本学の取り组み

本学の取り组み

技术?情报を外国において提供、若しくは非居住者?特定类型该当者(非居住者の影响を强く受けいている居住者)に提供又は物品を输出しようとする场合は、安全保障上の悬念の确认を行い、その悬念度に応じて适切に処理し、确认结果を记録する必要があります。

まず教員が「外国人等の受入」、「海外出張」、「海外又は非居住者?特定类型该当者への技術?情報の提供」、「物品の輸出(ハンドキャリーを含む)」の前に、次のいずれかの事前確認シートを起票し、安全保障输出管理の懸念を組織として確認します。

  • 様式1: 事前確認シート【外国人等(学生、研究者、訪問者)受入用】
  • 様式2: 事前確認シート【技術?情報の提供/物品の輸出用】

具体的には、キャッチオール规制(外国ユーザーリストの確認を含む)、リスト规制(该非判定)や特例の適用可否などの確認を行います。この確認により取引審査票を用いた審査が必要と判断された案件については、改めて取引審査票を使い、当該外国人等の受入や当該取引が安全保障输出管理上問題ないことを審査します。

なお、法令用语の「技术」を「技术?情报」、「货物」を「物品」と表现しています。「技术?情报」はプログラムを含み、人事?経理?総务?価格等の情报は含みません。

用语解説

リスト规制

以下のいずれかの场合に、経済产业大臣の许可取得が必要になる制度のことです。

  • 外国において又は非居住者?特定类型该当者に提供しようとする技术?情报が、外国為替令别表の1の项から15の项までのリストで规制する技术?情报に该当する场合
  • 输出しようとする物品が、输出贸易管理令别表第1の1の项から15の项までのリストで规制する物品に该当する场合

规制対象地域は、すべての国?地域です。

该非判定

リスト规制を確認することです。リスト规制の品目は、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから、最新版の「貨物?技術の合体マトリクス表」をダウンロードして该非判定をしてください。

キャッチオール规制

外国において若しくは非居住者?特定类型该当者に提供しようとする技术?情报、又は输出しようとする物品が、大量破壊兵器等の开発?製造?使用?贮蔵のために又は通常兵器の开発?製造?使用のために用いられるおそれがある场合に、経済产业大臣の许可取得が必要になる制度のことです。

规制対象地域は、大量破壊兵器等関连についてはグループ础の国(ホワイト国)以外の国?地域であり、通常兵器関连については国连武器禁输国です。

大量破壊兵器等

以下のいずれかのものです。

  1. 核兵器
  2. 军用の化学製剤
  3. 军用の细菌製剤
  4. 军用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置
  5. 1. ~4. を運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300km以上のもの

通常兵器

输出管理贸易管理令别表1の1の项のリストで规制する物品(大量破壊兵器等を除く)のことです。

外国ユーザーリスト

外国人等の受入や取引に当たって慎重な対応が求められる、外国の大学?研究機関?企業等のリストであり、経済産業省が作成したものです。キャッチオール规制の確認の中で、必ず確認することを求められています。本リストは、通常1年に1回以上改正されますので、以下のWebサイトから最新版をダウンロードして確認してください。

外国ユーザーリストは、「输出物品が核兵器等の开発等のために用いられるおそれがある场合を定める省令第二号及び 第叁号の规定により経済产业大臣が告示で定める输出者が入手した文书等」(文书等告示)第二号に规定する「経済产业省が作成した文书等」にあたります。

居住者?非居住者

个人の居住性は、当该个人が本邦内に住所又は居所を有するか否かにより判定されます。法人等の居住性は、本邦内にその主たる事务所を有するか否かにより判定されます。详细は、以下のファイルを参照してください。

「居住者」「非居住者」の判定(笔顿贵)

特定类型该当者

非居住者の影响を强く受けている居住者のことであり、この者への技术?情报の提供は、当该非居住者への提供とみなして管理をする必要があります。
详细は、以下のファイルを参照してください。

特定类型该当者の定義(PDF)

特例

外為法等において规定されるものであって、その目的を达成するため特に支障がないものとして、経済产业大臣の许可を受けないで取引をすることができる制度のことです。

グループ础の国(ホワイト国)

次の27ヶ国です。これらの国は、キャッチオール规制の規制対象地域ではありませんが、リスト规制の規制対象地域ですので该非判定や特例の適用可否の判断は必要です。

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韩民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合众国
(输出贸易管理令别表第3に掲げる地域)

国连武器禁输国?地域

次の10の国?地域です。技術?情報をこれらの国?地域において若しくはこれらの国?地域の非居住者?特定类型该当者に提供する場合又は物品をこれらの国?地域を仕向地として輸出する場合は、大量破壊兵器等に加えて通常兵器の開発?製造?使用のために用いられるおそれの有無についても確認をする必要があります。

アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鲜、ソマリア、南スーダン、スーダン
(输出贸易管理令别表第3の2に掲げる地域)

悬念国?地域

次の3の国?地域です。技術?情報をこれらの国?地域において若しくはこれらの国?地域の非居住者?特定类型该当者に提供する場合又は物品をこれらの国?地域を仕向地として輸出する場合は、厳しく規制されていますので、慎重な確認が必要です。

イラン、イラク、北朝鲜
(输出贸易管理令别表第4に掲げる地域)