条第2项関係)
新たに支援职员となった日から基準日までの期间 | 支给割合 |
6月 | 6/6 |
5月以上6月未満 | 5/6 |
4月以上5月未満 | 4/6 |
3月以上4月未満 | 3/6 |
2月以上3月未満 | 2/6 |
2月未満 | 1/6 |
别表第2(第13条第1项関係)
职务内容 | 职务付加手当额 | |
1 | 外国语を使用して、制度の説明や、交渉を必要とする出张手配、事前调整を含む来客対応などができるレベルの外国语能力を必要とする业务に従事する支援职员 | 15,000円 |
2 | 医学部附属病院において、受付その他の窓口业务(诊疗科の窓口业务にあっては、诊疗を受ける延患者数のうち结核又は精神病の延患者数が过半数である窓口の业务に限る。)を担当することを命じられ、かつ、现に窓口において外来患者及び入院患者に直接接することを常态とする支援职员 | 6,600円 |
3 | 大学が特に认めた支援职员のうち、上记の业务以外の部局独自の特殊业务に従事するもの | 别に定める |
備考 短時間勤務支援職員に対しては、「职务付加手当额」の金額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満切捨て)を支给する。
别表第3(第15条第2项関係)
(令4达76?令4达78?令6达12?令6达13?一部改正)
勤务时间等规程の规定 | 适用する规定 | |||||||
第3条 特定短时间勤务支援职员の1週间(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)及び1日当たりの勤务时间は、当该短时间勤务の内容に従って定める。 | ||||||||
第4条 特定短时间勤务支援职员の勤务の始业及び终业の时刻は、当该短时间勤务の内容に従って定める。 2 業務の都合上必要があると認める場合は、前项の始業及び終業の時刻を変更することがある。 | ||||||||
第5条 特定短时间勤务支援职员の休憩时间は、当该短时间勤务の内容に従って定める。 2 業務の都合上必要があると認める場合は、前项の休憩時間を変更することがある。 3 休憩时间は、これを自由に利用することができる。 | ||||||||
第16条 业务の都合上特别の形态によって勤务する必要のある特定短时间勤务支援职员については、1箇月以内の一定期间を平均し1週间の勤务时间が当该期间における第3条により定めた勤务时间の平均を超えない范囲において、週休日及び勤务时间を别に割り振ることがある。 | ||||||||
第17条 业务に季节的な繁闲がある特定短时间勤务支援职员については、労基法第32条の4の労使协定の定めるところにより、1箇月を超え1年以内の一定期间を平均し1週间の勤务时间が当该期间における第3条により定めた勤务时间の平均を超えない范囲において、週休日及び勤务时间を别に割り振ることがある。 | ||||||||
第21条 年次休暇は、一の事业年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の事业年度において、次の各号に掲げる特定短时间勤务支援职员の区分に応じて、当该各号に掲げる日数とする。 (1) 次号から第4号までに掲げる特定短时间勤务支援职员以外の特定短时间勤务支援职员 その者の1週间の勤务日の日数に応じ、次の表の日数栏に掲げる日数 | ||||||||
1週间の勤务日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
日数 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |||
(2) 当該事業年度の中途において、新たに特定短時間勤務支援職員となった者 その者の当該事業年度における在职期间及び1週间の勤务日の日数に応じ、次の表の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。) | ||||||||
在职期间 | 1週间の勤务日の日数 | |||||||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||
1月に达するまでの期间 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | |||
1月を超え2月に达するまでの期间 | 3日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | |||
2月を超え3月に达するまでの期间 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
3月を超え4月に达するまでの期间 | 7日 | 6日 | 4日 | 3日 | 2日 | |||
4月を超え5月に达するまでの期间 | 8日 | 6日 | 5日 | 3日 | 2日 | |||
5月を超え6月に达するまでの期间 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |||
6月を超え7月に达するまでの期间 | 12日 | 9日 | 7日 | 5日 | 2日 | |||
7月を超え8月に达するまでの期间 | 13日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |||
8月を超え9月に达するまでの期间 | 15日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |||
9月を超え10月に达するまでの期间 | 17日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |||
10月を超え11月に达するまでの期间 | 18日 | 14日 | 10日 | 7日 | 3日 | |||
11月を超え1年未満までの期间 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |||
(3) 当该事业年度において新たに行政执行法人の职员、国家公务员(特别职に属する者を含む。)、国有林野事业を行う国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の适用を受ける职员、地方公务员、地方独立行政法人の职员又は冲縄振兴开発金融公库その他その业务が国の事务若しくは事业と密接な関连を有する法人のうち国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员(以下この条において「国等の职员」という。)となった者で、引き続き特定短時間勤務支援職員となったもの 国等の職員となった日において新たに特定短時間勤務支援職員となったものとみなした場合におけるその者の在职期间に応じた基本日数から、新たに特定短時間勤務支援職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数) (4) 当該事業年度の前事業年度において国等の職員であった者であって引き続き当該事業年度に新たに特定短時間勤務支援職員となったもの又は当該事業年度の前事業年度において特定短時間勤務支援職員であった者であって引き続き当該事業年度に国等の職員となり引き続き再び特定短時間勤務支援職員となったもの 国等の職員としての在职期间及びその在职期间中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、その者の1週间の勤务日の日数に応じ、1号に掲げる表の日数欄に掲げる日数(以下この号において「基础日数」という。)に当该事业年度の前事业年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当该日数が基础日数を超える场合にあっては、基础日数)を加えて得た日数から、特定短时间勤务支援职员となった日の前日までの间に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を减じて得た日数(当该日数が基本日数に満たない场合にあっては、基本日数) 2 年次休暇(この項の规定により繰り越されたものを除く。)は20日を限度として、当该事业年度の翌事业年度に繰り越すことができる。 | ||||||||
第24条の2 病気休暇の期间は、疗养のため勤务しないことがやむを得ないと认められる必要最小限度の期间とする。ただし、次に掲げる场合以外の场合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他别に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて、连続して上限病気休暇日数(别表第1の上限病気休暇日数の栏に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)(业务上负伤し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により负伤し、若しくは疾病にかかった场合(以下「业务上负伤等の场合」という。)は、1年)を超えることはできない。 (1) 生理日の就业が着しく困难な场合 (2) 京都大学安全卫生管理规程(平成19年达示第8号)第40条第1项に规定する就业制限の措置を受けた场合 (3) 女性の特定短时间勤务支援职员が母子保健法(昭和40年法律第141号)の规定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2 前项の规定により、特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えたときは、原则として、就业规则第15条第1项第1号の规定による休职とする。 3 第1项ただし書、次項及び第5项の规定の适用については、連続する8日以上の期間(当该期间における週休日等以外の日(以下「要勤务日」という。)の日数がその者の1週间の勤务日の日数を2で除した日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。以下「基準日数」という。)以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期间)の特定病気休暇を使用した特定短时间勤务支援职员(この項の规定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた特定短時間勤務支援職員を含む。)が、除外日を除いて连続して使用した特定病気休暇の期间の末日の翌日から、1回の勤务に割り振られた勤务时间(1回の勤务に割り振られた勤务时间の一部に国立大学法人京都大学教职员の育児?介护休业等に関する规程(平成16年达示第84号。以下「育児?介护规程」という。)第15条に規定する育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他别に定める時間(以下この项において「育児部分休业等」という。)がある场合にあっては、1回の勤务に割り振られた勤务时间のうち、育児部分休业等以外の勤务时间)のすべてを勤务した日の日数(第5项において「実勤务日数」という。)がクーリング日数(别表第1のクーリング日数の栏に掲げる日数をいう。以下この条において同じ。)に达する日までの间に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当该再度の特定病気休暇の期间と直前の特定病気休暇の期间は连続しているものとみなす。 | ||||||||
1週间の勤务日の日数 | ||||||||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||
上限病気休暇日数 | 90日 | 70日 | 50日 | 40日 | 20日 | |||
クーリング日数 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 | |||
4 使用した特定病気休暇の期间が除外日を除いて连続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した日后においても引き続き负伤又は疾病(当该负伤又は疾病の症状等が、当该使用した特定病気休暇の期间の初日から当该负伤をし、又は疾病にかかった日(以下この项において「特定负伤等の日」という。)の前日までの期间における特定病気休暇に係る负伤又は疾病の症状等と明らかに异なるものに限る。以下この项において「特定负伤等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この场合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。 5 使用した特定病気休暇の期间が除外日を除いて连続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に达した场合において、上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)に達した日の翌日から実勤務日数がクーリング日数に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1项ただし書の规定にかかわらず、当該負傷又は疾病にかかる特定病気休暇を承認することができる。この场合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して上限病気休暇日数(业务上负伤等の场合は、1年)を超えることはできない。 6 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1项ただし書、第3项から前项まで及び次条第2项第1号の规定の适用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 7 第1项ただし書及び第2项から前项までの规定は、試用期間中の特定短時間勤務支援職員には適用しない。 | ||||||||
第25条 特定短时间勤务支援职员は、病気休暇の承认を受けようとする场合には、あらかじめ休暇簿に所要の事项を记入し、请求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ请求することができなかった场合には、その事由を付して事后において承认を求めることができる。 2 次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、療養を必要とする事由、期間等が明記された医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。この场合において、医師の診断書が提出されないとき、提出された診断書の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、部局の長が指定する医師の診断を求めるものとする。 (1) 连続する8日以上の期间(当該期間における要勤務日の日数が基準日数以下である场合にあっては、当该期间における要勤务日の日数が基準日数に1を加えた日数以上である期间)の特定病気休暇 (2) 请求に係る特定病気休暇の期间の初日前1月间における特定病気休暇を使用した日(要勤务日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算してその者の1週间の勤务日の日数以上(1週间の勤务日の日数が1日である者にあっては、2日以上)である场合における当该请求に係る特定病気休暇 3 前项の病気休暇の期間を延長する場合には、当該期間にかかる医師の診断書をすみやかに提出しなければならない。 4 长期にわたり病気休暇を取得している者が、负伤又は疾病の回復后出勤しようとする场合には、承认を受けなければならない。この场合、勤务することが可能である旨が记载された医师の诊断书を提出しなければならない。 5 前3项に掲げる场合のほか、必要なときは医师の诊断书を提出させることがある。 | ||||||||
第27条 特定短时间勤务支援职员が、次の各号の一に该当する场合(第10号及び第11号に掲げる場合にあっては、1週间の勤务日の日数が2日を超える者に限る。ただし、これらの休暇を取得できる特定短時間勤務支援職員の制限については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の3第2项又は第16条の6第2项の规定において準用する第6条第1项ただし書による労使协定がある场合に限る。)には、特别休暇を与えることがある。 (1) 特定短时间勤务支援职员が选挙権その他公民としての権利を行使する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间 (2) 特定短时间勤务支援职员が裁判员、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の议会その他官公署へ出头する场合で、その勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间 (3) 特定短时间勤务支援职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血干细胞移植のための末梢血干细胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(育児?介护规程第3条第1项において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血干细胞移植のため末梢血干细胞を提供する场合で、当该申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤务しないことがやむを得ないと认められるとき 必要と认められる期间 (4) 特定短时间勤务支援职员が结婚する场合で、结婚式、旅行その他の结婚に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 结婚の日の5日前の日から当该结婚の日后1月を経过する日までの期间内における连続する5暦日の范囲内の期间 (5) 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定である女性特定短时间勤务支援职员が申し出た场合 出产の日までの申し出た期间 (6) 女性特定短时间勤务支援职员が出产した场合 出产の日の翌日から8週间を経过する日までの期间(产后6週间を経过した女性特定短时间勤务支援职员が就业を申し出た场合において、医师が支障がないと认めた业务に就く期间を除く。) (7) 生后1年に达しない子を育てる特定短时间勤务支援职员が、その子の保育のために必要と认められる授乳等を行う场合 1日2回それぞれ30分以内の期间(男性特定短时间勤务支援职员にあっては、その子の当该特定短时间勤务支援职员以外の亲が当该特定短时间勤务支援职员がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条第1项の规定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) (8) 特定短时间勤务支援职员が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出产に伴い勤务しないことが相当であると认められる场合 2日の范囲内の期间 (9) 特定短时间勤务支援职员の妻が出产する场合であってその出产予定日の6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日后1年间を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を养育する特定短时间勤务支援职员が、これらの子の养育のため勤务しないことが相当であると认められるとき 当该期间内における5日の范囲内の期间 (10) 小学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。)を养育する特定短时间勤务支援职员が、その子の看护(负伤し、若しくは疾病にかかったその子の世话を行い、又はその子に予防接种若しくは健康诊断を受けさせることをいう。)のため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该子が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间 (11) 特定短时间勤务支援职员が负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(前号に掲げる场合を除く。)を介护するため勤务しないことが相当であると认められる场合 一の事业年度において当该者が1人の场合は5日、2人以上の场合は10日の范囲内の期间 (12) 特定短时间勤务支援职员の亲族(别表第2の亲族栏に掲げる亲族に限る。)が死亡した场合で、特定短时间勤务支援职员が葬仪、服丧その他の亲族の死亡に伴い必要と认められる行事等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 亲族に応じ同表の日数栏に掲げる连続する日数(葬仪のため远隔の地に赴く场合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の范囲内の期间 (13) 特定短时间勤务支援职员が父母の追悼のための特别な行事(父母の死亡后大学の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の范囲内の期间 (14) 特定短時間勤務支援職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 その者の1週间の勤务日の日数に応じ、一の事業年度の6月から12月までの期間における、次の表の日数欄に掲げる週休日、休日、代休日及び勤务时间等规程第22条第2项の规定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する日数の范囲内の期间 | ||||||||
1週间の勤务日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | |||||
日数 | 3日 | 2日 | 1日 | |||||
(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、特定短時間勤務支援職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原则として連続する7暦日の范囲内の期间(ウの场合にあっては、復旧作业等に従事する住居との往復に要する期间を含む。) ア 特定短时间勤务支援职员の现住居が灭失し、又は损壊した场合で、当该特定短时间勤务支援职员がその復旧作业等を行い、又は一时的に避难しているとき。 イ 特定短时间勤务支援职员及び当该特定短时间勤务支援职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が着しく不足している场合で、当该特定短时间勤务支援职员以外にはそれらの确保を行うことができないとき。 ウ 特定短时间勤务支援职员が灭失若しくは损壊した自己又は亲族の住居の復旧作业等に自ら従事することが必要なとき。 (16) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等により出勤することが着しく困难であると认められる场合 必要と认められる期间 (17) 地震、水害、火灾その他の灾害又は交通机関の事故等に际して、特定短时间勤务支援职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤务しないことがやむを得ないと认められる场合 必要と认められる期间 (18) 特定短时间勤务支援职员が自発的に、かつ、报酬を得ないで次に掲げる社会に贡献する活动(専ら亲族に対する支援となる活动を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき その者の1週间の勤务日の日数に応じ、一の事業年度において次の表の日数欄に掲げる日数の范囲内の期间 ア 地震、暴风雨、喷火等により相当规模の灾害が発生した被灾地又はその周辺の地域における生活関连物资の配布その他の被灾者を支援する活动 イ 身体障害者疗护施设、特别养护老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は负伤し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を讲ずることを目的とする施设における活动 ウ 身体上若しくは精神上の障害、负伤又は疾病により常态として日常生活を営むのに支障がある者の介护その他の日常生活を支援する活动 | ||||||||
1週间の勤务日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |||
(19) 40歳又は50歳に达した特定短时间勤务支援职员が职业生活の节目において心身のリフレッシュを図るため勤务しないことが相当であると认められる场合 当该年齢に达した日から1年を経过する日までの间(当该期间中に国立大学法人京都大学教职员出向规程(平成16年达示第76号)第2条に規定する在籍出向に係る期間がある場合は当該期間を考慮して别に定める期間)における週休日、休日、代休日及び勤务时间等规程第22条第2项の规定による年次休暇を取得する日を除いて原则として連続する5日の范囲内の期间 (20) 特定短时间勤务支援职员が不妊治疗に係る通院等のため勤务しないことが相当であると认められるとき 一の事业年度において5日(当該通院等が体外受精その他の别に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の范囲内の期间 (21) 特定短時間勤務支援職員がワークライフバランス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務しないことが相当であると認められるとき 一の事業年度において第14号の表の日数の項に掲げる日数の范囲内の期间 | ||||||||
1週间の勤务日の日数 | ||||||||
5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||||
上限病気休暇日数 | 90日 | 70日 | 50日 | 40日 | 20日 | |||
クーリング日数 | 20日 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 | |||
亲族 | 日数 | |||||||
配偶者 父母 | 7日 | |||||||
子 | 5日 | |||||||
祖父母 | 3日(特定短时间勤务支援职员が代袭相続し、かつ、祭具等の承継を受ける场合にあっては7日) | |||||||
孙 | 1日 | |||||||
兄弟姉妹 | 3日 | |||||||
おじ又はおば | 1日(特定短时间勤务支援职员が代袭相続し、かつ、祭具等の承継を受ける场合にあっては7日) | |||||||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(特定短时间勤务支援职员と生计を一にしていた场合にあっては、7日) | |||||||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(特定短时间勤务支援职员と生计を一にしていた场合にあっては、5日) | |||||||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(特定短时间勤务支援职员と生计を一にしていた场合にあっては、5日) | |||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(特定短时间勤务支援职员と生计を一にしていた场合にあっては、3日) | |||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||||||
别表第4(第17条第1项関係)
(令4达78?一部改正)
育児?介护规程の规定 | 适用する规定 |
第4条 前条第1项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する支援職員からの申出は、これを拒むことができる。 (1) 育児休业申出があった日から起算して1年以内に退职することが明らかな支援职员 (2) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 2 前项の规定は支援職員から出生時育児休業の申出があった場合について準用する。この場合において「前条第1项」とあるのは「前条第2项」と、「育児?介護休業法第6条第1项ただし書」とあるのは「育児?介護休業法第9条の3第2项により準用する同法第6条第1项ただし書」と、「1年」とあるのは「8週間」と読み替えるものとする。 3 前项に定めるもののほか、大学は、支援職員からその養育する子について出生時育児休業申出がなされた後に、当該出生時育児休業申出をした日に養育していた子についての当該支援職員からの新たな出生時育児休業申出は、これを拒むことができる。 | |
第15条 支援职员は、当该支援职员の小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に申し出ることにより、当该子が小学校第3学年の终期を経过する日まで1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「育児部分休业」という。)ができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の支援職員からの申出は、これを拒むことができる。 | |
第20条の7 支援职员は、3歳に満たない子を养育するために、大学に请求することにより、正规の勤务时间以外の时间、週休日及び休日の勤务(以下「时间外勤务」という。)を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の支援職員からの請求は、これを拒むことができる。 | |
第21条 支援职员は、小学校第3学年の终期を経过するまでの子を养育するために、大学に请求することにより、制限时间(1月について24时间、1年について150时间をいう。以下同じ。)を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の支援職員は行うことができない。 | |
第27条 前条の请求は、次の各号の一に该当する支援职员は、これを行うことができない。 (1) 当该请求に係る深夜において、常态として当该子を保育することができる当该子の16歳以上の同居の家族(育児?介护休业法第2条第5号の家族をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも该当する者がいる场合の当该支援职员 ア 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 イ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る子を养育することが困难な状态にある者でないこと。 ウ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。 (2) 正规の勤务时间の全部が深夜にある支援职员 (3) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 | |
第31条 支援职员は、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)を介护するために、大学に申し出ることにより、介护休业をすることができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第12条第2项の规定において準用する育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する支援職員からの介護休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない支援职员 (2) 介护休业申出があった日から起算して93日以内に退职することが明らかな支援职员 (3) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 3 第1项の要介護者の対象者は、次の各号の一に該当する者をいう。 (1) 同居?别居を问わない ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この项において同じ。) イ 父母 ウ 子 エ 配偶者の父母 オ 祖父母 カ 孙 キ 兄弟姉妹 (2) 同居を条件とする ア 父母の配偶者 イ 配偶者の父母の配偶者 ウ 子の配偶者 エ 配偶者の子 | |
第40条 支援职员は、要介护者を介护するために、大学に申し出ることにより、1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第12条第2项の规定において準用する育児?介護休業法第6条第1项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する支援職員からの介護部分休業の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない支援职员 (2) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 | |
第43条の2 支援职员は、要介护者を介护するために、大学に申し出ることにより、介护休业及び介护部分休业とは别に、1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「介护时间」という。)ができる。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第23条第3项ただし書の规定による労使協定がある場合は、次の各号の一に該当する支援職員からの介護時間の申出は、これを拒むことができる。 (1) 大学に引き続き雇用された期间が1年に満たない支援职员 (2) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 | |
第43の10 | 第43の10 支援職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の规定にかかわらず、大学は、育児?介護休業法第16条の9第1项の规定において準用する育児?介護休業法第16条の8第1项の规定による労使協定がある場合は、1週間の所定勤務日数が2日以下の支援職員からの請求は、これを拒むことができる。 |
第44条 支援職員は、要介護者を介護するために、大学に請求することにより、制限時間を超えて時間外勤務を命ぜられることはない。ただし、业务の正常な运営を妨げる场合は、この限りでない。 2 前项の請求は、1週間の所定勤務日数が2日以下の支援職員は行うことができない。 | |
第49条 前条の规定にかかわらず、次の各号の一に該当する支援職員は、請求することができない。 (1) 当該請求に係る深夜において、常態として当該要介護者を介護することができる当該要介護者の16歳以上の同居の家族であって、次の各号のいずれにも该当する者がいる场合の当该支援职员 ア 深夜において就业していない者(深夜における就业日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。 イ 负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、请求に係る要介护者を介护することが困难な状态にある者でないこと。 ウ 6週间(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)以内に出产する予定であるか又は产后8週间を経过しない者でないこと。 (2) 正规の勤务时间の全部が深夜にある支援职员 (3) 1週间の所定勤务日数が2日以下の支援职员 |